豊橋市 の屋外広告条例
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改正
平成11年12月22日条例第68号
平成13年6月14日条例第30号
平成16年12月20日条例第45号
平成17年12月19日条例第75号
平成19年9月18日条例第38号
平成23年12月15日条例第36号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 広告物の制限等(第3条―第13条)
第3章 管理、監督等(第14条―第23条の2)
第4章 屋外広告業(第24条―第27条の5)
第5章 審議会(第28条)
第6章 雑則(第29条―第31条)
第7章 罰則(第32条―第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について必要な事項を定めることにより、地域の特性を考慮した良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
一部改正〔平成16年条例45号・17年75号〕
(広告物等の在り方)
第2条 広告物又は専らこれを掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものであるとともに、適正に管理されたものでなければならない
一部改正〔平成16年条例45号〕
第2章 広告物の制限等
(禁止地域等)第3条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び風致地区
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条若しくは第78条第1項の規定により指定され、又は同法第57条第1項の規定により登録された建造物の周囲50メートル以内の地域及び同法第109条第1項若しくは第2項の規定により指定され、又は同法第110条第1項の規定により仮指定された地域
(3) 愛知県文化財保護条例(昭和30年愛知県条例第6号)第4条第1項又は第24条第1項の規定により指定された建造物の周囲50メートル以内の地域及び同条例第29条第1項の規定により指定された地域
(4) 豊橋市文化財保護条例(昭和31年豊橋市条例第23号)第4条第1項又は第21条第1項の規定により指定された建造物の周囲の地域及び同条例第26条第1項の規定により指定された地域で、市長が指定する区域
(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため指定された保安林
(6) 自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例(昭和48年愛知県条例第3号)第20条第1項の規定により指定された愛知県自然環境保全地域
(7) 高速自動車国道、自動車専用道路及び新幹線鉄道の全区間並びに道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の市長が指定する区間並びに鉄道(新幹線鉄道を除く。)及び軌道の市長が指定する区間
(8) 道路、鉄道及び軌道に接続する地域で、市長が指定する区域
(9) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域及びその他公園、緑地等で市長が指定する区域
(10) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第2項の規定により指定された国定公園の区域
(11) 愛知県立自然公園条例(昭和43年愛知県条例第7号)第4条第1項の規定により指定された県立自然公園の区域
(12) 海浜、河川及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域
(13) 官公署、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条に規定する各種学校を除く。)、図書館、公会堂、地区市民館、校区市民館、公民館、博物館及び体育館の敷地
(14) 斎場の敷地並びに古墳及び墓地の敷地で市長が指定するもの
(15) 神社、寺院及び教会の境域で、市長が指定する区域
(16) 良好な景観を形成し、又は風致を維持するため必要な地域で市長が指定する区域
一部改正〔平成11年条例68号・16年45号・19年38号〕
(禁止物件)
第4条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物及び分離帯
(2) 石垣、よう壁の類
(3) 街路樹及び路傍樹
(4) 信号機、道路標識、道路上のさくその他これらに類するもの
(5) 電柱、街灯柱その他これらに類するもの
(6) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
(7) 郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所並びに路上変圧器及びこれに類するもの
(8) 送電塔、送受信塔及び照明塔
(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの
(10) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
(11) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて指定する物件
一部改正〔平成16年条例45号・17年75号〕
(広告物の表示等の許可)
第5条 本市の区域内において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、当該広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする地域又は場所が第3条各号に掲げる地域又は場所に該当する場合は、市長は、次に掲げるものに限り、同条の規定にかかわらず、これを許可することができる。
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所若しくは居所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又は掲出物件(以下「自家用広告物等」という。)で、第8条第2項第1号に規定するもの以外のもの
(2) 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又は掲出物件
一部改正〔平成16年条例45号〕
(景観保全型広告整備地区)
第6条 市長は、良好な景観を保全するため良好な広告物又は掲出物件の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2 市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは、当該景観保全型広告整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
3 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する方針
(2) 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
4 市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 景観保全型広告整備地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、基本方針に適合するよう努めなければならない。
6 市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。ただし、前条の規定による許可を受けた場合は、この限りでない
7 市長は、前項の規定による届出があった場合において、基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
8 市長は、必要があると認めるときは、景観保全型広告整備地区の指定を変更し、又は解除することができる。
一部改正〔平成16年条例45号〕
(広告物協定)
第7条 相当規模の一団の土地若しくは建築物その他の工作物(公共の用に供するものを除く。以下「土地等」という。)又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地等の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、一定の区域を定め、当該区域の景観を整備するため、当該区域における広告物及び掲出物件に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。
2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)
(2) 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
(3) 広告物協定の有効期間
(4) 広告物協定に違反した場合の措置
(5) その他広告物協定の実施に関する事項
3 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
4 広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に加わっていないものは、当該広告物協定に加わるよう努めなければならない。
5 市長は、第1項又は第3項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技術的支援等を行うことができる。
6 市長は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に対し、当該広告物協定地区内の景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。
7 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成16年条例45号〕
(適用除外)
第8条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条、第4条、第5条第1項、第6条及び前条の規定は、適用しない。
(1) 法令の規定により表示する広告物又は掲出物件
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、看板等又はこれらを掲出する物件
2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条及び第5条第1項の規定は、適用しない。
(1) 自家用広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 自己の所有し、又は管理する土地又は物件(自己の住所若しくは居所又は事業所、営業所若しくは作業場を除く。)にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(3) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(4) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示する広告物又は掲出物件
(5) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又は掲出物件
(6) 人、動物、車両、船舶又は航空機に表示する広告物
(7) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物
(8) 収益を目的としない活動又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出をしている政治団体の政治活動のために表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条の規定は、適用しない。
(1) 第4条第5号に掲げる物件に表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 第4条第8号又は第9号に掲げる物件にその所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(3) 前2号に規定するもののほか、第4条各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物又は掲出物件
(4) 前2号に規定するもののほか、第4条第9号に掲げる物件に表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
4 公益上必要な施設又は物件に規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合においては、第3条、第4条及び第5条第1項の規定は、適用しない。
5 国又は地方公共団体が表示する広告物又は掲出物件については、第3条から第5条までの規定は、適用しない。
6 前項の場合において、当該広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする国又は地方公共団体は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に通知するものとする。ただし、第5条第2項第2号に規定する広告物又は掲出物件の許可の基準に適合し、又は第1項から第4項までの規定において、第3条、第4条若しくは第5条第1項の規定を適用しないこととされた広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合は、この限りでない。
一部改正〔平成16年条例45号・17年75号〕
(経過措置)
第9条 一の地域若しくは場所又は物件が、第3条又は第4条に規定する地域若しくは場所又は物件に指定された際、当該指定のあった地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示されていた広告物又は掲出物件については、当該指定の日から3年間は、これらの規定は、適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
一部改正〔平成16年条例45号・17年75号〕(禁止広告物等)
第10条 次に掲げる広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
(2) 著しく破損し、又は老朽したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれのあるもの
(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
(5) 交通の安全を阻害するおそれのあるもの
一部改正〔平成16年条例45号〕
(許可の期間、条件及び更新)
第11条 市長は、第5条の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付けることができる。
2 前項の許可の期間は、3年を超えない範囲内において規則で定める。
3 市長は、申請に基づき、許可を更新することができる。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の規定による許可の更新について準用する。
一部改正〔平成16年条例45号〕
(変更等の許可)
第12条 第5条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の許可について準用する。
一部改正〔平成16年条例45号〕(許可の基準)
第13条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。
2 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、これを許可することができる。
一部改正〔平成16年条例45号〕
第3章 管理、監督等
(許可の表示)
第14条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に、許可の証票をはり付けておかなければならない。ただし、許可の押印を受けたものについては、この限りでない。
一部改正〔平成16年条例45号〕
(管理義務)
第15条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
一部改正〔平成16年条例45号〕
(除却義務)
第16条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、若しくは第18条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第9条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。
2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成16年条例45号〕
(措置命令等)
第17条 市長は、第3条から第5条まで、第10条、第15条又は前条第1項の規定に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
2 市長は、前項の措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、専ら広告物を掲出する物件を除却する場合においては、5日以上の期限を示して、当該専ら広告物を掲出する物件を設置する者又はこれを管理する者がその期限までに除却しないときでなければ、これを行うことができない。
3 市長は、第1項の規定により広告物又は掲出物件について必要な措置を命じた場合において、当該措置を命じられた者が、特別の理由がなく、命令に付された期限を経過しても措置をしないときは、規則で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件が、この条例に違反する旨を公表することができる。
4 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該措置を命じられた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
一部改正〔平成16年条例45号〕
(広告物等を保管した場合の公示事項等)
17条の2 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日時
(3) 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項
2 法第8条第2項の規定による公示は、前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間(同条第3項第1号に掲げる広告物については、2日)、市の掲示場に掲示して行うものとする。
3 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。
(1) 法第8条第3項第1号の条例で定める期間 2日
(2) 法第8条第3項第2号の条例で定める期間 3月
(3) 法第8条第3項第3号の条例で定める期間 2週間
4 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
5 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、規則で定める方法により行うものとする。
追加〔平成16年条例45号〕
(許可の取消し)
第18条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
(1) 第11条第1項(同条第4項又は第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。
(2) 第12条第1項の規定に違反したとき。
(3) 第17条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
一部改正〔平成16年条例45号〕
(広告物の検査等)
第19条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
一部改正〔平成16年条例45号・17年75号〕
(処分、手続等の効力の承継)
第20条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合において、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
一部改正〔平成16年条例45号〕
(管理者の設置)
第21条 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。この場合においては、当該管理する者を本市の区域内に住所を有する者のうちから選任するように努めなければならない。一部改正〔平成16年条例45号〕
(管理者等の届出)
第22条 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、前条の規定により管理する者を置いたときには、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。管理する者を変更したときも同様とする。
2 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
4 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成16年条例45号〕(広告物を表示する者等に対する指導等)
第23条 市長は、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言又は勧告を行うことができる。
一部改正〔平成16年条例45号〕
(広告主の責務等)
第23条の2 広告主(屋外広告業を営む者その他の者に広告物の表示若しくは掲出物件の設置又は広告物若しくは掲出物件(以下この条において「広告物等」という。)の管理を委託する者をいう。以下同じ。)は、その委託に係る広告物等がこの条例の規定に違反して表示され、又は設置されることにより良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすことがないようにするため、その広告物等の状況を適宜点検させる等当該広告物等の表示若しくは設置又は管理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して表示され、又は設置されたことにより良好な景観若しくは風致を著しく害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該広告物等の広告主に対し、当該広告物等の除却その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
3 市長は、前項の規定による勧告をした場合において、広告主が正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
4 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該広告主に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
追加〔平成16年条例45号〕
第4章 屋外広告業
(屋外広告業の登録)
第24条 本市の区域内において、屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
全部改正〔平成17年条例75号〕
(登録の申請)
第24条の2 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 営業所(本市の区域内において営業を行うものに限る。以下同じ。)の名称及び所在地
(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所並びにその役員の氏名)
(5) 営業所ごとに選任される業務主任者の氏名2 前項の登録申請書には、登録申請者が
第24条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
追加〔平成17年条例75号〕、一部改正〔平成23年条例36号〕
(登録の実施)
第24条の3 市長は、前条の登録申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
追加〔平成17年条例75号〕
(登録の拒否)
第24条の4 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第27条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(2) 屋外広告業者(第24条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第27条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
(3) 第27条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない追加〔平成17年条例75号〕、一部改正〔平成23年条例36号〕
(登録事項の変更の届出)
第24条の5 屋外広告業者は、第24条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第24条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
追加〔平成17年条例75号〕
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第24条の6 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
追加〔平成17年条例75号
(廃業等の届出)
第24条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、その日(第2号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 本市の区域内において屋外広告業を廃止したとき 屋外広告業者であった者
(2) 死亡したとき その相続人
(3) 法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
(4) 法人について破産手続開始の決定があったとき その破産管財人
(5) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
追加〔平成17年条例75号〕
(登録の抹消)
第24条の8 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第27条の2第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
追加〔平成17年条例75号〕
(講習会)
第25条 市長は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催するものとする。
2 前項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成16年条例45号〕
(業務主任者の設置)
第26条 屋外広告業者は、その営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任しなければならない。
(1) 法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者
(3) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは本市以外の同法第252条の22第1項の中核市が開催する講習会の課程を修了した者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく広告美術仕上げに係る職業訓練指導員の免許を所持する者、技能検定試験に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
(5) 市長が、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有する者と認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務を総括する。
(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令の規定の遵守を確保するため必要な業務
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に係る工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全を確保するため必要な業務
(3) 第26条の3に規定する帳簿に必要な事項を記載し、又は記録する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務
全部改正〔平成17年条例75号〕
(標識の掲示)
第26条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
追加〔平成17年条例75号〕
(帳簿の備付け等)
第26条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成するものを含む。以下同じ。)を備え、その営業に関し規則で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。
追加〔平成17年条例75号〕
(屋外広告業を営む者に対する指導等)
第27条 市長は、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言又は勧告を行うことができる。
一部改正〔平成16年条例45号〕
(登録の取消し等)
第27条の2 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により第24条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
(2) 第24条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。
(3) 第24条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第24条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
追加〔平成17年条例75号〕
(愛知県の登録を受けた者に関する特例)
第27条の3 第24条から第24条の6まで、第24条の8及び前条の規定は、愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号。以下「愛知県条例」という。)の規定による登録を受けている者には、適用しない。
2 前項に規定する者で本市の区域内で屋外広告業を営むものについては、
第24条第1項又は第3項の登録を受けた屋外広告業者とみなして、この条例の規定を適用する。
3 第1項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったときも同様とする。
4 屋外広告業者が愛知県条例の規定による登録を受けたときは、その者に係る第24条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。
5 市長は、第1項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものが、前条第1項第2号又は第4号に該当するときは、その者に対し、6月以内の期限を定めて本市の区域内における営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
6 第24条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
追加〔平成17年条例75号〕
(屋外広告業者監督処分簿の備付け等)
第27条の4 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。
2 市長は、第27条の2第1項又は前条第5項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日、内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
追加〔平成17年条例75号〕
(屋外広告業の検査等)
第27条の5 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、屋外広告業を営む者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第19条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する追加〔平成17年条例75号〕
第5章 審議会
第28条 市長は、次に掲げる場合においては、まちづくり景観審議会(豊橋市まちづくり景観条例(平成4年豊橋市条例第57号)第15条に規定する審議会をいう。以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(1) 第3条第4号、第7号から第9号まで、第12号若しくは第14号から第16号まで若しくは第4条第12号の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは解除しようとする場合
(2) 第6条第1項の規定による景観保全型広告整備地区の指定をし、又はこれを変更し、若しくは解除しようとする場合
(3) 第6条第2項に規定する景観保全型広告整備地区における基本方針を定め、又はこれを変更しようとする場合
(4) 第8条第2項第1号から第3号まで若しくは第8号、同条第3項第1号、第2号若しくは第4号、同条第4項若しくは第13条第1項に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとする場合
(5) 第13条第2項の規定による許可をしようとする場合2 審議会は、広告物に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
一部改正〔平成16年条例45号・17年75号〕
第6章 雑則
(告示等)
第29条 市長は、第3条第4号、第7号から第9号まで、第12号若しくは第14号から第16号まで若しくは第4条第12号の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは解除したとき、第6条第1項の規定による景観保全型広告整備地区の指定をし、又はこれを変更し、若しくは解除したとき、及び第17条第2項ただし書の規定により期限を示して期限後に除却をしようとするときは、その旨を告示するものとする。
2 市長は、第7条第1項の規定による広告物協定の認定をし、同条第3項の規定によるその変更の認定をし、又は同条第7項の規定によるその廃止の届出を受理したときは、その旨を公告するものとする。
一部改正〔平成16年条例45号・17年75号〕
(手数料)
第30条 この条例の規定による許可(許可の更新を含む。)若しくは屋外広告業の登録(登録の更新を含む。)を受けようとする者又は第25条の講習会の講習を受けようとする者は、その際別表に定める額の手数料を納付しなければならない。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減免することができる。
(1) 政治資金規正法第6条第1項の規定による届出をしている政治団体が、はり紙、はり札その他これに類する広告物、広告旗又は立看板その他これに類する広告物若しくは掲出物件を表示し、又は設置するための許可を受けようとするとき
(2) 前号に規定するもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。
一部改正〔平成16年条例45号・17年75号〕
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章
罰則第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第24条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ
(2) 不正の手段により第24条第1項又は第3項の登録を受けた
(3) 第27条の2第1項又は第27条の3第5項の規定による営業停止の命令に違反した追加〔平成17年条例75号〕第32条の2 第17条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成17年条例75号〕
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する
(1) 第3条から第5条までの規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者
(2) 第12条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した
(3) 第24条の5の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
(4) 第26条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった
一部改正〔平成16年条例45号・17年75号〕
第34条 第19条第1項若しくは第27条の5第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、20万円以下の罰金に処する
一部改正〔平成17年条例75号〕
第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第32条から前条までの違反行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
一部改正〔平成17年条例75号〕
第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第24条の7第1項又は第27条の3第3項の規定による届出を怠った者
(2) 第26条の2の規定による標識を掲げない者
(3) 第26条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載
しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかった者
追加〔平成17年条例75号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第28条第1項第1号から第4号まで、同条第2項及び附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に適法に表示されている広告物又は設置されている専らこれを掲出する物件で、この条例の規定に違反し、又はこの条例の規定に基づく規則で定める基準に適合しないこととなるものについては、この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から3年間(その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで)は、当該広告物を表示し、又は専らこれを掲出する物件を設置することができる
3 施行日前に愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号。以下「愛知県条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為(次項に規定する届出を除く。)で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす4 施行日前に愛知県条例第22条第1項の規定による届出をしている者は、平成11年9月30日までの間に限り、第24条第1項の規定による届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。(豊橋市まちづくり景観条例の一部改正)5 豊橋市まちづくり景観条例の一部を次のように改正する。第15条第4項中「10人」を「15人」に改める。
附 則(平成11年12月22日条例第68号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月14日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に平成13年国土交通省告示第355号による廃止前の屋外広告物に係る色彩、意匠、素材等に関する知識及び技術の審査・証明事業認定規程(平成4年建設省告示第428号)に基づき認定を受けた公益法人が行う屋外広告士資格審査・証明事業により屋外広告士の称号を付与されている者は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成13年国土交通省令第72号)第2条の規定による改正後の建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第17条の2第1項の規定による認定を受けた屋外広告士資格審査・証明事業により屋外広告士の称号を付与された者とみなす。
附 則(平成16年12月20日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第3条第2号の改正規定、第8条第2項に1号を加える改正規定及び第3章中第23条の次に1条を加える改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月19日条例第75号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の豊橋市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第24条第1項の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者は、この条例の施行の日から1年間(その期間内に改正後の豊橋市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第24条の4第1項の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、それまでの間)は、新条例第24条第1項の登録を受けないで、当該屋外広告業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
3 この条例の施行の際現に旧条例第26条第1項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第26条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
4 この条例の施行前にした行為及び附則第2項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成19年9月18日条例第38号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)第1条の施行の日から施行する。
附 則(平成23年12月15日条例第36号)
この条例は、民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の施行の日から施行する。
別表(第30条関係)
区分 | 単位 | 手数料 | |||
許可申請手数料 | 広告板 広告塔 屋上広告板 屋上広告塔 壁面広告 アーチ広告 突き出し広告 アーケード広告 | ネオンサインその他照明設備を有しないもの | 一の広告物又は掲出物件の広告表示面積5平方メートルにつき | 許可期間が1年以下のもの | 900円 |
許可期間が1年を超えるもの | 1,300円 | ||||
ネオンサインその他照明設備を有するもの | 一の広告物又は掲出物件の広告表示面積5平方メートルにつき | 許可期間が1年以下のもの | 1,200円 | ||
許可期間が1年を超えるもの | 1,900円 | ||||
はり紙 | 100枚につき | 400円 | |||
はり札その他これに類する広告物 | 1枚につき | 40円 | |||
広告旗 | 1枚につき | 100円 | |||
立看板その他これに類する広告物又は掲出物件 | 1枚につき | 100円 | |||
広告幕又は広告網 | 1枚につき | 400円 | |||
アドバルーン | 1個につき | 700円 | |||
電柱又は街灯柱を利用する広告 | 1個につき | 許可期間が1年以下のもの | 200円 | ||
許可期間が1年を超えるもの | 300円 | ||||
登録手数料 | 1件につき | 11,000円 | |||
講習手数料 | 広告物に係る法令に関する科目 | 1人につき | 1,800円 | ||
広告物の表示の方法に関する科目 | 1人につき | 1,100円 | |||
広告物の施工に関する科目 | 1人につき | 1,100円 |