愛知県 の屋外広告条例
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愛知県屋外広告物条例 昭和三十九年七月六日 条例第五十六号
   
改正

昭和四三年 三月二九日条例第七号

昭和四五年 三月三〇日条例第五号

 

昭和四七年一〇月一三日条例第四四号

昭和四九年 七月二四日条例第四二号

 

昭和五三年一〇月一六日条例第四七号

昭和六〇年 七月一〇日条例第二五号

 

昭和六二年 三月二七日条例第二〇号

平成 二年 三月二八日条例第一六号

 

平成 四年 三月二五日条例第七号

平成 七年 三月二二日条例第一七号

 

平成 八年 七月 五日条例第二五号

平成一〇年 三月二五日条例第二一号

 

平成一二年 三月二八日条例第二号

平成一二年 三月二八日条例第二〇号

 

平成一二年 三月二八日条例第三八号

平成一三年 七月一〇日条例第四七号

 

平成一三年 七月一〇日条例第四八号

平成一五年 三月二五日条例第四〇号

 

平成一五年 七月 八日条例第五四号

平成一六年一〇月 八日条例第五一号

 

平成一六年一〇月 八日条例第五九号

平成一六年一二月二一日条例第六三号

 

平成一六年一二月二一日条例第六四号

平成一六年一二月二一日条例第六五号

 

平成一七年 三月二二日条例第一号

平成一七年 三月二二日条例第二号

 

平成一七年 三月二二日条例第三号

平成一七年 七月 八日条例第四八号

 

平成一七年 七月 八日条例第五〇号

平成一七年 七月 八日条例第五一号

 

平成一七年一〇月二一日条例第九〇号

平成一七年一二月二〇日条例第九七号

愛知県屋外広告物条例をここに公布する。

目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 広告物等の制限及び監督(第三条―第十九条)
第三章 広告景観地区(第十九条の二―第十九条の五)
第四章 屋外広告業等(第二十条―第三十六条)
第五章 屋外広告物審議会(第三十七条)
第六章 雑則(第三十八条・第三十九条)
第七章 罰則(第四十条―第四十五条)
附則

第一章 総則
追加〔平成一七年条例九〇号〕

(趣旨)
第一条 この条例は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)の規定に基づく屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業の規制に関する事項、広告景観地区の指定に関する事項その他広告物に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成二年条例一六号・一六年五九号・一七年九〇号〕

(広告物等の在り方)
第二条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、風致を害し、及び公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものであるとともに、地域の良好な景観の形成に配慮されたものでなければならない。
一部改正〔平成二年条例一六号・一六年五九号〕

第二章 広告物等の制限及び監督
追加〔平成一七年条例九〇号〕

(禁止地域等)
第三条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、風致地区及び特別緑地保全地区並びに同項の規定により定められた生産緑地地区で知事が指定する区域
二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物の周囲五十メートル以内の地域及び同法第百九条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された地域
三 愛知県文化財保護条例(昭和三十年愛知県条例第六号)第四条第一項又は第二十四条第一項の規定により指定された建造物の周囲五十メートル以内の地域及び同条例第二十九条第一項の規定により指定された地域
四 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号に掲げる目的を達成するため指定された保安林
五 高速自動車国道、自動車専用道路及び新幹線鉄道の全区間並びに道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の知事が指定する区間並びに鉄道(新幹線鉄道を除く。)、軌道及び索道の知事が指定する区間
六 道路及び鉄道等(鉄道、軌道及び索道をいう。以下同じ。)に接続する地域で、知事が指定する区域
七 官公署、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十三条に規定する各種学校を除く。)、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館及び体育館の敷地
八 古墳及び墓地並びに火葬場及び葬祭場の敷地
九 神社、寺院及び教会の境域で、知事が指定する区域
2 知事は、前項第一号、第五号から第六号の二まで若しくは第九号の規定による指定をし、又はこれらを変更したときは、その旨を告示するものとする。
一部改正〔昭和四五年条例五号・四七年四四号・四九年四二号・六二年二〇号・平成七年一七号・一〇年二一号・一二年二号・一六年五九号・一七年三号・九〇号〕

(禁止物件)
第四条 次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
一 橋りよう、トンネル、高架構造及び分離帯
二 街路樹及び路傍樹
三 信号機、道路標識、道路上のさくその他これらに類するもの
四 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
五 郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所並びに道路上の変圧器塔及び開閉器塔
六 送電鉄塔及び送受信塔
七 煙突及びガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの
八 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
九 景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木
一部改正〔平成一五年条例四〇号・一六年五九号・一七年九〇号〕

(許可地域等)
第五条 市の区域の全部及び別表に掲げる町村の区域のうち都市計画法第七条第一項の規定により定められた市街化区域(当該区域内に第三条第一項各号又は次項各号に掲げる地域又は場所がある場合は、当該地域又は場所を除く。)において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2 次に掲げる地域又は場所(第三条第一項各号に掲げる地域又は場所を除く。)において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
一 道路及び鉄道等の知事が指定する区間
二 道路及び鉄道等に接続する地域で、知事が指定する区域
三 河川、池沼、峡谷、海浜、高原、山岳及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域
四 港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域
3 第三条第二項の規定は、前項各号の規定による指定及びこれらの変更について準用する。
一部改正〔昭和四三年条例七号・四九年四二号・五三年四七号・平成一〇年二一号・一六年五九号・一七年九〇号〕

(適用除外)
第六条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第三条第一項、第四条並びに前条第一項及び第二項の規定は適用しない。
一 法令の規定により表示し、又は設置する広告物又は掲出物件
二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用するポスター、看板等又はこれらの掲出物件
2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第三条第一項並びに前条第一項及び第二項の規定は適用しない。
一 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所若しくは居所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
二 前号に規定するもののほか、自己の所有し、又は管理する土地又は物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
三 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
四 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件
五 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件
六 人、動物、車両、船舶又は航空機に表示される広告物
七 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物
3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第四条の規定は適用しない。
一 第四条第三号の二に掲げる物件に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
二 第四条第六号又は第七号に掲げる物件にその所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
三 前二号に規定するもののほか、第四条各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物又は掲出物件
四 前二号に規定するもののほか、第四条第七号に掲げる物件に表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
4 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定による届出をした政治団体が政治活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札(これに類する広告物を含む。)、広告旗(広告の用に供する旗をいう。)、立看板(これに類する広告物又は掲出物件を含む。)、広告幕(これに類する広告物を含む。)又はアドバルーンで、規則で定める基準に適合するものについては、第三条第一項(第一号(第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域に係る部分に限る。)、第五号及び第六号に係る部分に限る。)並びに前条第一項及び第二項の規定は適用しない。
5 第二項第一号に規定する広告物又は掲出物件で同号の規定による規則で定める基準に適合しないものについては、規則で定めるところにより、知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第三条第一項の規定は適用しない。
6 道標、案内図板その他公共的目的をもつた広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらの掲出物件については、規則で定めるところにより、知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第三条第一項の規定は適用しない。
7 公益上必要な施設又は物件に規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合においては、第三条第一項、第四条並びに前条第一項及び第二項の規定は適用しない。
8 前各項に定めるもののほか、国又は地方公共団体が公共的目的をもつて表示し、又は設置する広告物又は掲出物件については、第三条第一項、第四条並びに前条第一項及び第二項の規定は適用しない。この場合において、当該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置しようとする国又は地方公共団体は、規則で定める場合を除き、あらかじめ、その旨を知事に通知するものとする。
一部改正〔昭和四九年条例四二号・平成一〇年二一号・一六年五九号・一七年九〇号〕

(経過措置)
第七条 一の地域又は場所が第三条第一項又は第五条第二項に規定する地域又は場所に新たに指定された際、当該地域又は場所に現に表示され、又は設置されていた広告物又は掲出物件(この条例の規定に違反して表示され、又は設置されていたものを除く。)については、当該指定の日から三年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあつては、当該許可の期間)は、第三条第一項又は第五条第二項の規定は適用しない。
一部改正〔昭和五三年条例四七号・平成一〇年二一号・一六年五九号・一七年九〇号〕

(禁止広告物等)
第八条 次に掲げる広告物又は掲出物件は、表示し、又は設置してはならない。
一 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
二 著しく破損し、又は老朽したもの
三 倒壊又は落下のおそれのあるもの
四 交通の安全を阻害するおそれのあるもの
一部改正〔平成一六年条例五九号〕

(許可の期間、条件及び更新)
第九条 知事は、第五条第一項又は第二項の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付けることができる。
2 前項の許可の期間は、三年を超えることができない。
3 知事は、申請に基づき、第五条第一項又は第二項の規定による許可を更新することができる。
4 第一項及び第二項の規定は、前項の許可の場合に準用する。
5 前各項の規定は、第六条第五項又は第六項の規定による許可の場合に準用する。この場合において、第一項中「を形成し、若しくは」とあるのは、「若しくは」と読み替えるものとする。
一部改正〔昭和四九年条例四二号・平成一〇年二一号・一六年五九号・一七年九〇号〕

(変更等の許可)
第十条 第五条第一項若しくは第二項又は第六条第五項若しくは第六項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2 前条第一項及び第二項の規定は、前項の許可の場合に準用する。
一部改正〔平成一六年条例五九号・一七年九〇号〕

(許可の基準)
第十一条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。
一部改正〔平成一六年条例五九号〕

(許可の表示)
第十二条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に、許可の証票を添付しなければならない。ただし、許可の押印又は打刻印を受けたものについては、この限りでない。
一部改正〔平成一六年条例五九号〕

(管理義務)
第十三条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
一部改正〔平成一六年条例五九号〕

(除却義務)
第十四条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、若しくは第十六条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなつたときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第七条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても同様とする。
一部改正〔平成一六年条例五九号〕

(措置命令等)
第十五条 知事は、第三条第一項、第四条、第五条第一項若しくは第二項、第八条、第十三条又は前条の規定に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
2 知事は、前項の措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、五日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又は知事の命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。
一部改正〔平成一五年条例四〇号・一六年五九号・一七年九〇号〕
一 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
二 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日時
三 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所
四 前三号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項
一 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して二週間(法第八条第三項第一号に掲げる広告物については、二日間)、規則で定める場所に掲示すること。
二 法第八条第三項第二号に掲げる広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満了しても、なお当該広告物又は掲出物件の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、当該公示の要旨を愛知県公報に登載すること。
一 法第八条第三項第一号の条例で定める期間 二日
二 法第八条第三項第二号の条例で定める期間 三月
三 法第八条第三項第三号の条例で定める期間 二週間

(許可の取消し)
第十六条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
一 第九条第一項(同条第四項若しくは第五項又は第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。
二 第十条第一項の規定に違反したとき。
三 第十五条第一項の規定による知事の命令に違反したとき。
四 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
一部改正〔平成一六年条例五九号〕

(立入検査等)
第十七条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
一部改正〔平成一六年条例五九号・一七年九〇号〕

(処分、手続等の効力の承継)
第十八条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があつた場合において、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
一部改正〔平成一六年条例五九号〕

(管理者等の届出)
第十九条 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。管理者を変更し、又は廃止したときも同様とする。
2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者に変更があつたときは、新たに設置者となつた者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
4 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
5 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
一部改正〔昭和四九年条例四二号・平成一六年五九号〕

第三章 広告景観地区
追加〔平成一七年条例九〇号〕
一 広告物及び掲出物件の整備に関する基本構想
二 広告物の表示又は掲出物件の設置の基準

(屋外広告業の登録)
第二十条 県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市の区域を除く。)において、屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
全部改正〔平成一七年条例九〇号〕

(登録の申請)
第二十一条 前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 未成年者にあつては、その法定代理人の氏名及び住所
五 営業所ごとの業務主任者の氏名
2 前項の申請書には、申請者が第二十三条第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
全部改正〔平成一七年条例九〇号〕

(登録の実施)
第二十二条 知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、直ちに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
全部改正〔平成一七年条例九〇号〕

(登録の拒否)
第二十三条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 第三十三条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
二 屋外広告業者(第二十条第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第三十三条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
三 第三十三条第一項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
五 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
七 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
追加〔平成一七年条例九〇号〕

(登録事項の変更の届出)
第二十四条 屋外広告業者は、第二十一条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項が前条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第二十一条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
追加〔平成一七年条例九〇号〕

(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第二十五条 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
追加〔平成一七年条例九〇号〕

(廃業等の届出)
第二十六条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
一 屋外広告業を廃止したとき 屋外広告業者であつた者
二 死亡したとき その相続人
三 法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
四 法人について破産手続開始の決定があつたとき その破産管財人
五 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
追加〔平成一七年条例九〇号〕

(登録の抹消)
第二十七条 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失つたとき、又は第三十三条第一項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
追加〔平成一七年条例九〇号〕

(講習会)
第二十八条 知事は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔昭和四九年条例四二号〕、一部改正〔平成一二年条例二〇号・一六年五九号・一七年九〇号〕

(業務主任者の設置)
第二十九条 屋外広告業者は、その営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。
一 法第十条第二項第三号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
二 前条第一項の講習会の課程を修了した者
三 他の都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の行う講習会の課程を修了した者
四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十条の公共職業訓練若しくは同法第二十四条第三項の認定職業訓練で広告美術科に係るものを修了した者、同法第二十八条第一項の職業訓練指導員の免許で広告美術科に係るものを受けた者又は同法第四十四条第一項の技能検定で広告美術仕上げに係るものに合格した者
五 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務を総括するものとする。
一 この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令の規定の遵守を確保するため必要な業務
二 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全を確保するため必要な業務
三 第三十一条に規定する帳簿に同条の規則で定める事項を記載し、又は記録する業務
四 前三号に掲げるもののほか、当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務
追加〔昭和四九年条例四二号〕、一部改正〔昭和六〇年条例二五号・平成八年二五号・一〇年二一号・一三年四七号・四八号・一七年九〇号〕

(標識の掲示)
第三十条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
追加〔平成一七年条例九〇号〕

(帳簿の備付け等)
第三十一条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成するものを含む。以下同じ。)を備え、その営業に関し規則で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。
追加〔平成一七年条例九〇号〕

(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)
第三十二条 知事は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
追加〔昭和四九年条例四二号〕、一部改正〔平成一六年条例五九号・一七年九〇号〕

(登録の取消し等)
第三十三条 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により第二十条第一項又は第三項の登録を受けたとき。
二 第二十三条第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。
三 第二十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第二十三条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
追加〔平成一七年条例九〇号〕

(屋外広告業者監督処分簿の備付け等)
第三十四条 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。
2 知事は、前条第一項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日、内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
追加〔平成一七年条例九〇号〕

(立入検査等)
第三十五条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業を営む者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
追加〔平成一七年条例九〇号〕

(広告主の責務等)
第三十六条 広告主(屋外広告業を営む者その他の者に広告物の表示若しくは掲出物件の設置又は広告物若しくは掲出物件(以下この条において「広告物等」という。)の管理を委託する者をいう。以下同じ。)は、その委託に係る広告物等がこの条例の規定に違反して表示され、又は設置されることにより良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすことがないようにするため、その広告物等の状況を適宜点検させる等当該広告物等の表示若しくは設置又は管理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 知事は、広告物等がこの条例の規定に違反して表示され、又は設置されたことにより良好な景観若しくは風致を著しく害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該広告物等の広告主に対し、当該広告物等の除却その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
3 知事は、前項の規定による勧告をした場合において、広告主が正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
4 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該広告主に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
追加〔平成一五年条例四〇号〕、一部改正〔平成一六年条例五九号・一七年九〇号〕

第五章 屋外広告物審議会
追加〔平成一七年条例九〇号〕

第三十七条 広告物に関する重要事項を調査審議させるため、愛知県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 知事は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。
一 第三条第一項第一号、第五号から第六号の二まで若しくは第九号若しくは第五条第二項各号の規定による指定をし、又はこれらを変更しようとするとき。
二 第六条第二項第一号から第三号まで、第三項第一号、第二号若しくは第四号、第四項若しくは第七項若しくは第十一条に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。
三 第十九条の二第一項の規定による広告景観地区の指定をし、若しくはこれを解除し、又はその区域を変更しようとするとき。
四 第十九条の三第一項に規定する広告景観指針を定め、又はこれを変更しようとするとき。
3 知事は、前項第三号又は第四号に掲げる場合において、審議会の意見を聴こうとするときは、第十九条の二第四項(同条第六項及び第十九条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書の要旨を審議会に提出しなければならない。
4 審議会は広告物に関する事項について、知事に建議することができる。
5 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
迫加〔昭和四九年条例四二号〕、
一部改正〔昭和五三年条例四七号・平成二年一六号・一〇年二一号・一五年四〇号・一七年九〇号〕

第六章 雑則
追加〔平成一七年条例九〇号〕

(規則への委任)
第三十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成一七年条例九〇号〕

(適用上の注意)
第三十九条 この条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
追加〔平成一七年条例九〇号〕
第七章 罰則
追加〔平成一七年条例九〇号〕
第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十条第一項又は第三項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
二 不正の手段により第二十条第一項又は第三項の登録を受けた者
三 第三十三条第一項の規定による営業の停止の命令に違反した者
追加〔平成一七年条例九〇号〕
第四十一条 第十五条第一項の規定による知事の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
一部改正〔昭和四九年条例四二号・平成四年七号・一七年九〇号〕
第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項、第四条又は第五条第一項若しくは第二項の規定に違反して広告物又は掲出物件を表示し、又は設置した者
二 第十条第一項の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者
三 第二十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第二十九条第一項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者
一部改正〔昭和四九年条例四二号・平成四年七号・一六年五九号・一七年九〇号〕
第四十三条 第十七条第一項若しくは第三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一部改正〔昭和四九年条例四二号・平成四年七号・一七年九〇号〕
第四十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第四十条から前条までの違反行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
一部改正〔平成一七年条例九〇号〕
第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第二十六条第一項の規定による届出を怠つた者
二 第三十条の規定による標識を掲げない者
三 第三十一条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかつた者
追加〔平成一七年条例九〇号〕

附 則
1 この条例は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において、規則で定める日から施行する。ただし、第二十条の規定は、公布の日から施行する。
(昭和三十九年十月規則第百十一号で、同年十月三日から施行)
2 愛知県屋外広告物条例(昭和二十五年愛知県条例第三十八号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に旧条例に違反して表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 この条例施行の際、現に旧条例の規定に基づき届け出をし、又は許可を受けて表示し、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件は、当該届出又は許可の期間に限り、なお表示し、又は設置することができる。この場合においてこれらの広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設置については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この条例施行の際、この条例の規定により新たに広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設置が禁止され、又は制限された地域若しくは場所又は物件に現に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件(前項の規定に該当するものを除く。)については、この条例施行の日から一年間は、この条例の規定は適用しない。
6 愛知県証紙条例(昭和三十九年愛知県条例第十二号)の一部を次のように改正する。
別表第十五号の次に次の一号を加える。
十五の二 屋外広告物許可手数料
7 愛知県手数料条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
8 新城市、南設楽郡鳳来町及び同郡作手村を廃し、その区域をもつて新城市を設置する処分が効力を生ずる日の前日において、当該処分により新たに第五条第一項の規定により広告物又は掲出物件の表示又は設置が制限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、当該処分が効力を生ずる日から三年間は、同項の規定は、適用しない。
追加〔平成一七年条例五〇号〕

附 則(昭和四十三年三月二十九日条例第七号抄)

(施行期日)
1 この条例は、昭和四十三年五月一日から施行する。

附 則(昭和四十五年三月三十日条例第五号抄)

(施行期日)
1 この条例は、昭和四十五年六月十四日から施行する。

附 則(昭和四十七年十月十三日条例第四十四号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定による都市計画において定められている住居専用地区に関しては、改正法附則第十七項に規定する日までの間は、改正前の愛知県屋外広告物条例の規定は、なおその効力を有する。

附 則(昭和四十九年七月二十四日条例第四十二号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条の前に五条を加える改正規定(第二十二条及び第二十二条の三に係る部分に限る。)及び第二十五条に二号を加える改正規定は、昭和五十年二月一日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際改正後の愛知県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設置が禁止された地域又は場所に現に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件(改正前の愛知県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定に違反して表示され、又は設置されているものを除く。)については、この条例の施行の日から一年間(旧条例の規定による許可を受けていたものにあつては、当該許可の期間)は、新条例第三条の規定は、適用しない。
3 この条例の施行の際現に屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から三十日間は、新条例第二十二条第一項の規定にかかわらず、同項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(愛知県手数料条例の一部改正)
5 愛知県手数料条例(昭和三十九年愛知県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。
別表屋外広告物許可事務の項の次に次の一項を加える。
      

屋外広告物

講習事務

屋外広告物

講習手数料

屋外広告物に係る法令に関する科目

一人につき

一、〇〇〇

 

屋外広告物の表示の方法に関する科目

一人につき

五〇〇

屋外広告物の施工に関する科目

一人につき

五〇〇


附 則(昭和五十三年十月十六日条例第四十七号)
1 この条例は、昭和五十三年十一月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正後の愛知県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第五条第一項の規定により新たに広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設置が制限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件については、この条例の施行の日から一年間は、新条例第五条第一項の規定は、適用しない。

附 則(昭和六十年七月十日条例第二十五号)
この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。

附 則(昭和六十二年三月二十七日条例第二十号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二年三月二十八日条例第十六号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、西春日井郡春日村を西春日井郡春日町とする処分が効力を生ずる日から施行する。

附 則(平成四年三月二十五日条例第七号)
この条例は、平成四年五月一日から施行する。

附 則(平成七年三月二十二日条例第十七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項の規定により都市計画において定められている第一種住居専用地域に関しては、改正法附則第三条に規定する日までの間は、改正前の愛知県屋外広告物条例の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成八年七月五日条例第二十五号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成十年三月二十五日条例第二十一号)

(施行期日)
1 この条例は、平成十年七月一日から施行する。ただし、第二十二条の三第一項及び第二十二条の五第二項第二号の改正規定は、公布の日から施行する。
(愛知県手数料条例の一部改正)
2 愛知県手数料条例(昭和三十九年愛知県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。
別表屋外広告物許可事務の項中「五〇〇」を「一、三〇〇以内」に、「七〇〇」を「一、九〇〇以内」に、
    

 

一〇〇

 

 

 

六〇

    

 

三〇〇以内

 

 

 

一〇〇

に、「二〇〇」を「四〇〇」に、「二〇」を「四〇」に、
    

 

四〇〇

 

 

 

六〇

    

 

七〇〇

 

 

 

一六〇以内

に改め、「屋外広告物の許可期間が一年を超える場合の手数料の額は、この表に定める額に一・五を乗じて得た額とする。」を削る。

附 則(平成十二年三月二十八日条例第二号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成十二年三月二十八日条例第二十号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成十二年三月二十八日条例第三十八号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際改正後の愛知県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設置が制限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件(改正前の愛知県屋外広告物条例の規定に違反して表示され、又は設置されているものを除く。)については、この条例の施行の日から三年間は、新条例第五条第一項の規定は、適用しない。

附 則(平成十三年七月十日条例第四十七号)
この条例は、平成十三年十月一日から施行する。

附 則(平成十三年七月十日条例第四十八号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成十五年三月二十五日条例第四十号)
この条例は、平成十五年七月一日から施行する。
附 則(平成十五年七月八日条例第五十四号)
1 この条例は、渥美郡赤羽根町を廃し、その区域を同郡田原町に編入する処分及び渥美郡田原町を田原市とする処分が効力を生ずる日から施行する。
2 この条例の施行の際第六条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設置が制限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件については、この条例の施行の日から三年間は、新条例第五条第一項の規定は、適用しない。

附 則(平成十六年十月八日条例第五十一号)
1 この条例は、中島郡祖父江町及び同郡平和町を廃し、その区域を稲沢市に編入する処分が効力を生ずる日から施行する。
2 この条例の施行の際第四条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は掲出物件の表示又は設置が制限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、この条例の施行の日から三年間は、新条例第五条第一項の規定は、適用しない。

附 則(平成十六年十月八日条例第五十九号)

(施行期日)
1 この条例は、景観法の施行の日〔平成一六年一二月一七日〕から施行する。ただし、第三条第一号の改正規定は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百九号)の施行の日〔平成一六年一二月一七日〕から施行する。
(愛知県事務処理特例条例の一部改正)
2 愛知県事務処理特例条例(平成十一年愛知県条例第五十五号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成十六年十二月二十一日条例第六十三号)
1 この条例は、尾西市及び葉栗郡木曽川町を廃し、その区域を一宮市に編入する処分が効力を生ずる日から施行する。
2 この条例の施行の際第五条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は掲出物件の表示又は設置が制限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、この条例の施行の日から三年間は、新条例第五条第一項の規定は、適用しない。

附 則(平成十六年十二月二十一日条例第六十四号)
1 この条例は、海部郡佐屋町、同郡立田村、同郡八開村及び同郡佐織町を廃し、その区域をもって愛西市を設置する処分が効力を生ずる日から施行する。
2 この条例の施行の際第六条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は掲出物件の表示又は設置が制限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、この条例の施行の日から三年間は、新条例第五条第一項の規定は、適用しない。

附 則(平成十六年十二月二十一日条例第六十五号)
1 この条例は、西加茂郡藤岡町、同郡小原村、東加茂郡足助町、同郡下山村、同郡旭町及び同郡稲武町を廃し、その区域を豊田市に編入する処分が効力を生ずる日から施行する。
2 この条例の施行の際第七条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は掲出物件の表示又は設置が制限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、この条例の施行の日から三年間は、新条例第五条第一項の規定は、適用しない。

附 則(平成十七年三月二十二日条例第一号)
1 この条例は、渥美郡渥美町を廃し、その区域を田原市に編入する処分が効力を生ずる日〔平成一七年一〇月一日〕から施行する。
2 この条例の施行の際第五条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は掲出物件の表示又は設置が制限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、この条例の施行の日から三年間は、新条例第五条第一項の規定は、適用しない。
附 則(平成十七年三月二十二日条例第二号)
1 この条例は、西春日井郡西枇杷島町、同郡清洲町及び同郡新川町を廃し、その区域をもって清須市を設置する処分が効力を生ずる日〔平成一七年七月七日〕から施行する。
2 この条例の施行の際第四条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は掲出物件の表示又は設置が制限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、この条例の施行の日から三年間は、新条例第五条第一項の規定は、適用しない。

附 則(平成十七年三月二十二日条例第三号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成十七年七月八日条例第四十八号)
1 この条例は、西春日井郡師勝町及び同郡西春町を廃し、その区域をもって北名古屋市を設置する処分が効力を生ずる日から施行する。
2 この条例の施行の際第五条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は掲出物件の表示又は設置が制限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、この条例の施行の日から三年間は、新条例第五条第一項の規定は、適用しない。

附 則(平成十七年七月八日条例第五十号)
この条例は、新城市、南設楽郡鳳来町及び同郡作手村を廃し、その区域をもって新城市を設置する処分が効力を生ずる日から施行する。

附 則(平成十七年七月八日条例第五十一号)
1 この条例は、宝飯郡一宮町を廃し、その区域を豊川市に編入する処分が効力を生ずる日から施行する。
2 この条例の施行の際第五条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は掲出物件の表示又は設置が制限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、この条例の施行の日から三年間は、新条例第五条第一項の規定は、適用しない。

附 則(平成十七年十月二十一日条例第九十号)

(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の愛知県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第二十二条第一項の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者は、この条例の施行の日から一年間(当該期間内に改正後の愛知県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第二十三条第一項の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第二十条第一項の登録を受けないで、当該屋外広告業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
3 この条例の施行の際現に旧条例第二十二条の三第一項に規定する講習会修了者等である者は、新条例第二十九条第一項の業務主任者となる資格を有する者とみなす。
4 この条例の施行前にした行為及び附則第二項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(愛知県事務処理特例条例の一部改正)
5 愛知県事務処理特例条例(平成十一年愛知県条例第五十五号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(愛知県手数料条例の一部改正)
6 愛知県手数料条例(平成十二年愛知県条例第二十号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

附 則(平成十七年十二月二十日条例第九十七号)
1 この条例は、海部郡十四山村を廃し、その区域を同郡弥富町に編入する処分及び海部郡弥富町を弥富市とする処分が効力を生ずる日から施行する。
2 この条例の施行の際第四条の規定による改正後の愛知県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに広告物又は掲出物件の表示又は設置が制限されることとなる地域に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、この条例の施行の日から三年間は、新条例第五条第一項の規定は、適用しない。

別表(第五条関係)
愛知郡東郷町及び長久手町 西春日井郡豊山町及び春日町 丹羽郡大口町及び扶桑町 海部郡七宝町、美和町、甚目寺町、大治町及び蟹江町 知多郡阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町及び武豊町 幡豆郡一色町、吉良町及び幡豆町 額田郡幸田町 西加茂郡三好町 宝飯郡音羽町、小坂井町及び御津町
追加〔昭和五三年条例四七号〕、一部改正〔平成二年条例一六号・七年一七号・一二年三八号・一五年五四号・一六年五一号・六三号・六四号・六五号・一七年一号・二号・四八号・五一号・九七号〕

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