名古屋市 の屋外広告条例
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名古屋市屋外広告物条例 昭和36年4月8日 条例第17号
名古屋市屋外広告物条例(昭和31年名古屋市条例第36号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 広告物の許可等
第1節 規格等(第3条・第3条の2)
第2節 許可等(第4条―第5条の4)
第3節 禁止(第6条・第6条の2)
第4節 適用除外(第7条・第7条の2)
第3章 広告物活用地区等(第8条―第8条の3)
第4章 削除
第5章 管理、監督等(第11条―第15条の8)
第6章 屋外広告業等(第16条―第31条)
第7章 雑則(第32条―第34条)
第8章 罰則(第35条―第39条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置並びにこれらの維持並びに同条第2項に規定する屋外広告業(以下「屋外広告業」という。)について必要な規制等を行うことにより、地域の特性を考慮した良好な景観の形成又は風致の維持を図るとともに、公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(広告物等のあり方)
第2条 広告物又は掲出物件は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
第2章 広告物の許可等
第1節 規格等

(規格の設定)
第3条 次の各号に掲げる広告物又は掲出物件については、規則でその表示又は設置の場所、位置、形状、規模、色彩等について規格を設けることができる。
(1) 広告塔及び広告板
(2) 建築物又は工作物の壁面を利用するもの
(3) 建築物又は工作物の側面に突出する形式のもの
(4) 電柱、街路燈柱等を利用するもの(5) 道路、鉄道又は軌道の沿線に設置するもの
(6) 電車又は自動車の外面を利用するもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの
2 前項各号に掲げる広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、前項の規格によらなければならない。
3 名古屋市都市景観条例(昭和59年名古屋市条例第17号。以下「景観条例」という。)第11条の4第1項に規定する都市景観形成地区内における広告物又は掲出物件については、第1項の規格のほかに、規則で規格を設けることができる。
4 市長は、第1項又は前項の規定により規格を設定し、廃止し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、名古屋市広告・景観審議会条例(平成13年名古屋市条例第8号)第1条の規定に基づき設置する名古屋市広告・景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(誘導基準の設定)
第3条の2 次の各号に掲げる広告物又は掲出物件については、景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画にその表示又は設置の場所、位置、形状、規模、色彩等について良好な景観の形成を誘導するための基準(以下「誘導基準」という。)を設けることができる。
(1) 都市景観形成地区内に表示又は設置するもの
(2) 都市景観形成地区以外の地区内に表示又は設置するもののうち次に掲げるもの
ア 高さが10メートルを超えるもの
イ 表示面積の合計が100平方メートルを超えるもの
2 前項各号に掲げる広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、誘導基準に適合するよう努めなければならない。
第2節 許可等

(許可)
第4条 本市域内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、本市内に住所又は事業所若しくは営業所を有する者のうちから当該広告物又は掲出物件を管理する者を設けなければならない。ただし、自らが本市内に住所又は事業所若しくは営業所を有し、かつ、広告物又は掲出物件を管理する場合は、この限りでない。
3 第1項の許可には、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件をつけることができる。
4 第1項の許可の期間の限度は、広告物の種類に応じ、3年の範囲内で規則で定める。

(変更及び継続の許可)
第5条 前条の規定により許可を受けた後、その許可の内容に変更を加え、又はその広告物若しくはこれを掲出する物件を改造し、若しくは移転しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める変更の場合はこの限りでない。
2 許可期間満了後更に継続して広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするときは、期間満了の日の10日前までに市長に願い出て、あらかじめ許可を受けなければならない。
3 前2項の許可については、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

(都市景観形成地区内における自家用広告物の届出)
第5条の2 都市景観形成地区内において、第7条第1項第2号の広告物又は掲出物件(同項ただし書に規定する規則で定める基準に適合するものに限る。)であって、規則で定めるものを表示し、又は設置しようとする者は、表示し、又は設置しようとする日の2週間前までに、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

(指導、助言及び勧告)
第5条の3 市長は、第4条第1項若しくは第5条第1項若しくは第2項の許可の申請又は前条の届出があった場合において、良好な景観を形成するため必要があると認めるときは、当該申請又は届出をした者に対して必要な措置を講ずるよう指導し、助言し、又は勧告することができる。

(報告)
第5条の4 都市景観形成地区内において、第4条第1項若しくは第5条第1項若しくは第2項の許可の申請又は第5条の2の届出をした者は、当該申請又は届出の対象となった広告物を表示し、又は掲出物件を設置した後2週間以内に、規則で定めるところにより、市長にその旨を報告しなければならない。
第3節 禁止

(禁止)
第6条 次の各号に掲げる地域又は場所には広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域内、第2種低層住居専用地域内、風致地区内又は特別緑地保全地区内で市長が指定する地域
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲50メートル以内で市長が指定する地域並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域
(3) 愛知県文化財保護条例(昭和30年愛知県条例第6号)第4条第1項若しくは第24条第1項の規定により指定された建造物の敷地又は同条例第29条第1項の規定により指定された地域で市長が指定する地域
(4) 名古屋市文化財保護条例(昭和47年名古屋市条例第4号)第2条第1項の規定により指定された建造物若しくは同項に規定する市指定史跡名勝天然記念物で市長が指定するもの又はこれらの周囲で市長が指定する地域(5) 道路、鉄道、軌道又はこれらに接続する地域で市長が指定する地域
(6) 道路上の分離帯、交通島及び街園
(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
(8) 河川、池沼、海岸又はこれらの付近の地域で市長が指定する地域
(9) 官公署又は学校、図書館その他の公共施設の敷地で市長が指定する地域(10) 古墳、神社、寺院、仏堂又は教会の境域で市長が指定する地域並びに墓地及び火葬場の境域
2 次の各号に掲げる物件には広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋りょう、高架道路、高架鉄道及び高架軌道
(2) 街路樹その他の道路上の樹木並びに都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹又は保存樹林及び緑のまちづくり条例(平成17年名古屋市条例第39号)第15条第1項の規定により指定された保存樹木又は保存樹林
(3) 信号機、道路標識並びにさく、車止め、パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備で道路上にあるもの(4) 郵便ポスト、公衆電話ボックス、公衆ゴミ容器、公衆便所及び道路上の変圧塔
(5) 送電塔、テレビ塔、無線塔、照明塔その他これらに類するもの
(6) 煙突、水道タンク、ガスタンク及び地下道又は地下鉄道の上屋
(7) 形像、記念碑及び噴水施設(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて指定する物件
3 次の各号に掲げる道路、地域若しくは場所又は物件には、立看板、広告旗若しくはたれ幕又ははり紙、はり札その他これらに類するものを表示し、又はこれらを掲出する物件を設置してはならない。
(1) 市長の指定する道路及びこれに面する地域又は場所
(2) 電柱、街路燈柱及びこれらに類するもの
4 市長は、第1項第1号から第5号まで及び第8号から第10号まで、第2項第8号並びに前項第1号の規定により道路、地域若しくは場所又は物件を指定し、廃止し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
5 市長は、第1項第1号から第5号まで及び第8号から第10号まで、第2項第8号並びに第3項第1号の規定により道路、地域若しくは場所又は物件を指定し、廃止し、又は変更したときは、その旨を告示しなければならない。

(禁止広告物)
第6条の2 次の各号に掲げる広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
(2) 著しく破損し、又は老朽したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの
(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
第4節 適用除外

(適用除外)
第7条 次の各号に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条及び第6条の規定は適用しない。ただし、特に規則でその基準を定めた場合は、これに適合しないものはこの限りでない。
(1) 他の法令又は条例の規定により表示し、又は設置するもの
(1)の2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために表示し、又は設置するもの
(2) 自己の氏名、店名、屋号、商標若しくは自ら販売し、若しくは製作する商品の名称又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の居所又は事業所若しくは営業所に表示し、又は設置するもの
(3) 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づいて表示し、又は設置するもの(3)の2 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示するもの
(4) 講演会、講習会、展覧会、音楽会等のためにその会場の敷地内に表示し、又は設置するもの
(5) 祭礼又は慣習上の行事のために一時的に表示し、又は設置するもの
(6) 人が掲げているもの及び動物、車両(規則で定める車両を除く。)、船舶等に表示するもの
(7) 市長が公益上必要と認める施設又は物件に寄贈者名等を表示するもの
2 規則で定める営利を目的としないはり紙、はり札その他これらに類するものについては、第4条及び第6条第1項(第1号及び第5号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
3 表示又は設置の期間が5日を超えない広告物又は掲出物件については、第4条の規定は適用しない。ただし、特に規則でその基準を定めた場合は、これに適合しないものはこの限りでない。
4 次の各号に掲げる広告物又は掲出物件については、第6条の規定は適用しない。ただし、特に規則でその基準を定めた場合は、これに適合しないものはこの限りでない。
(1) 国若しくは地方公共団体又は公共的な団体で規則で定めるものが表示し、又は設置するもので市長が公益上必要と認めるもの
(2) 第1項第6号に規定する規則で定める車両に表示するもの
5 道標、案内図板その他の公衆の利便に供することを目的とする広告物又は掲出物件については、第6条第1項(第1号及び第5号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。ただし、特に規則でその基準を定めた場合は、これに適合しないものはこの限りでない。
第7条の2 良好な景観の形成又は風致の維持若しくは向上を図るため、市長が特に必要があると認めて指定した広告物又は掲出物件については、第3条、第6条及び第8条の2の規定は適用しない。
2 市長は、前項の規定により指定しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

第3章 広告物活用地区等

(広告物活用地区)
第8条 市長は、広告物を積極的に活用する必要があると認める地区(以下「広告物活用地区」という。)を指定することができる。
2 広告物活用地区内において、市長が定める基準に適合した広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合にあっては、第3条及び第6条第2項(市長が指定する物件に係るものに限る。)の規定は適用しない。
3 市長は、広告物活用地区を指定し、又は前項の基準を設けようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、広告物活用地区を指定したときは、その旨及び第2項の基準を告示しなければならない。
5 前各項の規定は、広告物活用地区又は第2項の基準の廃止又は変更について準用する。

(広告物の総量規制)
第8条の2 良好な景観を形成し、又は風致を維持するため、規則で定める地区内の階数3以上又は高さ11メートル以上の建築物若しくは工作物に表示する広告物の表示面積の合計は、規則で定める基準により算定した面積を超えてはならない。
2 市長は、前項に規定する地区若しくは基準を定め、廃止し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(広告物協定)
第8条の3 一定の地区内に存する土地、建築物、工作物又は広告物若しくは掲出物件の所有者又はこれらについて使用することができる権原を有する者は、良好な景観の形成又は風致の維持若しくは向上を図るために、広告物又は掲出物件について協定(以下「広告物協定」という。)を締結することができる。
2 広告物協定には、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 広告物協定の名称
(2) 広告物協定の目的
(3) 広告物協定を締結した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(4) 広告物協定地区(協定の目的となっている地区をいう。)
(5) 広告物協定地区内の広告物及び掲出物件に関する基準
(6) 広告物協定の有効期間
(7) 広告物協定違反があった場合の措置
(8) 広告物協定の廃止及び変更の手続
3 広告物協定を締結した者は、前項各号に掲げる事項を記載した広告物協定書を作成し、その代表者から、規則で定めるところにより、これを市長に提出し、その認定を求めることができる。
4 市長は、前項の広告物協定書を審査し、その内容が良好な景観の形成又は風致の維持若しくは向上に寄与し、かつ、規則で定める要件に該当するものであると認めるときは、これを認定することができる。
5 市長は、前項の規定により認定したときは、代表者に通知するとともに、遅滞なくその旨を告示しなければならない。
6 広告物協定を締結した者が広告物協定の廃止又は変更をしたときは、その代表者からその内容を市長に届け出なければならない。
7 市長は、前項の規定による廃止の届出を受理したとき又は広告物協定の内容及びその運用が良好な景観の形成又は風致の維持若しくは向上を図る上で適当でなくなったと認めるときは、第4項の認定を取り消すものとする。この場合において、市長は遅滞なくその旨を告示するものとする。8 市長は、第4項の規定により広告物協定を認定したときは、当該広告物協定を締結した者に対して技術的援助その他の援助を行うことができる。

第4章 削除

第9条及び第10条 削除

第5章 管理、監督等

(許可証の交付等)
第11条 市長は、第4条又は第5条の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。ただし、はり紙、はり札その他紙又は布製の広告物については、当該広告物に許可の証印を押すことをもって許可証に代えることができる。
2 前項の許可証は、当該広告物又は掲出物件の見やすい箇所にはり付けなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合にあっては、当該広告物又は掲出物件に代えて、市長が指定した場所にはり付けることができる。
3 第1項の許可証及び許可の証印の様式は、規則で定める。

(手数料)
第12条 第4条又は第5条の規定により許可を受けようとする者は、申請の際手数料を納付しなければならない。ただし、公益上必要と認めるものについては手数料を減免することができるものとし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政党、協会その他の団体が表示するはり紙、はり札その他これらに類するもの、立看板、広告旗又はたれ幕については手数料を免除する。
2 前項の手数料の額は、別表に定める額の範囲内で規則で定める。
3 既納の手数料は、還付しない。

(管理義務)
第13条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(除却義務)
第13条の2 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、若しくは第14条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。

(許可の取消、除却その他の措置)
第14条 この条例の規定に基づいて許可を受けた広告物又は掲出物件が、良好な景観若しくは風致を害し、若しくは公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認められるに至ったとき又は申請に虚偽の事項があったときは、市長は、その許可を取り消し、又は当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置している者に対してこれらの改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。

(違反に対する措置)
第15条 この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反した広告物又は掲出物件があるときは、市長は、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置している者又はこれらを管理している者に対して、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上であって市長が定める期間内にこれらの改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置している者又はこれらを管理している者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、20日以上であって市長が定める期間内にこれを除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法等)
第15条の2 法第8条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(2) 当該広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日
(3) 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項
第15条の3 法第8条第2項の規定による公示は、前条各号に掲げる事項を、公示の日から2週間(法第8条第3項第1号に規定する広告物に係る公示にあっては、2日間)、規則で定める場所に掲示することにより行わなければならない。
2 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前項の公示の期間が満了しても、なお当該広告物又は掲出物件の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を名古屋市公報に掲載しなければならない。
3 市長は、第1項に規定する方法による公示を行うとともに、保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(保管した広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)
第15条の4 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第15条の5 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。
2 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日
(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月
(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間

(保管した広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)
第15条の6 市長は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足る書類を提示させる等の方法によって、その者がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(立入検査等)
第15条の7 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(広告主の責務等)
第15条の8 広告主(屋外広告業を営む者その他の者に広告物の表示若しくは掲出物件の設置又は広告物若しくは掲出物件(以下この条において「広告物等」という。)の管理を委託する者をいう。以下同じ。)は、その委託に係る広告物等がこの条例の規定に違反して表示され、又は設置されることにより良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすことのないように、広告物等の状況を適宜点検させる等当該広告物等の表示若しくは設置又は管理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して表示され、又は設置されたことにより著しく良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該広告物等の広告主及び当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置している者又はこれらを管理している者(以下「広告主等」という。)に対し、当該広告物等の改修、移転、除却その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
3 市長は、前項の規定による勧告をした場合において、広告主等が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨、当該勧告の内容並びに当該勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を公表することができる。
4 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通知し、意見陳述の機会を与えなければならない。

第6章 屋外広告業等

(屋外広告業の登録)
第16条 本市域内において屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第1項及び第3項の登録を受けようとする者は、登録手数料を納付しなければならない。
7 前項の手数料の額は、10,000円とする。
8 既納の手数料は還付しない。

(登録の申請)
第17条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 本市域内において営業を行う営業所の名称及び所在地(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人の場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
2 前項の申請書には、登録申請者が第19条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)
第18条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)
第19条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第17条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第29条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(2) 屋外広告業を営む法人が第29条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
(3) 第29条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 第17条第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(登録事項の変更の届出)
第20条 第16条第1項又は第3項の登録を受けた者(以下「屋外広告業者」という。)は、第17条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第17条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第21条 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)
第22条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき その相続人
(2) 法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
(3) 法人について破産手続開始の決定があったとき その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
(5) 本市域内において屋外広告業を廃止したとき 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)
第23条 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき又は第29条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(講習会)
第24条 市長は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を行わなければならない。
2 市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
3 第1項の規定による講習会において講習を受けようとする者は、受講手数料を納付しなければならない。4 前項の手数料の額は、4,000円を超えない範囲内で規則で定める。
5 既納の手数料は還付しない。

(業務主任者の設置)
第25条 屋外広告業者は、第17条第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。
(1) 法第10条第2項第3号イの登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(2) 前条第1項の規定による講習会の課程を修了した者
(3) 都道府県又は本市以外の地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の行う講習会の課程を修了した者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく、広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者
(5) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務を総括するものとする。(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令の規定の遵守に関する業務
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に係る工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関する業務
(3) 第27条の規定による帳簿の記載に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関する業務
(標識の掲示)
第26条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第17条第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)
第27条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第17条第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第28条 市長は、本市域内において屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(登録の取消し等)
第29条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により第16条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
(2) 第19条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。
(3) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第19条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(屋外広告業者監督処分簿の備付け等)
第30条 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。
2 市長は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日、内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

(立入検査等)
第31条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、本市域内において屋外広告業を営む者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第15条の7第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第7章 雑則

(既存の広告物に対する経過措置)
第32条 この条例又はこの条例に基づく規則の規定(改正後の規定を含む。)の施行又は適用の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件(工事中のものを含む。)が、これらの規定(第6条の規定を除く。)に適合しないものとなった場合にあっては、その広告物又は掲出物件についてはこれらの規定を適用しないものとし、第6条の規定に適合しないものとなった場合にあっては、その広告物又は掲出物件については当該施行又は適用の日から3年間は、同条の規定を適用しないものとする。

(都市景観形成地区の指定に係る経過措置)
第32条の2 景観条例第11条の4第1項の規定により都市景観形成地区の指定をする場合において、当該指定の際現に表示又は設置の工事に着手している広告物又は掲出物件については、都市景観形成地区以外の地区内に表示し、又は設置するものとみなして、この条例の規定を適用する。
2 前項の場合において、都市景観形成地区の指定の日から起算して2週間以内に表示又は設置の工事に着手する第5条の2に規定する広告物又は掲出物件については、同条の規定にかかわらず、同条の規定による届出を要しない。この場合において、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置した者は、当該表示又は設置後2週間以内に、規則で定めるところにより、市長にその旨を報告しなければならない。

(適用上の注意)
第33条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(委任)
第34条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

第8章 罰則

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第16条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者(2) 不正の手段により第16条第1項又は第3項の登録を受けた者
(3) 第29条第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項、第6条又は第6条の2第3号、第4号若しくは第5号の規定に違反した者
(2) 第14条又は第15条第1項の規定による命令に違反した者
(3) 第15条の7第1項若しくは第31条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者(4) 第20条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(5) 第25条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
第37条 第11条第2項の規定に違反して許可証をはり付けない者は、5万円以下の罰金に処する。
第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第35条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。
第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第22条第1項の規定による届出を怠った者
(2) 第26条の規定による標識を掲げない者
(3) 第27条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

附 則

1 この条例は、公布の日から起算して6月以内で市長が定める日から施行する。
(昭和36年規則第59号により同年10月1日から施行)
2 この条例施行の際、現に改正前の名古屋市屋外広告物条例(昭和31年名古屋市条例第36号。以下「旧条例」という。)の規定により届出をし、又は許可を受けている者は、この条例施行後もその届出又は許可により認められている期間は、なお従前の例により広告物を表示し、又は掲出物件を設置することができる。この場合においては、旧条例の規定は、この条例施行後もなお効力を有する。
3 前項により表示し、又は設置することのできる期間満了後において、第3条又は第6条の規定に適合しない広告物又は掲出物件で、改修、移転又は除却が容易でないと市長が認めるものについては、なお当分の間第3条又は第6条の規定によらないで許可することができる。
4 新たに市域に編入された地域(以下「新市域」という。)については、当該地域が市域に編入された日(以下「編入日」という。)から起算して3月間は、次項以下に定めるものを除き、この条例の規定は、適用せず、編入日の前日において効力を有する愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号。以下「県条例」という。)の規定の例による。 
5 前項の場合において、県条例の規定によっては、表示又は設置の許可ができない広告物又は掲出物件であっても、この条例の規定によって許可できるものについては、市長は、この条例の規定によって許可することができるものとし、県条例の規定によって計算した許可手数料の額がこの条例の規定によって計算した額を超えるときは、許可手数料の額は、この条例の規定によって計算した額とする。
6 新市域で、県条例の規定により、表示又は設置が認められている広告物又は掲出物件については、その表示又は設置が認められている期間内は、前項の許可があったものとみなす。
7 附則第4項の期間満了の際現に新市域に存する広告物又は掲出物件で、第3条又は第6条の規定に適合しないものの取扱いについては、附則第3項の規定を準用する。ただし、附則第4項の規定による許可を受けていないものについては、この限りでない。附 則(昭和38年条例第8号)
この条例は、昭和38年2月15日から施行する。
附 則(昭和39年条例第87号)
この条例は、昭和39年12月1日から施行する。
附 則(昭和44年条例第19号)
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行の日から施行する。
(昭和44年政令第157号で昭和44年6月14日から施行)
附 則(昭和45年条例第65号)抄

(施行期日)
1 この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)附則第13項による改正後の都市計画法(以下「改正後の都市計画法」という。)第2章の規定に基づく名古屋都市計画区域に係る第1種住居専用地域及び第2種住居専用地域に関する都市計画の決定の告示の日までの間は、この条例第2条による改正後の名古屋市屋外広告物条例第6条第1項第1号の規定は適用せず、この条例第2条による改正前の名古屋市屋外広告物条例第6条第1項第1号の規定は、なおその効力を有する。
附 則(昭和49年条例第49号)
1 この条例は、昭和49年9月1日から施行する。ただし、第15条の次に4条を加える改正規定中第15条の2及び第15条の4に係る部分、第16条第1項に2号を加える改正規定並びに附則第2項の規定は、昭和50年2月1日から施行し、第4条の改正規定及び別表の改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。
2 第15条の次に4条を加える改正規定中第15条の2に係る部分の施行の際、現に屋外広告業を営んでいる者に対するこの条例による改正後の名古屋市屋外広告物条例第15条の2の規定の適用については、同条中「当該事業開始前に」とあるのは、「昭和50年3月2日までに」とする。3 この条例施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年条例第61号)
この条例は、昭和53年3月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第33号)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市屋外広告物条例第6条の規定により市長が指定することとされている道路、地域若しくは場所又は物件は、この条例施行前に、名古屋市屋外広告物審議会の意見を聴いて、市長が定めて告示することができる。
3 この条例施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年条例第5号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第3号)
この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。ただし、第15条の5の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

(告示の日=平成8年5月31日)
附 則(平成12年条例第31号)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の名古屋市屋外広告物条例第15条の5第1項の規定により置かれている者は、この条例による改正後の名古屋市屋外広告物条例第15条の5第1項の規定により置かれたものとみなす。
附 則(平成14年条例第19号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成14年規則第39号で平成14年4月1日から施行)
附 則(平成15年条例第57号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第69号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第2号の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市屋外広告物条例第15条の2から第15条の6までの規定は、この条例の施行の日以後に除却した広告物又は掲出物件について適用し、同日前に除却した広告物又は掲出物件については、なお従前の例による。
附 則(平成18年条例第36号)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の名古屋市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第15条の8第1項の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者は、この条例の施行の日から1年間(当該期間内に改正後の名古屋市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第19条第1項の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第16条第1項の登録を受けないで、当該屋外広告業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
3 この条例の施行の際現に旧条例第15条の10第1項に規定する講習会修了者等である者は、新条例第25条第1項の業務主任者となる資格を有する者とみなす。
4 この条例の施行前にした行為及び附則第2項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第27号)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定及び第6条第2項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に名古屋市都市景観条例の一部を改正する条例(平成19年名古屋市条例第26号)による改正前の名古屋市都市景観条例第22条第1項の規定による届出がされている広告物又は掲出物件については、この条例による改正後の名古屋市屋外広告物条例第3条の2及び第5条の3の規定は適用しない。
附 則(平成23年条例第30号)抄

(施行期日)
1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。
(名古屋市屋外広告物条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の名古屋市屋外広告物条例(以下「旧広告物条例」という。)第32条の2第2項の適用を受ける広告物又は掲出物件については、旧景観条例及び旧広告物条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
区分
単位(1件)
手数料の額
広告板及び広告塔
面積5平方メートル又は長さ5メートル
1,300円以内
建築物又は工作物に直接表示するもの
電柱広告、標識広告及びこれらに類するもの
1個
180円以内
立看板及び広告旗
1個
150円以内
広告幕(網)
1個
500円以内
アドバルーン
1個
700円以内
広告宣伝用自動車
車体1台
6,000円以内
車体広告(広告宣伝用自動車に係るものを除く。)
車体1台
3,000円以内
はり紙、はり札及びこれらに類するもの
100枚
400円以内
その他のもの
1個
300円以内

備考
1 単位の端数は1件とみなす。
2 広告物の表示及び当該掲出物件の許可申請が同時にあった場合は、それらを一つの申請とみなし手数料の額は高額のものによる。
3 掲出物件のみの許可申請があった場合の手数料は、そのものの区分及び形状に応じて広告物として定められた手数料の額に相当する額のものによる。
4 掲出物件で、骨組のみの工作物その他面積を単位として算定することが著しく適当でないと認めるものについては、長さを単位として算定する。

業種(職種)

株式会社 裕広芸
〒470-1217 豊田市大成町3-37
TEL 0565-21-1781
FAX 0565-21-1971
e-Mail mail@youkogei.co.jp
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