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藤沢市屋外広告物条例 平成19年12月26日 条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は,屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき,この市の良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するため,屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置について規制することに関し必要な事項を定めるものとする。
(禁止地域等)
第2条 次に掲げる地域又は場所には,屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し,又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置してはならない。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された建造物の周囲で市長が定める範囲内にある地域
(2) 文化財保護法第109条第1項又は第110条第1項の規定により指定され,又は仮指定された地域及びその周囲の地域で市長が定める範囲内にあるもの
(3) 神奈川県文化財保護条例(昭和30年神奈川県条例第13号)第4条第1項の規定により指定された建造物の周囲で市長が定める範囲内にある地域並びに同条例第31条第1項の規定により指定された記念物及びその周囲の地域で市長が定める範囲内にあるもの
(4) 藤沢市文化財保護条例(昭和35年藤沢市条例第9号)第3条第1項の規定により指定された建造物又は記念物の周囲で市長が定める範囲内にある地域
(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項又は第2項の規定により保安林として指定された森林及びその周囲の地域で市長が定める範囲内にあるもの
(6) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
(7) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項の規定により定められた特別緑地保全地区及びその周囲の地域で市長が定める範囲内にあるもの
(8) 自然環境保全条例(昭和47年神奈川県条例第52号)第2条の規定により指定された自然環境保全地域及びその周囲の地域で市長が定める範囲内にあるもの
(9) 古墳,墓地,火葬場又は葬祭場及びその周囲の地域で,市長が定める範囲内にあるもの
(10) 道路,鉄道の線路用地又はこれらから展望することができる地域で,市長が定める範囲内にあるもの
(11) 河川,湖沼,海岸又はこれらの付近の地域で,市長が定める範囲内にあるもの
(12) 前各号に掲げるもののほか,市長が指定する地域又は場所
(禁止物件)
第3条 次に掲げる物件には,広告物を表示し,又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋(ガード類を含む。),高架構造物,トンネル,信号機,道路の分離帯及び防護柵さく,道路標識,駒止こまどめ並びに里程標
(2) 街路樹及び路傍樹
(3) 郵便差出箱,信書便差出箱,電話ボックス,公衆便所並びに路上に設置する変圧器及び配電器
(4) 銅像,神仏像,記念碑その他これらに類するもの
(5) 消火栓,火災報知器,指定消防水利標識,防火水槽標識及び火の見やぐら
(6) 送電塔,送受信塔及び照明塔
(7) 煙突及びガスタンクその他これに類するもの
(8) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
(禁止する広告物の表示等)
第4条 石垣,擁壁その他これらに類するものに広告物を直接表示してはならない。
2 電柱,街灯柱,消火栓標識,バス停留所の上屋又は植樹帯には,はり紙(ポスターを含む。以下同じ。),はり札等(法第7条第4項に規定するはり札等をいう。以下同じ。)又は立看板等(同項に規定する立看板等をいう。以下同じ。)を表示してはならない。
3 道路の路面には,広告物を表示してはならない。
第5条 形状,規模,色彩,意匠その他表示の方法又は設置の位置等が,良好な景観又は風致を著しく害するおそれのある広告物を表示し,又は掲出物件を設置してはならない。
第6条 公衆に対し危害を及ぼすおそれのある広告物を表示し,又は掲出物件を設置してはならない。
(許可)
第7条 この市の区域(第2条各号に掲げる地域又は場所を除く。)内において広告物を表示し,又は掲出物件を設置しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,市長に申請しなければならない。
3 第1項の許可の期間は,広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)の種類に応じ3年を超えない範囲内において規則で定める。
4 市長は,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するため必要があると認めるときは,第1項の許可に条件を付することができる。
5 前項の条件は,当該許可を受けた者に不当な義務を課すものであってはならない。
(適用除外)
第8条 次に掲げる広告物等については,第2条から第4条まで,前条及び次条から第11条までの規定は,適用しない。
(1) 法令の規定により表示若しくは設置をし,又は容認された広告物等
(2) 国又は地方公共団体が表示し,又は設置する広告物等で公益上必要と認められるもの
(3) 案内図その他公衆の利便に供する広告物等
(4) 冠婚葬祭,祭礼等のために一時的に表示し,又は設置する広告物等
(5) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する広告物で,周囲の景観に調和し,かつ,営利を目的としないもの
(6) 電車又は自動車に表示する広告物で次のアからウまでのいずれかに該当するもの
ア 電車の車体に所有者の氏名,名称若しくは商標又は所有者の事業若しくは営業の内容を表示するもの
イ 自動車の車体に所有者若しくは管理者の氏名,名称,店名若しくは商標又は所有者若しくは管理者の事業若しくは営業の内容を表示するもの
ウ 使用の本拠の位置(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第7条第1項第5号に掲げる使用の本拠の位置をいう。)が他の地方公共団体の区域に存する自動車に表示される広告物であって,当該区域に適用される広告物に関する条例の規定に従って表示されるもの
(7) 自己の氏名,名称,店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため,自己の住宅若しくはその敷地内に自己の住所,氏名等を表示するもの又は自己の店舗,営業所,事業所若しくはこれらの敷地内に自己の所在,名称,屋号,商標,営業の内容(自己の営業に係る特定の商品名等を表示するもので,その表示面積が全体の表示面積の2分の1以下であるものに限る。)等を表示するもので,次のア又はイに該当するもの
ア 表示面積の合計が10平方メートル(第2条各号に掲げる地域又は場所及び藤沢市都市景観条例(平成元年藤沢市条例第38号)第5条第1項第1号に掲げる特別景観形成地区(以下「特別景観形成地区」という。)にあっては,5平方メートル)以下である広告物等(イに規定するものを除く。)であり,かつ,次の(ア)から(ウ)までに掲げる広告物等にあっては,当該広告物等の区分に応じ,それぞれ(ア)から(ウ)までに定める基準に適合するもの
(ア) 自然系許可地域(次条第1項第1号の自然系許可地域をいう。以下この号において同じ。)又は住居系許可地域(次条第1項第2号の住居系許可地域をいい,第1種住居地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種住居地域をいう。以下同じ。)(風致地区(同法第8条第1項第7号に掲げる風致地区をいう。以下同じ。)を除く。)を除く。)において表示し,又は設置する広告物等で建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の上部に突出するもの 広告物等の最高部の高さが当該広告物等を表示し,又は設置する建築物の屋根の最高部の高さを超えないこと。
(イ) 第1種住居地域(風致地区を除く。),工業系許可地域(次条第1項第3号の工業系許可地域をいう。),沿道系許可地域(同項第4号の沿道系許可地域をいう。)又は商業系許可地域(同項第5号の商業系許可地域をいう。)において表示し,又は設置する広告物等で建築物の上部に突出するもの 広告物等を表示し,又は設置する建築物の部分から当該広告物等の最高部までの高さが4メートル以下であること。
(ウ) 第2条各号に掲げる地域若しくは場所,自然系許可地域又は住居系許可地域(第1種住居地域(風致地区を除く。)を除く。)において表示し,又は設置する広告物等で光源を用いるもので,その表示面積が2平方メートルを超えるもの 点滅又は動光を伴わないこと。
イ 海水浴場開設期間中の海水浴場の区域に存する更衣休憩所,食堂,売店等の海水浴客の利便に専ら供される施設に表示し,又は設置する広告物等で,表示面積の合計が35平方メートル以下であり,かつ,屋根の最高部からの高さが2メートルを超えないもの
(8) 自己の管理する土地又は物件にその管理上の必要に基づき表示し,又は設置する広告物等で,表示面積の合計が1平方メートル以下で,かつ,地上からの高さが2メートル以下であるもの
2 前条第1項の規定により許可を受けた自動車の外面を利用する広告物については,第2条の規定は,適用しない。
3 次に掲げる広告物等については,前条の規定は,適用しない。
(1) はり紙,はり札等その他これらに類する広告物で,表示面積が1平方メートル以下で,かつ,次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア 政治団体,労働組合等の宣伝の用に供するもの
イ アに掲げるもののほか,営利を目的としないと認められる会合又は催物類を掲示するもの
(2) 公益法人その他これに類する団体が表示し,又は設置する広告物等で公益上必要と認められるもの
(基準)
第9条 第7条第1項の規定により広告物等の表示又は設置について許可を要する地域(特別景観形成地区を除く。)を次に掲げる許可地域に区分する。
(1) 自然系許可地域
(2) 住居系許可地域
(3) 工業系許可地域
(4) 沿道系許可地域
(5) 商業系許可地域
2 前項各号の許可地域に該当する地域は,別表第1の左欄に掲げる許可地域の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる地域とする。
3 次に掲げる広告物等を表示し,又は設置する場合においては,当該広告物等の表示又は設置の位置,形状,規模,色彩等(以下「広告物等の位置等」という。)は,別表第2の左欄に掲げる広告物等の区分及び中欄に掲げる許可地域の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の壁面を利用する広告物等
(2) 建築物から突出する広告物等
(3) 広告塔又は広告板
4 1の店舗,営業所又は事業所当たりの前項各号に掲げる広告物等の表示面積の合計は,次の各号に掲げる許可地域の区分に応じ当該各号に定める面積以下でなければならない。
(1) 自然系許可地域 27平方メートル
(2) 住居系許可地域 47平方メートル
5 次に掲げる広告物等を表示し,又は設置する場合においては,当該広告物等の位置等は,別表第3の左欄に掲げる広告物等の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める基準によらなければならない。
(1) 電柱又は街灯柱を利用する広告物等
(2) 電車,自動車等の外面を利用する広告物
(3) 第3項第3号に掲げる広告物等に類するもの
(4) 標識柱(道路標識を除く。)を利用する広告物等
6 自然系許可地域においては,建築物の上部から突出する広告物等は,表示し,又は設置してはならない。
7 自然系許可地域及び住居系許可地域においては,ネオン管又は動光若しくは光の点滅を伴う広告物等は,設置してはならない。
8 工業系許可地域,沿道系許可地域及び商業系許可地域においては,フラッシュライトその他の瞬間的に強い光を発する広告物等は,設置してはならない。
9 一般国道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号に掲げる一般国道をいう。以下同じ。)又は都道府県道(同条第3号に掲げる都道府県道をいい,県道451号藤沢大和自転車道を除く。以下同じ。)に面する部分においては,電光ニュース板,電光広告板その他の常時表示の内容を変えることができる広告物等(表示面積が2平方メートルを超えるものに限る。)は,設置してはならない。
10 案内板で,広告塔に類するもの又は広告板に類するものを同一の敷地その他の同一の場所に2基以上設置しようとする場合においては,これらの設置に代えて,総合案内板(複数の広告板に類する案内板を同一箇所に集約したものをいう。以下同じ。)を設置しなければならない。この場合において,当該広告板に類する案内板1基の寸法は,縦0.3メートル以下,横1.5メートル以下又は縦1.5メートル以下,横0.3メートル以下としなければならない。
(特別景観形成地区に係る基準)
第10条 湘南C―X(シークロス)特別景観形成地区内において広告物等を表示し,又は設置する場合においては,当該広告物等の位置等は,別表第4の左欄に掲げる広告物等の区分及び中欄に掲げる街区の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める基準によらなければならない。
2 湘南C―X(シークロス)特別景観形成地区内において次に掲げる広告物等(建築物の壁面から突出する広告物等,広告塔又は広告板で,A―1街区,A―2街区又はA―3街区に表示し,又は設置するものを除く。)を表示し,又は設置する場合においては,当該広告物等の地(文字以外の部分をいう。以下同じ。)の色彩は,別表第5に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の壁面を利用する広告物等
(2) 建築物の壁面から突出する広告物等
(3) 広告塔又は広告板
3 湘南C―X(シークロス)特別景観形成地区のA―1街区,A―2街区又はA―3街区において,建築物の壁面から突出する広告物等,広告塔又は広告板を表示し,又は設置する場合においては,当該広告物等の地の色彩は,次の各号に掲げるマンセル値(工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格Z8721に定める色の三属性による表示方法による色相,明度及び彩度の値をいう。以下同じ。)による色相の区分に応じ当該各号に定めるマンセル値による彩度としなければならない。
(1) R(赤),YR(黄赤)又はY(黄) 8.0以下
(2) 前号に掲げる色相以外の色相 6.0以下
4 前3項に定めるもののほか,湘南C―X(シークロス)特別景観形成地区における広告物等の位置等の基準は,次に定めるところによる。
(1) 建築物の上部から突出する広告物等は,表示し,又は設置しないこと。
(2) ネオン管又は動光若しくは光の点滅を伴う広告物等は,表示し,又は設置しないこと。
(3) 電光ニュース板,電光広告板その他の常時表示の内容を変えることができる広告物等(路線バスの外面を利用する広告物を除き,表示面積が2平方メートルを超えるものに限る。)は,表示し,又は設置しないこと。
(4) 建築物の窓面には,広告物を表示しないこと。
(5) 案内板で,広告塔に類するもの又は広告板に類するものを同一の敷地その他の同一の場所に2基以上設置しようとする場合においては,これらの設置に代えて,総合案内板を設置しなければならない。この場合において,当該広告板に類する案内板1基の寸法は,縦0.3メートル以下,横1.5メートル以下又は縦1.5メートル以下,横0.3メートル以下としなければならない。
(6) 路線バスの外面を利用する広告物で1の車両についての表示面積の合計が4.2平方メートルを超えるものの色彩の基準は,次に定めるところによること。
ア 車体の窓から上部については,広告物の地の色彩は,1色とすること。
イ 路線バスが走行する地域の景観に配慮した色彩とすること。
(景観形成地区に係る基準)
第11条 景観形成地区(藤沢市都市景観条例第5条第1項第2号に掲げる景観形成地区をいう。以下同じ。)内において広告物等を表示し,又は設置する場合においては,当該広告物等の位置等は,第9条の規定による基準によるほか,次の各号に掲げる景観形成地区の区分に応じ当該各号に定める基準によらなければならない。
(1) サム・ジュ・モール景観形成地区 次のアからオまでに掲げる広告物等の区分に応じ,それぞれアからオまでに定める基準
ア 建築物の壁面を利用する広告物等で壁面に直接表示し,又は物件を設置するもの 次に定める基準
(ア) 1の店舗について表示し,又は設置することができる広告物等は,1の壁面につき1箇所とすること。
(イ) 形態,文字等のデザインに配慮して建物の外観と調和したものとすること。
イ 建築物の窓面に表示する広告物 1の建築物の1の窓面について,広告物の表示面積の窓面の面積に対する割合は,2分の1以下とすること。
ウ 建築物の壁面から突出する広告物等 出幅は,建築物から1メートル以下とすること。
エ すべての広告物等 蛍光塗料,発光塗料その他これらに類するものは,使用しないこと。
オ 光源を用いる広告物等 フラッシュライトその他の瞬間的に強い光を発するものとしないこと。
(2) すばな通地区景観形成地区 次のアからエまでに掲げる広告物等の区分に応じ,それぞれアからエまでに定める基準
ア 建築物の窓面に表示する広告物 1の建築物の1の窓面について,広告物の表示面積の窓面の面積に対する割合は,2分の1以下とすること。
イ 建築物の壁面から突出する広告物等 出幅は,建築物から1メートル以下とすること。
ウ すべての広告物等 蛍光塗料,発光塗料その他これらに類するものは,使用しないこと。
エ 光源を用いる広告物等 フラッシュライトその他の瞬間的に強い光を発するもの又はブラックライトとしないこと。
(3) 湘南辻堂景観形成地区 次のアからオまでに掲げる広告物等の区分に応じ,それぞれアからオまでに定める基準
ア 建築物の窓面に表示する広告物 1の建築物の1の窓面について,広告物の表示面積の窓面の面積に対する割合は,2分の1以下とすること。
イ 建築物の壁面から突出する広告物等 次に定める基準
(ア) 高さは,地上7メートル以下(駅前広場に面する敷地に存する建築物にあっては,地上10メートル以下)とすること。
(イ) 出幅は,建築物から1メートル以下とすること。
ウ 建築物の上部から突出する広告物等 高さは,建築物の高さの3分の1以下とし,かつ,建築物の上端から6メートル以下とすること。
エ すべての広告物等 蛍光塗料,発光塗料その他これらに類するものは,使用しないこと。
オ 光源を用いる広告物等 フラッシュライトその他の瞬間的に強い光を発するものとしないこと。
(標識票等)
第12条 第7条第1項の許可を受けた者は,当該許可に係る広告物等に,許可済みである旨並びに当該許可の有効期間及び番号を表示した標識票をはり付けておかなければならない。ただし,それらの事項を表示した許可印の押印を受けたものその他規則で定める処理を受けたものについては,この限りでない。
(管理義務)
第13条 広告物等を表示し,若しくは設置する者又は広告物等を管理する者は,広告物等に関し,補修その他必要な管理を行い,良好な状態に保持しなければならない。
(特定屋外広告物安全管理者の設置)
第14条 次の各号に該当する広告物等を表示し,又は設置する者は,特定屋外広告物安全管理者を置かなければならない。
(1) 建築物の上部に突出する広告物等で,その高さが建築物の上部から4メートルを超えるもの
(2) 高さが地上4メートルを超える広告塔又は広告板
2 前項の特定屋外広告物安全管理者は,神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号)第32条第1項各号のいずれかに該当する者をもって充てなければならない。
3 第1項各号のいずれかに該当する広告物等を表示し,又は設置する者は,同項の規定により特定屋外広告物安全管理者を置いたときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。特定屋外広告物安全管理者の氏名その他の届出に係る事項を変更したときも,同様とする。
(平成23条例37・一部改正)
(変更及び継続の許可)
第15条 第7条第1項の許可を受けた後,その広告物の表示の内容に変更を加え,又はその広告物等を改造し,若しくは移転しようとするときは,規則で定める場合を除き,市長の許可を受けなければならない。
2 第7条第1項の許可の期間が満了する日以後更に継続して広告物等を表示し,又は設置しようとするときは,同日までに,市長の許可を受けなければならない。この場合において,当該許可の申請は,当該許可の期間が満了する日の30日前までに行わなければならない。
3 第7条第2項から第5項まで及び第12条の規定は,前2項の規定による許可について準用する。
(許可の特例)
第16条 市長は,第2条から第4条まで,第7条及び第9条から第11条までの規定にかかわらず,景観又は風致の向上に資し,かつ,公衆に対する危害を及ぼすおそれのない広告物等で,やむを得ないと認めるものについては,当該広告物等の表示又は設置を許可することができる。
2 第7条第2項から第5項まで,第12条から第14条まで,次条及び第18条の規定は,前項の規定による許可について準用する。
3 市長は,第1項の規定による許可をしようとする場合において,当該許可に係る広告物等が特別景観形成地区に係るものであるときは,あらかじめ,藤沢市都市景観条例第61条第1項の規定により設置された藤沢市都市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(許可申請手数料)
第17条 この条例の規定による許可を受けようとする者は,申請の際又は市長が指定する日までに,別表第6の左欄に掲げる広告物等の種類に応じ,中欄に定める単位ごとにそれぞれ同表の右欄に定める額の手数料を納付しなければならない。
2 既納の手数料は,返還しない。
3 市長は,特別な理由があると認めるときは,規則で定めるところにより,第1項の手数料を減額し,又は免除することができる。
(除却の義務)
第18条 広告物等を表示し,又は設置する者は,この条例の規定による許可の期間が満了したとき,次条の規定により許可が取り消されたとき,又は広告物等を表示し,若しくは設置する必要がなくなったときは,10日以内に,当該広告物等を除却しなければならない。
2 この条例の規定による許可を受けた広告物等を除却した者は,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。
(違反に対する措置)
第19条 市長は,第7条第1項,第15条第1項若しくは第2項又は第16条第1項の許可を受けた広告物等が良好な景観若しくは風致を著しく害し,若しくは公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認められるに至ったとき,又は許可申請書に虚偽の事項があったときは,その許可を取り消し,又は広告物等を表示し,若しくは設置する者若しくはこれらを管理する者に対して,5日以上の期限を定め,これらの改修,移転,除却その他必要な措置を命ずることができる。
2 市長は,この条例又はこの条例に基づく規則に違反した広告物等があるときは,広告物等を表示し,若しくは設置する者又はこれらを管理する者に対して,これらの表示又は設置の停止を命じ,又は5日以上の期限を定め,これらの改修,移転,除却その他必要な措置を命ずることができる。
第20条 市長は,法第7条第2項の規定により掲出物件を除却しようとするときは,5日以上の期限を定め,その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは,市長又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。
(広告物等を保管した場合の公示)
第21条 市長は,法第8条第1項の規定により広告物等を保管したときは,同条第2項の規定により次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物等を除却した場所
(3) 保管した広告物等を除却した日
(4) 保管した広告物等の保管の場所
(5) 前各号に掲げるもののほか,保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項
2 市長は,前項の規定による告示を行うとともに,規則で定める事項を記載した保管物件一覧簿を作成し,関係者の閲覧に供するものとする。
(広告物等の価額の評価の方法)
第22条 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は,取引の実例価格,当該広告物等の使用期間,損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第23条 法第8条第3項の規定により保管した広告物等を売却する場合の手続については,不用物品の売払いの例による。
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第24条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。
(1) 法第8条第3項第1号の条例で定める期間 2日
(2) 法第8条第3項第2号の条例で定める期間 3月
(3) 法第8条第3項第3号の条例で定める期間 2週間
(保管した広告物等の返還の手続等)
第25条 市長は,保管した広告物等(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を所有者等に返還するときは,返還を受ける者にその氏名及び住所(法人にあっては,名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物等の所有者等であることを証明させ,かつ,受領書と引換えに返還するものとする。
2 前項の売却した代金の額は,法第8条第5項の規定により売却に要した費用に充てた場合においては,当該売却に要した費用に相当する金額を控除した金額とする。
(報告及び立入検査)
第26条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,広告物等を表示し,若しくは設置する者又はこれらを管理する者に対し,必要な報告をさせ,又はその職員に,当該広告物等の存する土地若しくは建築物に立ち入り,広告物等を検査させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(広告協定地区)
第27条 一定の区域内の土地,建築物及び工作物の所有者又はこれらを使用する権利を有する者は,当該区域内の良好な景観を形成するため当該区域内の広告物等の位置等その他表示の方法の基準に関する協定(以下「広告協定」という。)を締結したときは,市長に対し,広告協定の目的となる土地の区域を広告協定地区として指定するよう申請することができる。
2 広告協定には,次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告協定の名称
(2) 広告協定の目的となる土地の区域
(3) 広告物等の位置,形状,規模,色彩,意匠その他表示の方法に関する事項
(4) 広告協定の有効期間
(5) 広告協定に違反した場合の措置
(6) 前各号に掲げるもののほか,広告協定の実施に関する事項
3 市長は,第1項の規定による申請があった場合において,当該広告協定が良好な景観の形成に寄与すると認めるときは,当該区域
広告協定地区として指定することができる。
4 市長は,前項の規定により広告協定地区の指定をしたときは,その旨を公告するものとする。
5 第1項,第3項及び前項の規定は,広告協定の変更又は廃止について準用する。
(助言等)
第28条 市長は,前条第3項の規定により広告協定地区を指定したときは,当該広告協定を締結した者に対し,良好な景観を形成するために必要な措置をとるよう指導及び助言をすることができる。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は,500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第2条から第4条までの規定に違反して,広告物等を表示し,又は設置した者
(2) 第7条第1項の許可を受けないで,広告物等を表示し,又は設置した者
(3) 第15条第1項又は第2項の規定に違反した者
(4) 第18条第1項の規定に違反して,広告物等を除却しなかった者
(5) 第19条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者
第31条 第26条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者は,200,000円以下の罰金に処する。
第32条 第12条の規定に違反した者は,100,000円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前3条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に神奈川県屋外広告物条例(以下「県条例」という。)の規定によりその表示又は設置について許可を受けている広告物等は,この条例の施行の日にこの条例の相当規定により許可を受けたものとみなす。この場合において,当該許可を受けたものとみなされる広告物等に係る許可の有効期間は,同日におけるその広告物等に係る県条例の規定による許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際現に県条例の規定により交付されている標識票は,この条例の規定により交付された標識票とみなす。
4 この条例の施行の際現に県条例の規定により置かれている特定屋外広告物安全管理者は,この条例の施行の日にこの条例の規定により置かれた特定屋外広告物安全管理者とみなす。
5 この条例の施行の日前に県条例の規定に基づきなされた手続,処分その他の行為は,この附則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行後は,この条例の相当規定に基づいてなされた手続,処分その他の行為とみなす。
6 この条例の施行の際現に県条例の規定による許可を受け,又は適法に表示され,又は設置されている広告物等で,この条例の規定に適合しないこととなるものについては,この条例の規定にかかわらず,この条例の施行の日から3年間(県条例の規定による許可を受けているものにあっては,当該許可の期間)は,当該広告物等を表示し,又は設置することができる。
7 前項の規定により表示し,又は設置することができる期間が満了した後において,この条例の規定に適合しない広告物等で改修,移転又は除却が容易でないと市長が認めるものについては,当分の間,第2条から第4条まで及び第9条から第11条までの規定によらないで許可することができる。
8 第16条第3項の規定の適用については,広告物等が湘南C―X(シークロス)特別景観形成地区に係るものであって,かつ,湘南シークロスまちづくり調整委員会が存続する間は,同項中「藤沢市都市景観条例第61条第1項の規定により設置された藤沢市都市景観審議会」とあるのは,「湘南シークロスまちづくり調整委員会」とする。
(藤沢市手数料条例の一部改正)
9 藤沢市手数料条例(平成12年藤沢市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成23年条例第37号)
この条例は,平成23年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
許可地域 | 該当地域 |
自然系許可地域 | 1 市街化調整区域(沿道区域(風致地区を除く。)を除く。) 2 第1種低層住居専用地域 3 第2種低層住居専用地域 4 第1種中高層住居専用地域 5 第2種中高層住居専用地域(風致地区に限る。) |
住居系許可地域 | 1 市街化調整区域(沿道区域(風致地区を除く。)に限る。) 2 第2種中高層住居専用地域(風致地区を除く。) 3 第1種住居地域(沿道区域(風致地区を除く。)を除く。) 4 第2種住居地域,準住居地域,近隣商業地域,商業地域又は準工業地域の区域で風致地区であるもの |
工業系許可地域 | 1 準工業地域(風致地区及び沿道区域を除く。) 2 工業地域(沿道区域を除く。) 3 工業専用地域(沿道区域を除く。) |
沿道系許可地域 | 1 第2種住居地域(風致地区を除く。) 2 準住居地域(風致地区を除く。) 3 第1種住居地域(風致地区を除く。),準工業地域(風致地区を除く。),工業地域又は工業専用地域の区域で沿道区域であるもの |
商業系許可地域 | 1 近隣商業地域(風致地区を除く。) 2 商業地域(風致地区を除く。) |
備考
1 この表において「市街化調整区域」とは,都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。
2 この表において「第1種低層住居専用地域」,「第2種低層住居専用地域」,「第1種中高層住居専用地域」,「第2種中高層住居専用地域」,「第2種住居地域」,「準住居地域」,「近隣商業地域」,「商業地域」,「準工業地域」,「工業地域」又は「工業専用地域」とは,それぞれ,都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第2種住居地域,準住居地域,近隣商業地域,商業地域,準工業地域,工業地域又は工業専用地域をいう。
3 この表において「沿道区域」とは,一般国道又は都道府県道の両側からそれぞれ30メートル以内の区域をいう。
別表第2(第9条関係)
広告物等 | 許可地域 | 基準 | |
建築物の壁面を利用するもの | はり紙 はり札等 | すべての許可地域 | 1 表示面積は,1枚につき1平方メートル以下とすること。 2 同一のものを連続して表示しないこと。 3 容易に除却することができる方法により表示すること。 |
壁面に直接表示し,又は設置するもの | 自然系許可地域 | 1 1の建築物の1の壁面についての表示面積は,5平方メートル以下とすること。 2 1の建築物について表示し,又は掲出する壁面は,4面以下とすること。 3 高さは,地上5メートル以下とし,かつ,建築物の2階窓下以下とすること。 4 壁面からはみ出さないこと。 | |
住居系許可地域 | 1 1の建築物の1の壁面についての表示面積は,10平方メートル以下とすること。 2 1の建築物について表示し,又は掲出する壁面は,4面以下とすること。 3 高さは,地上5メートル以下とし,かつ,建築物の2階窓下以下とすること。 4 壁面からはみ出さないこと。 | ||
工業系許可地域 | 1 1の建築物の1の壁面についての表示面積は,20平方メートル以下とすること。 2 1の建築物について表示し,又は掲出する壁面は,4面以下とすること。 3 高さは,地上10メートル以下とし,かつ,建築物の3階窓下以下とすること。 4 壁面からはみ出さないこと。 | ||
沿道系許可地域 商業系許可地域 | 1 1の建築物の1の壁面についての表示面積は,30平方メートル以下とすること。 2 1の建築物について表示し,又は掲出する壁面は,4面以下とすること。 3 高さは,地上10メートル以下とし,かつ,建築物の3階窓下以下とすること。 4 壁面からはみ出さないこと。 | ||
建築物から突出するもの | 建築物の壁面から突出するもの | 自然系許可地域 住居系許可地域 | 1 1の建築物についての表示面積の合計は,17平方メートル以下とすること。 2 高さは,地上10メートル以下とし,かつ,壁面の上端を超えないこと。 3 下端は,地上3メートル以上(車道上に突出する場合は,4.7メートル以上)とすること。 4 出幅は,建築物から1.2メートル以下(道路上に突出する場合は,路端から1メートル以下)とすること。 |
工業系許可地域 沿道系許可地域 | 1 1の建築物についての表示面積の合計は,30平方メートル以下とすること。 2 高さは,地上15メートル以下とし,かつ,壁面の上端を超えないこと。 3 下端は,地上3メートル以上(車道上に突出する場合は,4.7メートル以上)とすること。 4 出幅は,建築物から1.2メートル以下(道路上に突出する場合は,路端から1メートル以下)とすること。 | ||
商業系許可地域 | 1 1の建築物についての表示面積の合計は,50平方メートル以下とすること。 2 高さは,地上15メートル以下とし,かつ,壁面の上端を超えないこと。 3 下端は,地上3メートル以上(車道上に突出する場合は,4.7メートル以上)とすること。 4 出幅は,建築物から1.2メートル以下(道路上に突出する場合は,路端から1メートル以下)とすること。 | ||
建築物の上部から突出するもの | 住居系許可地域 | 1 1の建築物についての表示面積(広告塔にあっては,最大断面積をいう。以下この表において同じ。)の合計は,5平方メートル以下とすること。 2 高さは,建築物の屋根の最高部分を超えないこと。 3 形状については,縦の長さを横の長さで除した数値が1以下であること。 4 建築物から横にはみ出さないこと。 5 屋上の物見塔その他のこれに類する工作物には設置しないこと。 | |
工業系許可地域 | 1 1の建築物についての表示面積は,30平方メートル以下とすること。 2 高さは,建築物の高さの3分の1以下とし,かつ,建築物の上端から3メートル以下とすること。 3 形状については,縦の長さを横の長さで除した数値が1以下であること。 4 建築物から横にはみ出さないこと。 5 屋上の物見塔その他のこれに類する工作物には設置しないこと。 | ||
沿道系許可地域 | 1 1の建築物についての表示面積は,50平方メートル以下とすること。 2 高さは,建築物の高さの3分の1以下とし,かつ,建築物の上端から5メートル以下とすること。 3 形状については,縦の長さを横の長さで除した数値が1以下であること。 4 建築物から横にはみ出さないこと。 5 屋上の物見塔その他のこれに類する工作物には設置しないこと。 | ||
商業系許可地域 | 1 1の建築物についての表示面積は,70平方メートル以下とすること。 2 高さは,建築物の高さの3分の1以下とし,かつ,建築物の上端から7メートル以下とすること。 3 形状については,縦の長さを横の長さで除した数値が1以下であること。 4 建築物から横にはみ出さないこと。 5 屋上の物見塔その他のこれに類する工作物には設置しないこと。 | ||
広告塔又は広告板 | 自然系許可地域 | 1 表示面積は,5平方メートル以下とすること。 2 高さは,地上3メートル以下とすること。 3 道路上に突出しないこと。 | |
住居系許可地域 | 1 表示面積は,15平方メートル以下とすること。 2 高さは,地上5メートル以下とすること。 3 道路上に突出する場合は,その出幅は,路端から1メートル以下とし,その突出部分の下端は,地上4.7メートル以上(歩道上にあっては,地上3メートル以上)とすること。 | ||
工業系許可地域 | 1 表示面積は,20平方メートル以下とすること。 2 高さは,地上10メートル以下とすること。 3 道路上に突出する場合は,その出幅は,路端から1メートル以下とし,その突出部分の下端は,地上4.7メートル以上(歩道上にあっては,地上3メートル以上)とすること。 | ||
沿道系許可地域 商業系許可地域 | 1 表示面積は,30平方メートル以下とすること。 2 高さは,地上10メートル以下とすること。 3 道路上に突出する場合は,その出幅は,路端から1メートル以下とし,その突出部分の下端は,地上4.7メートル以上(歩道上にあっては,地上3メートル以上)とすること。 |
別表第3(第9条関係)
広告物等 | 基準 |
電柱又は街灯柱を利用するもの | 1 巻付け看板又は添架看板に限ること。 2 1柱につき,巻付け看板又は添架看板は,それぞれ1件とすること。 3 信号機が設置されている電柱には,表示し,又は設置しないこと。 4 巻付け看板の高さは,地上1.2メートル以上3メートル以下とすること。 5 添架看板は,縦1.2メートル,横0.5メートル以下とし,電柱又は街灯柱(以下この表において「電柱等」という。)からの出幅は,0.6メートル以下とすること。 6 歩道と車道の区別のある道路の電柱等に添架看板を設置する場合(片側にのみ歩道がある道路の歩道と反対側にある電柱等に添架看板を設置する場合を除く。)は,歩道側に設置するとともに,その下端は,地上3メートル以上とすること。 7 歩道と車道の区別のない道路の電柱等又は片側にのみ歩道のある道路の歩道と反対側にある電柱等に添架看板を設置する場合は,原則として,道路の中心線の反対側に向けて設置するとともに,その下端は,地上4.7メートル以上とすること。 8 同一の道路に複数の広告物等を表示し,又は設置する場合は,位置,形状及び規模をできる限り統一すること。 |
電車又は自動車の外面を利用するもの(電車又は路線バスの1の車両についての表示面積の合計が4.2平方メートルを超えるものを除く。) | 1 表示の位置は,前面以外の外面とすること。 2 1の車両についての表示面積の合計は,4.2平方メートル以下とすること。 3 側面に表示するものについては,1件につき縦0.6メートル以下,横3メートル以下とし,1の側面についての表示面積の合計は,1.8平方メートル以下とすること。 4 後面に表示するものについては,縦0.6メートル以下,横1メートル以下のものとし,1件に限ること。 5 広告宣伝用自動車に表示する広告物には,前各号の規定は,適用しない。 |
電車又は路線バスの外面を利用するもので,1の車両についての表示面積の合計が4.2平方メートルを超えるもの | 1 電車の1の外面に表示する広告物の面積の合計は,当該外面の面積の10分の1以下とし,電車の屋根及び底面には広告物を表示しないこと。 2 路線バスの外面に広告物を表示することができる位置は,前面以外の外面とし,路線バスの車体の窓から上部については,広告物の地色を1色とすること。 3 車体の窓,ドア等のガラスの部分には,広告物を表示しないこと。 4 発光し,蛍光塗料,発光塗料その他これらに類するものを使用する広告物で,運転者を幻惑させるおそれのあるものは,表示しないこと。 5 電光表示装置等の映像を映し出す装置その他運転者の注意力を著しく低下させるおそれのあるものは,設置しないこと。 6 色彩,意匠その他表示の方法を走行する地域の景観に配慮したものとすること。 |
広告塔又は広告板に類するもの | 1 アーケードに設置する場合は,次によること。 (1) 下端は,地上3メートル以上とすること。 (2) 面積は,0.5平方メートル以下とすること。 (3) 同一の商店街においては,できる限り位置,形状及び規模を統一すること。 2 道路を横断して設置する場合は,次によること。 (1) 下端は,地上4.7メートル以上とすること。 (2) 特定の商品名又は商店名は,できる限り表示しないこと。 3 アドバルーンを設置する場合は,次によること。 (1) 直径3メートル以下とすること。 (2) 掲揚する場合には,高度45メートル以下とし,常時2人以上の監視人を置くこと。 (3) 降雨,降雪又は風速が毎秒5メートル以上の場合には,掲揚しないこと。 (4) アドバルーンに設置する広告物は,長さ15メートル以下,幅1.5メートル以下とし,主綱と緊結すること。 4 立看板又はのぼり籏を設置する場合は,次によること。 (1) 高さは,地上3.6メートル以下とすること。 (2) 面積は,5平方メートル以下とすること。 5 案内板を設置する場合は,次によること。 (1) 高さは,地上2メートル以下とすること。 (2) 広告塔に類するものについては,幅0.3メートル以下とすること。 (3) 広告板に類するものについては,縦0.5メートル以下,横1メートル以下とすること。 |
標識柱(道路標識を除く。)を利用するもの | 1 縦0.4メートル以下,横0.8メートル以下とすること。 2 蛍光塗料,発光塗料その他これらに類するものを使用しないこと。 3 1の標識柱につき1件に限ること。 |
別表第4(第10条関係)
広告物等 | 街区 | 基準 | |
建築物の壁面を利用するもの | はり紙 はり札等 | すべての街区 | 1 表示面積は,1枚につき1平方メートル以下とすること。 2 同一のものを連続して表示しないこと。 3 容易に除却することができる方法により表示すること。 |
壁面に直接表示し,又は設置するもの | A―1 A―2 A―3 | 1 1の建築物の1の壁面についての表示面積は,当該壁面の面積の10分の1以下とし,かつ,30平方メートル以下とすること。 2 1の建築物について表示し,又は掲出する壁面は,4面以下とすること。 3 高さは,地上10メートル以下とし,かつ,建築物の3階床面以下とすること。 4 壁面からはみ出さないこと。 5 光源を用いるものについては,内照式としないこと。 6 プラスチックその他の素材により人,動物等の姿をかたどった立体的な構造物と広告物が一体となったものとしないこと。 | |
B―1 | 1 1の建築物の1の壁面についての表示面積は,当該壁面の面積の10分の1以下とし,かつ,10平方メートル以下とすること。 2 1の建築物について表示し,又は掲出する壁面は,4面以下とすること。 3 高さは,地上5メートル以下とし,かつ,建築物の2階窓下以下とすること。 4 壁面からはみ出さないこと。 5 光源を用いるものについては,内照式としないこと。 6 プラスチックその他の素材により人,動物等の姿をかたどった立体的な構造物と広告物が一体となったものとしないこと。 | ||
C―1 C―2 C―3 D―1 D―2 E―1 E―2 E―3 E―4 E―5 E―6 | 1 1の建築物の1の壁面についての表示面積は,当該壁面の面積の10分の1以下とし,かつ,20平方メートル以下とすること。 2 1の建築物について表示し,又は掲出する壁面は,4面以下とすること。 3 高さは,地上5メートル以下とし,かつ,建築物の2階窓下以下とすること。 4 壁面からはみ出さないこと。 5 光源を用いるものについては,内照式としないこと。 6 プラスチックその他の素材により人,動物等の姿をかたどった立体的な構造物と広告物が一体となったものとしないこと。 | ||
建築物から突出するもの | 建築物の壁面から突出するもの | A―1 A―2 A―3 | 1 1の建築物についての表示面積の合計は,25平方メートル以下とすること。 2 高さは,次のいずれにも適合すること。 (1) 地上10メートル以下とすること。 (2) 3階床面以下とすること。 (3) 壁面の上端を超えないこと。 3 下端は,地上3メートル以上とすること。 4 出幅は,建築物から1.2メートル以下とすること。 5 道路上に突出しないこと。 6 光源を用いるものについては,内照式としないこと。 7 プラスチックその他の素材により人,動物等の姿をかたどった立体的な構造物と広告物が一体となったものとしないこと。 |
B―1 | 1 1の建築物についての表示面積の合計は,10平方メートル以下とすること。 2 高さは,次のいずれにも適合すること。 (1) 地上10メートル以下とすること。 (2) 3階床面以下とすること。 (3) 壁面の上端を超えないこと。 3 下端は,地上3メートル以上とすること。 4 出幅は,建築物から1.2メートル以下とすること。 5 道路上に突出しないこと。 6 光源を用いるものについては,内照式としないこと。 7 プラスチックその他の素材により人,動物等の姿をかたどった立体的な構造物と広告物が一体となったものとしないこと。 | ||
C―1 C―2 C―3 D―1 D―2 E―1 E―2 E―3 E―4 E―5 E―6 | 1 1の建築物についての表示面積の合計は,20平方メートル以下とすること。 2 高さは,次のいずれにも適合すること。 (1) 地上10メートル以下とすること。 (2) 3階床面以下とすること。 (3) 壁面の上端を超えないこと。 3 下端は,地上3メートル以上とすること。 4 出幅は,建築物から1.2メートル以下とすること。 5 道路上に突出しないこと。 6 光源を用いるものについては,内照式としないこと。 7 プラスチックその他の素材により人,動物等の姿をかたどった立体的な構造物と広告物が一体となったものとしないこと。 | ||
広告塔又は広告板 | A―1 A―2 A―3 | 1 1の建築物の敷地についての表示面積の合計は,15平方メートル以下とすること。 2 高さは,地上10メートル以下(プラスチックその他の素材により人,動物等の姿をかたどった立体的な構造物と広告物が一体となったものについては,地上1メートル以下)とすること。 3 道路上に突出して設置しないこと。 4 光源を用いるものについては,内照式としないこと。 5 1の建築物の敷地について広告塔又は広告板を2基以上設置する場合は,それぞれの形状をそろえること。 6 プラスチックその他の素材により人,動物等の姿をかたどった立体的な構造物と広告物が一体となったものについては,幅0.6メートル以下とすること。 | |
B―1 | 1 1の建築物の敷地についての表示面積の合計は,10平方メートル以下とすること。 2 高さは,地上5メートル以下(プラスチックその他の素材により人,動物等の姿をかたどった立体的な構造物と広告物が一体となったものについては,地上1メートル以下)とすること。 3 道路上に突出して設置しないこと。 4 光源を用いるものについては,内照式としないこと。 5 1の建築物の敷地について広告塔又は広告板を2基以上設置する場合は,それぞれの形状をそろえること。 6 プラスチックその他の素材により人,動物等の姿をかたどった立体的な構造物と広告物が一体となったものについては,幅0.6メートル以下とすること。 | ||
C―1 C―2 C―3 D―1 D―2 E―1 E―2 E―3 E―4 E―5 E―6 | 1 1の建築物の敷地についての表示面積の合計は,15平方メートル以下とすること。 2 高さは,地上5メートル以下(プラスチックその他の素材により人,動物等の姿をかたどった立体的な構造物と広告物が一体となったものについては,地上1メートル以下)とすること。 3 道路上に突出して設置しないこと。 4 光源を用いるものについては,内照式としないこと。 5 1の建築物の敷地について広告塔又は広告板を2基以上設置する場合は,それぞれの形状をそろえること。 6 プラスチックその他の素材により人,動物等の姿をかたどった立体的な構造物と広告物が一体となったものについては,幅0.6メートル以下とすること。 | ||
電柱又は街灯柱を利用するもの | すべての街区 | 1 電柱を利用する広告物等は,巻付け看板又は添架看板に限ること。 2 街灯柱を利用する広告物等は,添架看板に限ること。 3 1柱につき,巻付け看板又は添架看板は,それぞれ1件とすること。 4 信号機が設置されている電柱には,表示し,又は設置しないこと。 5 巻付け看板の高さは,地上1.2メートル以上3メートル以下とすること。 6 添架看板は,縦1.2メートル,横0.5メートル以下とし,電柱又は街灯柱(以下この表において「電柱等」という。)からの出幅は,0.6メートル以下とすること。 7 歩道と車道の区別のある道路の電柱等に添架看板を設置する場合(片側にのみ歩道がある道路の歩道と反対側にある電柱等に添架看板を設置する場合を除く。)は,歩道側に設置するとともに,その下端は,地上3メートル以上とすること。 8 歩道と車道の区別のない道路の電柱等又は片側にのみ歩道のある道路の歩道と反対側にある電柱等に添架看板を設置する場合は,原則として,道路の中心線の反対側に向けて設置するとともに,その下端は,地上4.7メートル以上とすること。 9 同一の道路に複数の広告物等を表示し,又は設置する場合は,位置,形状及び規模をできる限り統一すること。 | |
自動車の外面を利用するもの(路線バスの1の車両についての表示面積の合計が4.2平方メートルを超えるものを除く。) | すべての街区 | 1 表示の位置は,前面以外の外面とすること。 2 1の車両についての表示面積の合計は,4.2平方メートル以下とすること。 3 側面に表示するものについては,1件につき縦0.6メートル以下,横3メートル以下とし,1の側面についての表示面積の合計は,1.8平方メートル以下とすること。 4 後面に表示するものについては,縦0.6メートル以下,横1メートル以下のものとし,1件に限ること。 5 広告宣伝用自動車に表示する広告物には,前各号の規定は,適用しない。 | |
路線バスの外面を利用するもので,1の車両についての表示面積の合計が4.2平方メートルを超えるもの | すべての街区 | 1 路線バスの外面に広告物を表示することができる位置は,前面以外の外面とすること。 2 車体の窓,ドア等のガラスの部分には,広告物を表示しないこと。 3 発光し,又は蛍光塗料,発光塗料その他これらに類するものを使用する広告物で,運転者を幻惑させるおそれのあるものは,表示しないこと。 4 意匠その他表示の方法を走行する地域の景観に配慮したものとすること。 | |
広告塔又は広告板に類するもの | すべての街区 | 1 アーケードに設置する場合は,次によること。 (1) 下端は,地上3メートル以上とすること。 (2) 面積は,0.5平方メートル以下とすること。 (3) 同一の商店街においては,できる限り位置,形状及び規模を統一すること。 2 道路を横断して設置する場合は,次によること。 (1) 下端は,地上4.7メートル以上とすること。 (2) 特定の商品名又は商店名は,できる限り表示しないこと。 3 アドバルーンを設置する場合は,次によること。 (1) 直径3メートル以下とすること。 (2) 掲揚する場合には,高度45メートル以下とし,常時2人以上の監視人を置くこと。 (3) 降雨,降雪又は風速が毎秒5メートル以上の場合には,掲揚しないこと。 (4) アドバルーンに設置する広告物は,長さ15メートル以下,幅1.5メートル以下とし,主綱と緊結すること。 4 立看板又はのぼり籏を設置する場合は,次によること。 (1) 高さは,地上2メートル以下とすること。 (2) 面積は,2平方メートル以下とすること。 5 案内板を設置する場合は,次によること。 (1) 高さは,地上2メートル以下とすること。 (2) 広告塔に類するものについては,幅0.3メートル以下とすること。 (3) 広告板に類するものについては,縦0.5メートル以下,横1メートル以下とすること。 | |
標識柱(道路標識を除く。)を利用するもの | すべての街区 | 1 縦0.4メートル以下,横0.8メートル以下とすること。 2 蛍光塗料,発光塗料その他これらに類するものを使用しないこと。 3 1の標識柱につき1件に限ること。 |
別表第5(第10条関係)
表示し,又は設置する位置 | マンセル値による色彩の基準 | |||
色相 | 明度 | 彩度 | ||
A―1街区 A―2街区 A―3街区 | 建築物の3階以上の部分 | YR(黄赤) | 9.0以上 | 2.0以下 |
6.0以上9.0未満 | 1.0以下 | |||
Y(黄) | 9.0以上 | 2.0以下 | ||
6.0以上9.0未満 | 1.0以下 | |||
建築物の2階以下の部分 | YR(黄赤) | 9.0以上 | 2.0以下 | |
6.0以上9.0未満 | 5.0以下 | |||
R(赤)又はY(黄) | 9.0以上 | 2.0以下 | ||
6.0以上9.0未満 | 3.0以下 | |||
RP(赤紫) | 9.0以上 | 1.0以下 | ||
6.0以上9.0未満 | 2.0以下 | |||
B―1街区 | 建築物の3階以上の部分 | YR(黄赤)又はY(黄) | 9.0以上 | 2.0以下 |
6.0以上9.0未満 | 1.0以下 | |||
建築物の2階以下の部分 | YR(黄赤) | 9.0以上 | 2.0以下 | |
6.0以上9.0未満 | 5.0以下 | |||
Y(黄) | 9.0以上 | 2.0以下 | ||
6.0以上9.0未満 | 3.0以下 | |||
C―1街区 C―2街区 D―1街区 D―2街区 | YR(黄赤) | 9.0以上 | 2.0以下 | |
6.0以上9.0未満 | 5.0以下 | |||
Y(黄) | 9.0以上 | 2.0以下 | ||
6.0以上9.0未満 | 3.0以下 | |||
GY(黄緑),G(緑),BG(緑青),B(青)又はPB(青紫) | 9.0以上 | 1.0以下 | ||
6.0以上9.0未満 | 2.0以下 | |||
P(紫) | 9.0以上 | 1.0以下 | ||
6.0以上9.0未満 | 0.5以下 | |||
E―1街区 E―2街区 E―3街区 | YR(黄赤) | 9.0以上 | 2.0以下 | |
6.0以上9.0未満 | 5.0以下 | |||
Y(黄) | 9.0以上 | 2.0以下 | ||
6.0以上9.0未満 | 3.0以下 | |||
GY(黄緑),G(緑),BG(緑青),B(青)又はPB(青紫) | 9.0以上 | 1.0以下 | ||
6.0以上9.0未満 | 2.0以下 | |||
C―3街区 E―4街区 E―5街区 E―6街区 | YR(黄赤) | 9.0以上 | 2.0以下 | |
6.0以上9.0未満 | 5.0以下 | |||
3.0以上6.0未満 | 6.0以下 | |||
R(赤)又はY(黄) | 9.0以上 | 2.0以下 | ||
6.0以上9.0未満 | 3.0以下 | |||
3.0以上6.0未満 | 4.0以下 |
別表第6(第17条関係)
広告物等の種類 | 単位 | 手数料の額 | |
はり紙 | 100枚 | 500円 | |
はり札等 | 1枚 | 50円 | |
電柱又は街灯柱を利用するもの | 1枚 | 50円 | |
電車又は自動車の外面を利用するもの | 1台 | 500円 | |
広告塔,広告板若しくはアーケードに設置するもの | 照明装置のないもの | 1基 | 1,500円 (広告等に使用される面の表面積が5平方メートルを超えるときは,1,500円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに1,500円を加算した額) |
照明装置のあるもの | 1基 | 2,400円 (広告等に使用される面の表面積が5平方メートルを超えるときは,2,400円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに2,400円を加算した額) | |
案内板 | 照明装置のないもの | 1基 | 1,500円 (広告等に使用される面の表面積が5平方メートルを超えるときは,1,500円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに1,500円を加算した額) |
照明装置のあるもの | 1基 | 2,400円 (広告等に使用される面の表面積が5平方メートルを超えるときは,2,400円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに2,400円を加算した額) | |
アーチ | 照明装置のないもの | 1基 | 6,000円 |
照明装置のあるもの | 1基 | 9,000円 | |
アドバルーン | 照明装置のないもの | 1個 | 1,000円 |
照明装置のあるもの | 1個 | 1,500円 | |
立看板等 | 1基 | 100円 | |
のぼり籏 | 1本 | 100円 | |
広告幕 | 1張 | 200円 | |
標識柱を利用するもの | 1枚 | 50円 |
備考 はり紙の枚数が100枚未満であるとき,又はその枚数に100枚未満の端数があるときは,その満たない数又はその端数は,100枚とする。