神奈川県 の屋外広告条例
条例TOP 神奈川県の条例
藤沢市の条例
神奈川県屋外広告物条例  昭和24年9月1日  条例第62号


   
改正

昭和27年5月9日条例第37号

昭和28年3月28日条例第67号

 

昭和29年7月1日条例第42号

昭和30年12月20日条例第59号

 

昭和31年10月1日条例第50号

昭和31年12月27日条例第64号

 

昭和33年3月31日条例第15号

昭和34年4月1日条例第19号

 

昭和40年12月24日条例第51号

昭和46年3月12日条例第29号

 

昭和46年10月15日条例第56号

昭和47年3月31日条例第35号

 

昭和48年3月31日条例第36号

昭和49年10月16日条例第65号

 

昭和50年12月27日条例第55号

昭和53年7月15日条例第27号

 

昭和60年12月23日条例第55号

昭和61年10月17日条例第55号

 

平成2年10月12日条例第29号

平成4年3月31日条例第15号

 

平成5年7月6日条例第19号

平成10年3月27日条例第21号

 

平成11年3月16日条例第15号

平成12年3月24日条例第25号

 

平成13年7月10日条例第42号

平成15年2月7日条例第2号

 

平成15年3月20日条例第38号

平成17年1月21日条例第3号

 

平成17年1月21日条例第6号

平成17年3月29日条例第51号

 

平成18年3月31日条例第28号

平成19年10月19日条例第53号

 

平成20年7月22日条例第40号

平成21年3月31日条例第43号

 

平成22年3月30日条例第42号

平成22年10月22日条例第68号

 

平成22年12月28日条例第87号

平成23年3月22日条例第17号

 

平成23年10月21日条例第44号

平成23年12月27日条例第57号

 

平成24年10月23日条例第52号

 


〔編注〕 平成24年10月23日条例第52号による改正は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行につき、改正文を点線で区分した。
神奈川県屋外広告物条例をここに公布する。


目次
第1章 総則(第1条)
第2章 広告物等の制限(第2条〜第14条)
第3章 監督(第15条〜第23条)
第4章 屋外広告業の登録等(第24条〜第38条)
第5章 広告景観形成地区等(第39条〜第43条)
第6章 雑則(第44条〜第51条)
第7章 罰則(第52条〜第58条)
附則


第1章 総則
追加〔平成22年条例87号〕

(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の規定に基づき、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業の規制に関する事項その他地域の景観の形成のために必要な事項を定めることにより、神奈川県内の良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
全部改正〔平成10年条例21号〕、一部改正〔平成17年条例51号・22年87号〕

2章 広告物等の制限
追加〔平成22年条例87号〕

(許可地域等)
第2条 次に掲げる地域(次条第1項各号に掲げる地域又は場所を除く。)に屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(1) 市及び町の区域
(2) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項又は第2項の規定により指定された国立公園及び国定公園の区域
(3) 神奈川県立自然公園条例(昭和34年神奈川県条例第6号)第3条第1項の規定により指定された神奈川県立自然公園の区域
2 前項の許可には、良好な景観を形成し、又は風致を維持するため必要な条件を付することができる。
全部改正〔昭和53年条例27号〕、一部改正〔平成10年条例21号・15年2号・17年51号〕

(禁止地域等及び禁止物件)
第3条 次に掲げる地域又は場所には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された建造物の敷地及びその周辺50メートル以内の地域
(2) 文化財保護法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域
(3) 文化財保護法第182条第2項の規定により、県又は市町村が条例の定めるところにより指定した地域又は場所並びに条例の定めるところにより指定した建造物の敷地及びその周辺50メートル以内の地域
(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林
(5) 自然公園法第20条第1項の規定により指定された特別地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた商業地域及び近隣商業地域並びに知事が指定する地域を除く。)
(6) 神奈川県立自然公園条例第18条第1項の規定により指定された特別地域
(7) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第6条第1項の規定により定められた歴史的風土特別保存地区
(8) 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第5条第1項の規定により定められた近郊緑地特別保全地区
(9) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項の規定により定められた特別緑地保全地区
(10) 自然環境保全条例(昭和47年神奈川県条例第52号)第2条の規定により指定された自然環境保全地域
(11) 風致地区条例(昭和45年神奈川県条例第5号)第4条第2項の規定により指定された第1種風致地区
(12) 古墳、墓地、火葬場又は葬祭場
(13) 道路及び鉄道の線路用地並びにこれらから展望できる範囲で、知事が指定する地域
(14) 河川、湖沼及び海岸並びにその付近で、知事が指定する地域
2 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋りよう(ガード類を含む。)、高架構造物、トンネル、信号機、道路の分離帯及び防護柵(さく)、道路標識、駒止(こまどめ)並びに里程標
(2) 街路樹及び路傍樹
(3) 郵便差出箱、信書便差出箱、電話ボックス、公衆便所並びに路上に設置する変圧器及び配電器
(4) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類する物件
(5) 消火栓、火災報知器、指定消防水利標識、防火水槽標識及び火の見やぐら
(6) 送電塔、送受信塔及び照明塔
(7) 煙突及びガスタンクその他これに類する物件
3 石垣その他これに類する物件に広告物を直接表示してはならない。
4 電柱、街灯柱、消火栓標識、バス停留所の上屋及び植樹帯には、はり紙(ポスターを含む。以下同じ。)、はり札又は立看板を表示してはならない。
5 道路の路面には、広告物を表示してはならない。
一部改正〔昭和27年条例37号・31年64号・53年27号・平成2年29号・10年21号・11年15号・15年2号・38号・17年3号・6号・51号・22年42号・23年17号〕

(禁止する広告物等)
第4条 形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法又は設置の位置等が、著しく良好な景観又は風致を害するおそれのある広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
一部改正〔昭和27年条例37号・平成10年21号・17年51号〕
第5条 公衆に対し危害を及ぼすおそれのある広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
一部改正〔平成10年条例21号・17年51号〕

(適用除外)
第6条 次に掲げる広告物及び掲出物件(これらについて規則で基準を定めた場合にあつては、その基準に適合するものに限る。)については、第2条、第3条及び次条の規定は適用しない。
(1) 他の法令の規定により表示又は設置すべきもの及び表示又は設置を容認されたもの
(2) 案内図その他公衆の利便に供するもの
(3) 祭典用その他慣例上使用されるもの
(4) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する広告物で、周囲の景観に調和するものであり、かつ、営利を目的としないもの
(5) 電車又は自動車に表示する広告物
(6) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住居、事業所、営業所又は作業場に表示し、又は設置するもの
(7) 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置するもの
(8) 国又は地方公共団体が設置し、又は保有する施設又は物件に寄附者名等を表示するもの
2 次に掲げる広告物及び掲出物件(これらについて規則で基準を定めた場合にあつては、その基準に適合するものに限る。)については、第2条の規定は適用しない。
(1) 営利を目的としないはり紙、はり札その他これに類する広告物
(2) 国、公共団体、公益法人その他これに類する団体が表示し、又は設置するもので公益上必要と認められるもの
一部改正〔昭和27年条例37号・平成10年21号・17年51号・23年44号〕

(基準の設定)
第7条 次に掲げる広告物又は掲出物件について規則でこれの表示又は設置の位置、形状、規模、色調等(次項において「表示の位置等」という。)につき基準を定めたときは、その基準によらなければならない。
(1) 建築物の壁面を利用するもの
(2) 建築物から突出するもの
(3) 電柱及び街灯柱を利用するもの
(4) 電車、自動車等の外面を利用するもの
(5) 広告塔、広告板等
(6) 標識柱を利用するもの
(7) 鉄道、軌道の沿線に在るもの
2 前項の規定にかかわらず、知事が第39条第1項の規定により指定した広告景観形成地区にあつては、前項の広告物又は掲出物件について規則で表示の位置等につき基準を定めたときは、その基準によらなければならない。
一部改正〔昭和50年条例55号・平成10年21号・17年51号・22年87号〕

(適用除外の特例)
第8条 知事は、広告物及び掲出物件が良好な景観又は風致の向上に資すると認めるときは、これらに対して第2条、第3条及び前条の規定の適用を除外することができる。
2 前項の場合において、当該適用の除外を受けようとする者は、これを知事に申請しなければならない。
一部改正〔平成10年条例21号・17年51号〕

(許可の期間)
第9条 第2条第1項の許可の期間は、3年を超えることができない。
全部改正〔昭和40年条例51号〕、一部改正〔昭和61年条例55号・平成10年21号〕

(標識票)
第10条 第2条第1項の許可を受けた者は、その広告物又は掲出物件の一部に標識票をはり付けなければならない。ただし、知事が別に定めるものについては、この限りでない。
全部改正〔昭和33年条例15号〕、一部改正〔平成10年条例21号・17年51号〕

(変更及び継続)
第11条 第2条第1項の許可を受けた後、その許可の内容に変更を加え、又はその広告物若しくは掲出物件を改造若しくは移転しようとするときは、更に同項の許可を受けなければならない。
2 許可期限後更に継続して広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするときは、期限満了の30日前までに知事に第2条第1項の許可の申請をしなければならない。
一部改正〔昭和40年条例51号・平成10年21号・17年51号〕

(管理義務)
第12条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持しなければならない。
追加〔平成10年条例21号〕、一部改正〔平成17年条例51号・22年87号〕

(特定屋外広告物安全管理者の設置)
第13条 規則で定める基準を超える広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、規則で定めるところにより特定屋外広告物安全管理者を置かなければならない。
追加〔平成10年条例21号〕、一部改正〔平成17年条例51号・22年87号〕

(除却の義務)
第14条 許可期限が満了したときは、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、10日以内にこれらを除却しなければならない。許可を取り消されたときも同様とする。
一部改正〔昭和27年条例37号・平成10年21号・17年51号・22年87号〕

第3章 監督
追加〔平成22年条例87号〕

(違反に対する措置)
第15条 第2条第1項の許可を受けた広告物若しくは掲出物件が良好な景観若しくは風致を著しく害し、若しくは公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認められるに至つたとき、又は許可申請書に虚偽の事項があつたときは、知事はその許可を取り消し、又は広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者に対して、5日以上の期限を定め、これらの改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。
2 この条例又はこの条例に基づく規則に違反した広告物又は掲出物件があるときは、知事は、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対して、5日以上の期限を定め、これらの改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。
一部改正〔昭和27年条例37号・平成10年21号・17年51号・22年87号〕
第16条 知事は、屋外広告物法(以下「法」という。)第7条第2項の規定により掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定め、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。
追加〔平成10年条例21号〕、一部改正〔平成17年条例51号・22年87号〕

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)
第17条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 次条各号に掲げる事項を、規則で定める場所に14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物にあつては、2日間)掲示すること。
(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(第22条第1項において「所有者等」という。)を確知することができないときは、その掲示の要旨を公告すること。
2 知事は、規則で定めるところにより、保管した広告物又は掲出物件の一覧簿を作成し、関係者の閲覧に供するものとする。
追加〔平成17年条例51号〕、一部改正〔平成22年条例87号〕

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)
第18条 法第8条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び除却し、又は除却させた日
(3) その広告物又は掲出物件の保管を開始した日
(4) その他知事が必要と認める事項
追加〔平成17年条例51号〕、一部改正〔平成22年条例87号〕

(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)
第19条 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
追加〔平成17年条例51号〕、一部改正〔平成22年条例87号〕

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第20条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、規則で定める方法により行うものとする。
追加〔平成17年条例51号〕、一部改正〔平成22年条例87号〕

(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第21条 法第8条第3項各号に規定する条例で定める期間は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日
(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月
(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間
追加〔平成17年条例51号〕、一部改正〔平成22年条例87号〕

(保管した広告物又は掲出物件の返還の手続)
第22条 知事は、所有者等から保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金(次項において「売却した代金」という。)を含む。)の返還を求められたときは、受領書と引換えに返還しなければならない。この場合において、知事は、所有者等にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつて所有者等であることを証明させなければならない。
2 前項の売却した代金の額は、法第8条第5項の規定により売却に要した費用に充てた場合にあつては、当該売却に要した費用に相当する金額を控除した金額とする。
追加〔平成17年条例51号〕、一部改正〔平成22年条例87号〕

(報告及び立入検査)
第23条 知事は、第2条から前条までの規定の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
追加〔平成10年条例21号〕、一部改正〔平成17年条例51号・22年87号〕

第4章 屋外広告業の登録等
追加〔平成22年条例87号〕

(屋外広告業の登録)
第24条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
追加〔平成22年条例87号〕

(登録の申請)
第25条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 県の区域(横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市の区域を除く。第29条第5号において同じ。)内において営業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地
(3) 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者(屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有する者を除く。)にあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その商号又は名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名)
(5) 第32条第1項の規定により営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及びその所属する営業所の名称
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第27条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
追加〔平成22年条例87号〕、一部改正〔平成23年条例57号〕

(登録の実施等)
第26条 知事は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、直ちにその旨を登録申請者に通知しなければならない。
3 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
追加〔平成22年条例87号〕

(登録の拒否)
第27条 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は第25条第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第36条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
(2) 屋外広告業者(第24条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第36条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
(3) 第36条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその旨を登録申請者に通知しなければならない。
追加〔平成22年条例87号〕、一部改正〔平成23年条例57号〕

(登録事項の変更の届出)
第28条 屋外広告業者は、第25条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第25条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
追加〔平成22年条例87号〕

(廃業等の届出)
第29条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員
追加〔平成22年条例87号〕

(登録の失効)
第30条 屋外広告業者が前条各号のいずれかに該当するに至つたときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
追加〔平成22年条例87号〕

(登録の抹消)
第31条 知事は、第29条の届出があつたとき(同条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合を含む。)、又は第36条第1項の規定により屋外広告業の登録を取り消したときは、当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
追加〔平成22年条例87号〕

(業務主任者の設置)
第32条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に規定する業務を行わせなければならない。
(1) 登録試験機関(法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関をいう。)が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(2) 第48条第1項の講習会の課程を修了した者
(3) 他の都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市若しくは同法第252条の22第1項に規定する中核市が行う広告物に関する講習会の課程を修了した者
(4) 広告美術仕上げに関し、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者
(5) その他知事が規則で定めるところにより前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括を行うものとする。
(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第34条第1項に規定する帳簿の作成及び管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
追加〔平成22年条例87号〕

(標識の掲示)
第33条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、その見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
追加〔平成22年条例87号〕

(帳簿の備付け等)
第34条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
2 屋外広告業者は、前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、同項の帳簿の備付け及び保存に代えて当該帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)の備付け及び保存を行うことができる。
3 屋外広告業者は、第1項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、同項に規定する帳簿への記載に代えて当該帳簿に係る電磁的記録の作成を行うことができる。
4 前2項の規定により行われた備付け、作成及び保存については、第1項の規定による備付け、記載及び保存とみなして、この条例の規定を適用する。
追加〔平成22年条例87号〕

(屋外広告業者に対する指導等)
第35条 知事は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
追加〔昭和49年条例65号〕、一部改正〔平成10年条例21号・17年51号・22年87号〕

(登録の取消し等)
第36条 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により第24条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
(2) 第27条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。
(3) 第28条第1項の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第27条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
追加〔平成22年条例87号〕

(屋外広告業者監督処分簿)
第37条 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを規則で定める閲覧所において一般の閲覧に供しなければならない。
2 知事は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
追加〔平成22年条例87号〕

(報告及び立入検査)
第38条 知事は、第24条から前条までの規定の施行に必要な限度において、屋外広告業を営む者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第23条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
追加〔平成22年条例87号〕

5章 広告景観形成地区等
追加〔平成22年条例87号〕

(広告景観形成地区の指定)
第39条 知事は、第2条第1項の地域のうち、景観を形成するため特に必要であると認める地域を広告景観形成地区として指定することができる。
2 知事は、広告景観形成地区の指定又はその指定の変更若しくは解除をしようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
追加〔平成10年条例21号〕、一部改正〔平成22年条例87号〕

(広告景観形成地区の地区基本方針)
第40条 知事は、広告景観形成地区を指定しようとするときは、当該広告景観形成地区における広告物及び掲出物件に関する基本方針(以下「地区基本方針」という。)を定めなければならない。
2 地区基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告景観形成地区の広告物及び掲出物件に関する基本構想
(2) 景観の形成を積極的に推進するための広告物及び掲出物件に関する指針(次条において「景観形成指針」という。)
3 知事は、地区基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
4 知事は、地区基本方針を定め、又は変更しようとするときは、規則で定めるところによりその旨を公告し、その案を当該公告の日から起算して15日間一般の縦覧に供しなければならない。
5 前項の規定による公告があつたときは、当該広告景観形成地区内の住民及び当該広告景観形成地区内において広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者のうち意見を有する者は、縦覧に供された地区基本方針の案について、当該公告の日から起算して30日以内に知事に当該意見を記載した書面を提出することができる。
追加〔平成10年条例21号〕、一部改正〔平成17年条例51号・22年87号〕

(広告景観形成地区における指導等)
第41条 知事は、広告景観形成地区において、景観の形成の推進のため必要があると認めるときは、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、景観形成指針に適合するよう指導及び助言をすることができる。
追加〔平成10年条例21号〕、一部改正〔平成17年条例51号・22年87号〕

(広告協定地区の指定)
第42条 一定の区域内の土地、建築物及び工作物の所有者又はこれらを使用する権利を有する者は、景観を形成するため当該区域内の広告物及び掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の基準に関する協定(次条において「広告協定」という。)を締結したときは、知事に対し、当該区域を広告協定地区として指定するよう申請することができる。
2 知事は、広告協定地区を指定しようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 知事は、広告協定地区の指定をしたときは、その旨を公告しなければならない。
追加〔平成10年条例21号〕、一部改正〔平成17年条例51号・22年87号〕

(助言等)
第43条 知事は、広告協定を締結した者に対し、景観を形成するために必要な措置をとるよう指導及び助言をすることができる。
追加〔平成10年条例21号〕、一部改正〔平成22年条例87号〕
第6章 雑則
追加〔平成22年条例87号〕

(審議会への諮問)
第44条 知事は、第3条第1項第5号、第13号若しくは第14号の地域の指定若しくはその指定の変更若しくは解除をし、又はこれらを定める規定を設けようとするときは、神奈川県屋外広告物審議会(以下この条において「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
2 知事は、第6条若しくは第7条の基準を定めようとするとき、又は第8条第1項の規定により適用除外をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
3 知事は、広告景観形成地区の指定又はその指定の変更若しくは解除をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、地区基本方針を定め、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
追加〔平成22年条例87号〕

(告示)
第45条 知事は、第3条第1項第5号、第13号又は第14号の地域の指定又はその指定の変更若しくは解除をしたときは、その旨を告示しなければならない。
2 知事は、広告景観形成地区の指定又はその指定の変更若しくは解除をしたときは、その旨を告示しなければならない。
全部改正〔平成10年条例21号〕、一部改正〔平成22年条例87号〕

(手数料)
第46条 第2条第1項の許可を受けようとする者は、別表左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
2 第24条第1項又は第3項の規定による登録を受けようとする者は、1件について1万円の手数料を納付しなければならない。
追加〔平成22年条例87号〕
(景観行政団体である市町村が処理する事務の範囲等)
第47条 法第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定に基づく条例の制定及び改廃の事務は、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、秦野市及び大和市が処理することとする。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
注 平成24年10月23日条例第52号により、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行
第47条中「事務は」の次に「、平恷s」を加える。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
追加〔平成18年条例28号〕、一部改正〔平成19年条例53号・21年43号・22年68号・87号〕

(講習会)
第48条 知事は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を行わなければならない。
2 前項の講習会に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成22年条例87号〕

(県民等の協力)
第49条 知事は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、県民、事業者及び市町村の協力を求めることができる。
追加〔平成22年条例87号〕

(適用上の注意)
第50条 この条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
追加〔平成22年条例87号〕

(委任)
第51条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成22年条例87号〕

第7章 罰則
追加〔平成22年条例87号〕

第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第24条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
(2) 不正の手段により第24条第1項又は第3項の登録を受けた者
(3) 第36条第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者
一部改正〔昭和28年条例67号・49年65号・平成4年15号・10年21号・17年51号・22年87号〕
第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第1項の規定に違反して許可を受けないで広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者
(2) 第3条の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者
(3) 第11条第1項の規定に違反して許可を受けないでその許可の内容に変更を加え、又はその広告物若しくは掲出物件を改造し、若しくは移転した者
(4) 第14条の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかつた者
(5) 第15条の規定による命令に違反した者
追加〔平成22年条例87号〕
第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第28条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第32条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者
追加〔平成22年条例87号〕
第55条 第23条第1項若しくは第38条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、20万円以下の罰金に処する。
追加〔平成22年条例87号〕
第56条 第10条の規定による標識票をはり付けない者は、10万円以下の罰金に処する。
追加〔平成22年条例87号〕
第57条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務に関して、第52条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
一部改正〔昭和28年条例67号・平成22年87号〕
第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第29条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第33条の規定による標識を掲げない者
(3) 第34条第1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿の保存をしなかつた者
追加〔平成22年条例87号〕

附 則
1 この条例は、法の施行の日(昭和24年9月1日)から施行する。
全部改正〔平成22年条例87号〕
2 知事は、平成23年10月1日から起算して5年を経過するごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
全部改正〔平成22年条例87号〕

附 則(昭和27年5月9日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和28年3月28日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和29年7月1日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月15日から適用する。

附 則(昭和30年12月20日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和31年10月1日条例第50号)
この条例は、昭和31年11月1日から施行する。

附 則(昭和31年12月27日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。(後略)

附 則(昭和33年3月31日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和34年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年12月24日条例第51号)
1 この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際、愛甲郡愛川町の区域内に現に存する広告物又はこれを掲出する物件で、神奈川県屋外広告物条例第2条第1項の規定により新たに許可を要すべきものについては、この条例施行の日から起算して3箇月以内に許可の申請をしなければならない。

附 則(昭和46年3月12日条例第29号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際小田原市(旧足柄下郡橘町に限る。)又は伊勢原市の区域内に現に存する屋外広告物又はこれを掲出する物件で、改正後の第2条第1項の規定により新たに許可を要すべきものについては、この条例施行の日から起算して3箇月以内に許可の申請をしなければならない。

附 則(昭和46年10月15日条例第56号)
1 この条例は、昭和46年11月1日から施行する。
2 この条例施行の際海老名市の区域内に現に存する屋外広告物又はこれを掲出する物件で、改正後の第2条第1項の規定により新たに許可を要すべきものについては、この条例施行の日から起算して3箇月以内に許可の申請をしなければならない。

附 則(昭和47年3月31日条例第35号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際南足柄市の区域内に現に存する屋外広告物又はこれを掲出する物件で、改正後の第2条第1項の規定により新たに許可を要すべきものについては、この条例施行の日から起算して3箇月以内に許可の申請をしなければならない。

附 則(昭和48年3月31日条例第36号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際高座郡寒川町、同郡綾瀬町、中郡二宮町及び足柄下郡真鶴町の区域内に現に存する屋外広告物又はこれを掲出する物件で、改正後の第2条第1項の規定により新たに許可を要すべきものについては、この条例の施行の日から起算して3箇月以内に許可の申請をしなければならない。

附 則(昭和49年10月16日条例第65号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の次に4条を加える改正規定(第14条の2及び第14条の3に係る部分に限る。)及び第17条第1項に2号を加える改正規定は、昭和50年2月1日から施行する。
2 改正後の第14条の2の規定の施行の際現に屋外広告業を営んでいる者は、改正後の第14条の2の規定の施行の日から28日以内に、改正後の第14条の2の規定による届出をしなければならない。

附 則(昭和50年12月27日条例第55号抄)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年7月15日条例第27号)
1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に存する屋外広告物又はこれを掲出する物件で、改正後の神奈川県屋外広告物条例第2条第1項の規定により新たに許可を要すべきものについては、この条例施行の日から起算して3月以内に許可の申請をしなければならない。
3 この条例の施行の際改正前の神奈川県屋外広告物条例第2条第1項又は第2項の規定により許可を受けている屋外広告物又はこれを掲出する物件で、改正後の神奈川県屋外広告物条例第3条第1項又は第2項の規定により新たに禁止されるものについては、当分の間、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和60年12月23日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年10月17日条例第55号抄)

(施行期日)
1 この条例は、昭和62年1月1日から施行する。(後略)

(経過措置)
この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る広告物の表示の許可若しくはこれを掲出する物件の設置の許可又は昭和62年3月31日以前に許可の期間が開始する広告物の表示の許可若しくはこれを掲出する物件の設置の許可に係る許可の期間及び手数料については、第1条の規定による改正後の神奈川県屋外広告物条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成2年10月12日条例第29号)
1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に神奈川県屋外広告物条例第2条の規定による許可を受けて表示しているはり紙又ははり札については、当該許可の期間が満了するまでの間、改正後の第3条第4項の規定は適用しない。

附 則(平成4年3月31日条例第15号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。

附 則(平成5年7月6日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年3月27日条例第21号)

(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する屋外広告物(以下「広告物」という。)又は広告物を掲出する物件で、改正後の第2条第1項の規定により新たに許可を要することとされる地域に表示され、又は設置されているものについては、この条例の施行の日から3月間は、同項の許可を受けないで、表示し、又は設置することができる。その期間内に同項の規定による許可の申請がなされた場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の神奈川県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第1項の規定により許可を受けている広告物又は広告物を掲出する物件で、改正後の第3条第1項又は第2項、第4項若しくは第5項の規定により禁止される地域若しくは場所又は物件に、表示され、又は設置されているものについては、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際改正前の条例第2条第1項の規定により許可を受けている広告物又は広告物を掲出する物件については、当該許可の期間に限り、改正後の第12条の3の規定は、適用しない。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月16日条例第15号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第25号)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成13年7月10日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成13年国土交通省告示第355号による廃止前の屋外広告物に係る色彩、意匠、素材等に関する知識及び技術の審査・証明事業認定規程(平成4年建設省告示第428号)に基づき認定された屋外広告士資格審査・証明事業により屋外広告士の称号を付与された者は、改正後の第14条の5第1項第2号に規定する者とみなす。

附 則(平成15年2月7日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月20日条例第38号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年1月21日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年1月21日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月29日条例第51号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日条例第28号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成19年10月19日条例第53号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成20年7月22日条例第40号)この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年3月31日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成21年10月規則第77号で、同22年5月1日から施行)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成22年3月30日条例第42号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年10月22日条例第68号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成23年3月規則第11号で、同23年4月1日から施行)

(経過措置)
この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(事務処理の特例に関する条例の一部改正)
3 事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

附 則(平成22年12月28日条例第87号)

(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第14条の10第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者は、この条例の施行の日から起算して1年間(当該期間内に改正後の第27条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、改正後の第24条第1項の登録を受けないでも、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
3 前項の規定により引き続き屋外広告業を営むことができる場合においては、その者を改正後の第24条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなして、改正後の第28条第1項及び第3項、第29条、第32条、第34条、第35条、第36条(登録の取消しに係る部分を除く。)並びに第37条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、改正後の第28条第1項中「第25条第1項各号」とあるのは、「第25条第1項第1号、第2号及び第5号」とする。
4 附則第2項の規定により引き続き屋外広告業を営むことができる者がこの条例の施行の際現に改正前の第14条の11第1項の規定により置いている同項に規定する講習会修了者等は、附則第2項の規定により引き続き屋外広告業を営む間は、改正後の第32条第1項の規定により選任された業務主任者とみなす。
5 この条例の施行の際現に改正前の第14条の11第1項に規定する講習会修了者等である者は、改正後の第32条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成23年3月22日条例第17号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成23年10月21日条例第44号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成23年12月27日条例第57号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成24年2月規則第11号で、同24年4月1日から施行)

附 則(平成24年10月23日条例第52号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(事務処理の特例に関する条例の一部改正)
3 事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

別表(第46条関係)

    

区分

単位

金額

はり紙

100枚

500円

はり札及び電柱又は街灯柱を利用するもの

1枚

50円

電車、自動車等の外面を利用するもの

1台

500円

広告塔、広告板、アーケードに設置するもの及び案内板

照明装置のないもの

1基

1,500円

(広告等に使用される面の表面積が5平方メートルを超えるときは、1,500円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに1,500円を加算した額)

照明装置のあるもの

2,400円

(広告等に使用される面の表面積が5平方メートルを超えるときは、2,400円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに2,400円を加算した額)

アーチ

照明装置のないもの

6,000円

照明装置のあるもの

9,000円

アドバルーン

照明装置のないもの

1個

1,000円

照明装置のあるもの

1,500円

立看板

1基

100円

のぼり旗

1本

100円

広告幕

1張

200円

標識柱を利用するもの

1枚

50円


備考 はり紙の枚数が100枚未満であるとき又はその枚数に100枚未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は、100枚として計算する。

追加〔昭和50年条例55号〕、一部改正〔昭和53年条例27号・61年55号・平成2年29号・10年21号・12年25号・22年87号〕

業種(職種)

株式会社 裕広芸
〒470-1217 豊田市大成町3-37
TEL 0565-21-1781
FAX 0565-21-1971
e-Mail mail@youkogei.co.jp
Copyright© 2012 裕広芸 All Rights Reserved.