岐阜県 の屋外広告条例
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岐阜県屋外広告物条例 昭和三十九年十月二十日 条例第四十七号
改正
昭和四四年 七月 八日条例第二六号
昭和四七年 三月三一日条例第一三号
昭和四九年 三月二九日条例第一七号
昭和五一年 三月二九日条例第二三号
昭和五三年一二月二六日条例第二七号
昭和五五年 三月二七日条例第五号
昭和五七年 三月二六日条例第一三号
昭和五九年 三月二八日条例第一一号
昭和六〇年 七月一八日条例第二一号
平成 二年 三月三〇日条例第一七号
平成 四年 三月三〇日条例第六号
平成 七年 三月二三日条例第一六号
平成 八年 三月一三日条例第九号
平成 九年一〇月 八日条例第一八号
平成一二年 三月二四日条例第三号
平成一二年 三月二四日条例第三三号
平成一三年 七月一一日条例第二八号
平成一六年一二月一六日条例第四七号
平成一八年 三月二三日条例第二六号
平成一九年 三月二〇日条例第二四号
平成二一年 三月三〇日条例第三三号
平成二一年 三月三〇日条例第三四号
平成二一年一二月二二日条例第七三号
平成二四年 三月二七日条例第三四号
岐阜県屋外広告物条例をここに公布する。
岐阜県屋外広告物条例(昭和三十六年三月岐阜県条例第三号)の全部を改正する。
(総則)
第一条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び広告物を掲出する物件並びに屋外広告業について必要な規制を行うことを目的とする。
一部改正〔平成七年条例一六号・一六年四七号〕
(広告物等のあり方)
第二条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)は、良好な景観又は風致を害し、及び公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
2 広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する者又はこれらを管理する者は、当該広告物等に関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持するよう努めなければならない。
一部改正〔平成七年条例一六号・九年一八号・一六年四七号〕
(市町村との連携)
第三条 県は、市町村と緊密な連携を図りつつ、広告物等に関する施策を実施するよう努めなければならない。
追加〔平成七年条例一六号〕、一部改正〔平成一六年条例四七号〕
(禁止広告物)
第四条 次に掲げる広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない。
一 著しく汚染し、変色し、又は塗料等のはく離したもの
二 著しく破損し、又は老朽したもの
三 倒壊又は落下のおそれがあるもの
四 信号機、道路標識等に類似するもの又はこれらの効用を妨げるようなもの
五 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
一部改正〔平成一六年条例四七号〕
(禁止地域等)
第五条 次に掲げる地域又は場所に広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、景観地区、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区及び伝統的建造物群保存地区
二 景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の規定により指定された準景観地区であつて、同法第七十五条第一項に規定する条例により制限を受ける地域のうち、知事が指定する区域
三 景観法第七十六条第三項の地区計画等形態意匠条例(以下「地区計画等形態意匠条例」という。)により制限を受ける地域のうち、知事が指定する区域
四 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物の周囲で知事が指定する区域、同法第百九条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された地域並びに同法第百四十三条第二項の規定により定められた地区及びその地区から展望することができる地域
五 岐阜県文化財保護条例(昭和二十九年岐阜県条例第三十七号)第三条第一項又は第七条の六第一項の規定により指定された建造物の周囲及び同条例第八条第一項の規定により指定された地域で、知事が指定する区域
六 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号の規定により指定された保安林のある地域
七 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三章及び第四章の規定により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域並びに岐阜県自然環境保全条例(昭和四十七年岐阜県条例第十七号)第三章及び第四章の規定により指定された自然環境保全地域及び緑地環境保全地域
八 高速自動車国道、自動車専用道路及び新幹線鉄道の全区間
九 道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)、鉄道(新幹線鉄道を除く。)、軌道及び索道で、知事が指定する区間
十 道路及び鉄道等(鉄道、軌道及び索道をいう。以下同じ。)から展望することができる地域で、知事が指定する区域
十一 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の区域
十二 駅前広場で知事が指定する区域
十三 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館、官公立の病院、博物館及び美術館
十四 社寺及び教会の境域で、知事が指定する区域
十五 河川、湖沼、渓谷、高原、山岳、緑地及びこれらの付近の地域で知事が指定する区域
十六 交差点、踏切、道路のまがりかど、上り坂の頂上等及びこれらの付近で交通安全上必要があるとして知事が指定する地域
十七 前各号に掲げるもののほか、良好な景観又は風致を維持するために特に必要があるものとして知事が指定する地域又は場所
一部改正〔昭和四四年条例二六号・四七年一三号・四九年一七号・五三年二七号・五七年一三号・平成七年一六号・一六年四七号〕
(禁止物件)
第六条 次に掲げる物件に広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない。
一 橋、トンネル、高架構造、安全地帯及び分離帯
二 石垣、よう壁その他これらに類するもので、知事が指定するもの
三 街路樹及び路傍樹並びに道路上にあるアーケード、日おい及び雁(がん)木(ぎ)
四 信号機及びその附属施設、道路標識、道路上のさく、駒(こま)止(どめ)並びに里程標
五 電柱、街燈柱その他これらに類するもので、知事が指定するもの
六 消火せん、火災報知機及び火の見やぐら
七 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔並びに公衆便所
八 送電塔、送受信塔及び照明塔
九 煙突及びガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの
十 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
十一 景観法第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木
十二 前各号に掲げるもののほか、良好な景観又は風致を維持するために特に必要があるものとして知事が指定する物件
2 電柱、街燈柱その他これらに類するもの(前項第五号に該当するものを除く。)には、はり紙又は法第七条第四項に規定するはり札等、広告旗若しくは立看板等を表示し、又は設置してはならない。
3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。
一部改正〔昭和四七年条例一三号・四九年一七号・五三年二七号・平成七年一六号・八年九号・一六年四七号〕
(許可地域等)
第七条 次に掲げる地域又は場所(第五条各号に掲げる地域又は場所を除く。)に広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その許可を受けなければならない。
一 景観法第八条第二項第一号に規定する景観計画区域(知事が指定する区域を除く。)
二 地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域
三 文化財保護法第二十七条又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物の周囲で、知事が指定する区域
四 岐阜県文化財保護条例第三条第一項又は第七条の六第一項の規定により指定された建造物の周囲及び同条例第八条第一項の規定により指定された地域で、知事が指定する区域
五 道路及び鉄道等で、知事が指定する区間
六 道路及び鉄道等から展望することができる地域で、知事が指定する区域
七 駅前広場で知事が指定する区域
八 社寺及び教会の境域で、知事が指定する区域
九 河川、湖沼、渓谷、高原、山岳、緑地及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域
十 交差点、踏切、道路のまがりかど、上り坂の頂上等及びこれらの付近で交通安全上必要があるとして知事が指定する地域
十一 都市計画法第五条第一項及び第二項の規定により指定された都市計画区域
十二 前各号に掲げるもののほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために特に必要があるものとして知事が指定する地域又は場所
一部改正〔昭和四四年条例二六号・四七年一三号・平成七年一六号・一六年四七号〕
(適用除外)
第八条 次に掲げる広告物等については、前三条の規定は、適用しない。
一 法令の規定により表示し、又は設置するもの
二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)その他の法令の定めるところにより行う選挙運動又は選挙の運動期間中及び選挙の当日において行う政治活動のために表示し、又は設置するもの
三 公益上必要な施設又は物件で知事が指定するものに地名又は寄贈者名等を表示するもので、規則で定める基準に適合するもの
四 天災地変、伝染病の発生等緊急やむを得ない場合に必要なもの
2 次に掲げる広告物等については、第五条及び前条の規定は、適用しない。
一 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業所に表示し、又は設置するもの(以下「自家広告物」という。)で、規則で定める基準に適合するもの
二 管理上の必要により自己の管理する土地又は物件に表示し、又は設置するもので、規則で定める基準に適合するもの
三 道標、案内図板その他公衆の利便に供する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
四 冠婚葬祭、祭礼等のため、臨時に表示し、又は設置するもの
五 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置するもの
六 人、動物、車両、船舶等に表示するもの
七 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示するもの
3 次に掲げる広告物等については、第六条第一項の規定は、適用しない。
一 第六条第一項第二号、第八号若しくは第九号に掲げる物件に表示し、又は設置する自家広告物で、規則で定める基準に適合するもの
二 管理上の必要により第六条第一項各号に掲げる物件に表示し、又は設置するもの
4 次に掲げる広告物等については、規則で定めるところにより知事が公衆の利便のために特に必要と認めて許可をした場合に限り、第五条の規定は、適用しない。
一 自家広告物又は道標、案内図板その他公衆の利便に供する広告物等で、第二項第一号又は第三号に規定する基準に適合しないもの
二 自己の住所、事業所、営業所又は作業所を知らせるため、その付近に表示し、又は設置するもの
5 政党(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第二項に規定する政党をいう。以下同じ。)が第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内において表示するはり紙及びはり札については、規則で定めるところにより知事が当該政党の政治活動のために必要と認めて許可をした場合に限り、第五条の規定は、適用しない。
6 前条の規定により広告物を掲出する物件の設置の許可を受けた者が当該物件に表示するはり紙で規則で定める基準に適合するものについては、同条の規定は、適用しない。
7 国若しくは地方公共団体又は知事が指定する公共的団体(以下「国等」という。)が公共的目的をもつて広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する場合においては、前三条の規定は、適用しない。
8 前項に規定する場合においては、国等は、あらかじめ、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する旨を知事に通知しなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定において前三条の規定を適用しないこととされた広告物等を表示し、又は設置する場合その他規則で定める場合は、この限りでない。
9 国等は、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置するときは、前三条の規定の趣旨に沿うよう努めなければならない。
一部改正〔昭和四四年条例二六号・四七年一三号・四九年一七号・五三年二七号・五九年一一号・平成七年一六号・一二年三三号・一六年四七号〕
(許可の基準)
第九条 第七条の規定による広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置の許可の基準は、規則で定める。
一部改正〔平成一六年条例四七号〕
(許可の条件)
第十条 知事は、第七条又は第八条第四項若しくは第五項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。
一部改正〔昭和五三年条例二七号・平成一二年三三号・一六年四七号〕
(許可の期間)
第十一条 第七条又は第八条第四項若しくは第五項の規定による許可の有効期間は、三年を超えない範囲内において規則で定める期間を超えることができない。
2 知事は、前項の有効期間の満了前三十日までに申請があつた場合は、更新することができる。
3 前項の規定により更新することができる許可の期間は、二年を超えない範囲内において規則で定める期間を超えることができない。
一部改正〔昭和五三年条例二七号・平成二年一七号・七年一六号・一二年三三号・一六年四七号〕
(変更の許可)
第十二条 第七条又は第八条第四項若しくは第五項の規定による許可を受けた者は、広告物等を改造し、又は移転しようとするときは、規則で定めるところにより知事に申請し、その許可を受けなければならない。
2 第十条の規定は、前項の場合に準用する。
一部改正〔昭和五三年条例二七号・平成一二年三三号・一六年四七号〕
(許可の表示)
第十三条 第七条又は第八条第四項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等の見やすい箇所に、規則で定める許可の証票をはり付けておかなければならない。ただし、規則で定めるところにより、許可の証印を押したもの若しくは許可の打刻印を受けたもの、許可の証印の印影を刷り込んだもの又は政党が表示するはり紙若しくははり札については、この限りでない。
一部改正〔昭和五三年条例二七号・五九年一一号・平成一二年三三号・一六年四七号〕
(許可の取消し)
第十四条 知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第七条又は第八条第四項若しくは第五項の規定による許可を取り消すことができる。
一 この条例の規定又は第十条(第十二条第二項において準用する場合を含む。第十六条第一項において同じ。)の規定による許可の条件に違反したとき。
二 詐偽その他の不正の手段で許可を受けたとき。
一部改正〔昭和五三年条例二七号・平成一二年三三号・一六年四七号〕
(改修及び除却の義務)
第十五条 第七条又は第八条第四項若しくは第五項の規定による許可を受けた者は、許可期間が満了し、又は許可を取り消されたときは、七日以内に広告物等を除却しなければならない。
2 第七条又は第八条第四項若しくは第五項の規定による許可を受けた者は、広告物等が汚染し、変色し、塗料等がはく離し、破損し、又は老朽したときは、直ちに改修し、又は除却しなければならない。
一部改正〔昭和五三年条例二七号・平成一二年三三号・一六年四七号〕
(措置命令)
第十六条 知事は、この条例の規定又は第十条の規定による許可の条件に違反した広告物等について、当該広告物を表示し、若しくは当該広告物を掲出する物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの移転、除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
2 知事は、法第七条第二項の規定により広告物を掲出する物件を除却する場合においては、三十日の期間を定めてこれを行うべき旨及びその期限までに行わないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が行う旨を公示しなければならない。
一部改正〔平成七年条例一六号・一六年四七号〕
(違反広告物である旨の表示等)
第十七条 知事は、前条第一項の規定により広告物等の移転又は除却の措置を命じた場合において、当該措置を命じられた者が、特別の理由なく、措置をすべき期限を経過しても措置をしないときは、規則で定めるところにより、当該広告物等にこの条例に違反する旨の表示をすることができる。
2 知事は、前項の規定により表示をした場合において、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、移転又は除却の措置を命じられた者の氏名又は名称及び住所並びに当該措置を命じられた広告物等の設置場所その他必要な事項を公表することができる。
追加〔平成九年条例一八号〕、一部改正〔平成一六年条例四七号〕
(広告物等を保管した場合の公示事項)
第十八条 法第八条第二項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 保管した広告物等の名称又は種類及び数量
二 保管した広告物等の所在した場所及び当該広告物等を除却した日
三 当該広告物等の保管を始めた日及び保管の場所
四 前三号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項
追加〔平成一六年条例四七号〕
(広告物等を保管した場合の公示の方法)
第十九条 法第八条第二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間(法第八条第三項第一号に規定する広告物については、七日間)、公衆の見やすい場所に掲示すること。
二 法第八条第三項第二号に規定する広告物等については、前号に規定する期間が満了しても、なお当該広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を県公報又は新聞紙に掲載すること。
追加〔平成一六年条例四七号〕
(広告物等の価額の評価の方法)
第二十条 法第八条第三項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
追加〔平成一六年条例四七号〕
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第二十一条 法第八条第三項の規定による保管した広告物等の売却は、規則で定める方法により行うものとする。
追加〔平成一六年条例四七号〕
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第二十二条 法第八条第三項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。
一 法第七条第四項の規定により除却された広告物等 七日間
二 特に貴重な広告物等 三月
三 前二号に掲げる広告物等以外の広告物等 十四日間
追加〔平成一六年条例四七号〕
(届出)
第二十三条 第七条又は第八条第四項若しくは第五項の規定による許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、七日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
一 自己又は管理者の住所又は氏名(法人の場合は、その名称、事務所の所在地又は代表者の氏名)に変更があつたとき。
二 管理者を変更したとき。
三 第十五条の規定により広告物等を除却したとき。
四 許可の有効期間満了前に広告物等を除却したとき。
2 広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する者又はこれらを管理する者は、第十六条第一項の規定によりこれらの表示若しくは設置を停止し、又はこれらの移転、除却その他の措置をしたときは、七日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
一部改正〔昭和五三年条例二七号・平成七年一六号・一二年三三号・一六年四七号〕
(手続、処分等の効力の承継)
第二十四条 広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する者又はこれらを管理する者(以下この条において「設置者等」という。)について変更があつたときは、この条例又はこの条例に基づく規則の規定により従前の設置者等がした手続その他の行為は、新たに設置者等となつた者がしたものとみなし、従前の設置者等に対してした処分、手続その他の行為は、新たに設置者等となつた者に対してしたものとみなす。
追加〔平成一六年条例四七号〕
(屋外広告物景観モデル地区)
第二十五条 知事は、第五条又は第七条に規定する地域又は場所のうち、当該地域又は場所の特性に応じ、広告物等と地域環境との調和を図り、良好な景観の維持及びその形成を積極的に推進することが特に必要であると認める区域を、屋外広告物景観モデル地区(以下「モデル地区」という。)として指定することができる。
2 前項の規定による指定(以下「モデル地区の指定」という。)は、モデル地区の指定をしようとする区域(以下「指定区域」という。)及び指定区域における広告物等に関する指針(以下「広告物景観指針」という。)を定めてするものとする。
3 知事は、モデル地区の指定をしようとするときは、あらかじめ、指定区域及び広告物景観指針に係る案(以下「指定案」という。)について、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
4 知事は、モデル地区の指定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、指定案を、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 前項の規定による公告があつたときは、当該モデル地区の住民又は当該モデル地区において広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する者若しくは広告物等を管理する者は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定案について、知事に意見書を提出することができる。
6 第二項から前項までの規定は、モデル地区の指定の変更又は廃止について準用する。
追加〔平成七年条例一六号〕、一部改正〔平成一六年条例四七号〕
(広告物景観指針)
第二十六条 広告物景観指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 モデル地区における広告物等に関する基本構想
二 モデル地区における良好な景観を維持するための当該モデル地区の特性に応じた広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置(以下「広告物等の表示又は設置」という。)に関する基準(以下「広告物景観維持基準」という。)
三 モデル地区における良好な景観の形成を積極的に推進するための当該モデル地区の特性に応じた広告物等の表示又は設置に関する基準(以下「広告物景観推進基準」という。)
追加〔平成七年条例一六号〕、一部改正〔平成一六年条例四七号〕
(モデル地区における許可の基準等)
第二十七条 モデル地区における広告物等の表示又は設置は、当該モデル地区における広告物景観維持基準に適合していなければならない。
2 モデル地区における広告物等の表示又は設置に関し、第七条の規定による許可をする場合における許可の基準は、第九条の規定にかかわらず、当該モデル地区における広告物景観維持基準とする。
3 モデル地区において表示し、又は設置される自家広告物についての第八条第二項第一号及び第三項第一号の規定の適用については、これらの規定中「規則で定める基準」とあるのは、「広告物景観維持基準」とする。
4 新たに広告物景観維持基準が定められ、又は変更された場合において、モデル地区の指定の日又は当該指定を変更する日(以下この項において「指定等の日」という。)前に当該モデル地区内に現に適法に表示又は設置されている広告物等については、指定等の日から起算して規則で定める期間を経過するまでの間は、前二項の規定は、適用しない。
5 モデル地区において、広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する者又は広告物等を管理する者は、広告物等の表示又は設置が広告物景観推進基準に適合するよう努めなければならない。
追加〔平成七年条例一六号〕、一部改正〔平成一六年条例四七号〕
(モデル地区における指導等)
第二十八条 知事は、モデル地区において、良好な景観の維持及びその形成を積極的に推進するため必要があると認めるときは、広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する者又は広告物等を管理する者に対し、広告物景観維持基準及び広告物景観推進基準に基づき必要な指導、助言又は勧告を行うことができる。
追加〔平成七年条例一六号〕、一部改正〔平成一六年条例四七号〕
(屋外広告業の登録)
第二十九条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
全部改正〔平成一六年条例四七号〕
(登録の申請)
第三十条 前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 岐阜県の区域(岐阜市の区域を除く。以下同じ。)内において営業を行う営業所の名称及び所在地
三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 未成年者にあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
五 営業所ごとに選任される第三十八条第一項に規定する業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
2 前項の申請書には、登録申請者が第三十二条第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
追加〔平成一六年条例四七号〕、一部改正〔平成二四年条例三四号〕
(登録の実施)
第三十一条 知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
追加〔平成一六年条例四七号〕
(登録の拒否)
第三十二条 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は第三十条の規定による申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 第四十二条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
二 屋外広告業者(第二十九条第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第四十二条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
三 第四十二条第一項の規定により営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者
四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
五 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
七 営業所ごとに第三十八条第一項に規定する業務主任者を選任していない者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、遅滞なくその旨を登録申請者に通知しなければならない。
追加〔平成一六年条例四七号〕、一部改正〔平成二四年条例三四号〕
(変更の届出)
第三十三条 屋外広告業者は、第三十条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項が前条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第三十条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
追加〔平成一六年条例四七号〕
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第三十四条 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供するものとする。
追加〔平成一六年条例四七号〕
(廃業等の届出)
第三十五条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 岐阜県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該屋外広告業者に係る登録は、その効力を失う。
追加〔平成一六年条例四七号〕
(登録の抹消)
第三十六条 知事は、屋外広告業者に係る登録がその効力を失つたとき、又は第四十二条第一項の規定により登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者に係る登録を抹消しなければならない。
追加〔平成一六年条例四七号〕
(講習会)
第三十七条 知事は、広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関し、必要な知識を修得させることを目的とし、次に掲げる課程の講習会を開催しなければならない。
一 屋外広告物関係法令に関する課程
二 屋外広告物の表示の方法に関する課程
三 屋外広告物の施工に関する課程
2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、前項第三号に定める課程を免除する。
一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士の資格を有する者
二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第三条に規定する電気工事士の資格を有する者
三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状及び第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて帆布製品製造取付けに係るもの
3 知事は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
4 前三項に規定するもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔昭和四九年条例一七号〕、一部改正〔昭和六〇年条例二一号・平成七年一六号・一二年三三号・一六年四七号〕
(業務主任者の設置)
第三十八条 屋外広告業者は、その営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。
一 法第十条第二項第三号イの規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
二 前条第一項の講習会の課程を修了した者
三 他の都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の行う講習会の課程を修了した者
四 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて広告美術仕上げに係るもの
五 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
一 この条例その他広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
二 広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。
三 第四十条に規定する帳簿の記載に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
追加〔平成一六年条例四七号〕
(標識の掲示)
第三十九条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
追加〔平成一六年条例四七号〕
(帳簿の備付け等)
第四十条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
追加〔平成一六年条例四七号〕
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第四十一条 知事は、岐阜県の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
追加〔昭和四九年条例一七号〕、一部改正〔平成七年条例一六号・一六年四七号〕
(登録の取消し等)
第四十二条 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。
二 第三十二条第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。
三 第三十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第三十二条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
追加〔平成一六年条例四七号〕
(監督処分簿の備付け等)
第四十三条 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを規則で定める閲覧所において公衆の閲覧に供するものとする。
2 知事は、前条第一項の規定による処分をしたときは、屋外広告業者監督処分簿に当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
追加〔平成一六年条例四七号〕
(報告徴収、立入検査等)
第四十四条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する者、これらを管理する者若しくは屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、広告物等の存する土地若しくは建物若しくは屋外広告業者の営業所に立ち入り、広告物等、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
一部改正〔平成一六年条例四七号〕
(屋外広告物審議会)
第四十五条 知事の諮問に応じて次条に規定する事項を調査審議するため、岐阜県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、知事が任命する委員十五人以内をもつて組織する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前各項に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成九年条例一八号・一六年四七号〕
(諮問)
第四十六条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、審議会の意見を聴かなければならない。
一 知事が第五条から第七条までの規定により指定し、又は当該指定を変更し、若しくは廃止しようとするとき。
二 知事がモデル地区の指定をし、又は当該指定を変更し、若しくは廃止しようとするとき。
三 知事が第十七条第二項の規定により公表しようとするとき。
四 この条例の施行につき知事が必要と認めたとき。
2 知事は、モデル地区の指定をし、又は当該指定を変更し、若しくは廃止しようとするときは、第二十五条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書の要旨を審議会へ提出しなければならない。
一部改正〔平成七年条例一六号・九年一八号・一六年四七号〕
(告示)
第四十七条 知事は、第五条から第七条までの規定により指定し、若しくは第二十五条第一項の規定によりモデル地区の指定をしたとき、又は当該指定若しくは当該モデル地区の指定を変更し、若しくは廃止したときは、その旨を告示しなければならない。
一部改正〔平成七年条例一六号・一六年四七号〕
(手数料)
第四十八条 登録申請者、屋外広告業に係る登録事項の証明書の交付を受けようとする者又は第三十七条第一項に規定する講習会の課程を受けようとする者は、岐阜県土木関係手数料徴収条例(平成二十一年岐阜県条例第三十三号)の定めるところにより、手数料を納入しなければならない。
一部改正〔昭和四九年条例一七号・五一年二三号・五三年二七号・五五年五号・平成七年一六号・一二年三号・一六年四七号・二一年三三号〕
(景観行政団体である市町村が処理する事務の範囲等)
第四十九条 次の表の上欄に掲げる事務は、同表の下欄に掲げる市町村が処理することとする。
事務 | 市町村 |
法第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定に基づく条例の制定及び改廃 | 高山市、多治見市、美濃市、各務原市及び下呂市 |
追加〔平成一八年条例二六号〕、一部改正〔平成一九年条例二四号・二一年三四号・七三号〕
(委任)
第五十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔昭和五五年条例五号・平成一六年四七号・一八年二六号〕
(罰則)
第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十九条第一項又は第三項の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
二 不正の手段により第二十九条第一項又は第三項の登録を受けた者
三 第四十二条第一項の規定による命令に違反した者
追加〔平成一六年条例四七号〕、一部改正〔平成一八年条例二六号〕
第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第五条から第七条まで又は第十二条第一項の規定に違反した者
二 第十五条第一項の規定による除却をしない者
三 第十六条第一項の規定による命令に違反した者
一部改正〔昭和四七年条例一三号・四九年一七号・五五年五号・平成四年六号・七年一六号・一六年四七号・一八年二六号〕
第五十三条 第三十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
追加〔平成一六年条例四七号〕、一部改正〔平成一八年条例二六号〕
第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第三十八条第一項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者
二 第四十四条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
追加〔平成一六年条例四七号〕、一部改正〔平成一八年条例二六号〕
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定による証票のはり付けを怠つた者
二 第二十三条の規定による届出を怠つた者
追加〔平成一六年条例四七号〕、一部改正〔平成一八年条例二六号〕
第五十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十一条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
一部改正〔昭和五五年条例五号・平成一六年四七号・一八年二六号〕
第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第三十五条第一項の規定による届出を怠つた者
二 第三十九条の規定による標識を掲げない者
三 第四十条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
追加〔平成一六年条例四七号〕、一部改正〔平成一八年条例二六号〕
附 則
1 この条例は、昭和四十年一月一日から施行する。
2 この条例の施行の際改正前の岐阜県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第五条第一項の規定により許可を受けて、現に第六条の規定により許可を要する地域又は場所に表示され、又は設置されている広告物等は、第六条の規定による許可を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際第四条又は第五条の規定により新たに禁止された地域若しくは場所又は物件に現に表示され、又は設置されている広告物等の所有者又は管理者は、この条例の施行の日から一年以内に当該広告物等を除却しなければならない。
4 この条例の施行の日以後第四条又は第五条の規定により新たに禁止されることとなつた地域若しくは場所又は物件に現に表示され、又は設置されている広告物等の所有者又は管理者は、当該禁止されることとなつた日から三年以内に当該広告物等を除却しなければならない。
一部改正〔平成七年条例一六号〕
5 この条例の施行の際第六条の規定により新たに許可を要する地域又は場所に現に表示され、又は設置されている広告物等の所有者又は管理者は、この条例の施行の日から三月以内に第六条の規定による申請をし、知事の許可を受けなければならない。この場合において許否の処分があるまでは、引き続き当該広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置することができる。
6 この条例の施行の日以後第六条の規定により新たに許可を要することとなつた地域又は場所に現に表示し、又は設置している広告物等の所有者又は管理者は、当該許可を要することとなつた日から三年以内に同条の規定による申請をし、知事の許可を受けなければならない。この場合において許否の処分があるまでは、引き続き当該広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置することができる。
一部改正〔平成八年条例九号〕
7 付則第三項若しくは第四項の期間内に除却しなかつたとき、又は付則第五項若しくは前項の期間内に許可の申請をしなかつたとき、若しくは当該申請に対し不許可の処分があつたときは、第十四条第一項又は第十五条の規定を準用する。
一部改正〔平成七年条例一六号・八年九号〕
8 この条例の施行の際旧条例の規定に基づく審議会の委員である者は、それぞれ当該任期中に限り、この条例の規定に基づく審議会の委員とする。
9 この条例の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10 岐阜県証紙条例(昭和三十九年三月岐阜県条例第六号)の一部を次のように改正する。
別表の21を次のように改める。
21 岐阜県屋外広告物条例(昭和三十九年十月岐阜県条例第四十七号)第二十一条の規定による手数料
附 則(昭和四十四年七月八日条例第二十六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岐阜県屋外広告物条例第四条第一号の規定により知事が指定した区域は、この条例による改正後の岐阜県屋外広告物条例第四条第一号の規定により知事が指定した区域とみなす。
附 則(昭和四十七年三月三十一日条例第十三号)
1 この条例は、昭和四十七年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の岐阜県屋外広告物条例第六条第二項の規定により許可を受けて表示され、又は設置されている広告物等については、これらの許可の期間中に限り、改正後の岐阜県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第六条の規定により許可を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際新条例第四条から第七条までの規定により新たに広告物等の表示又は設置が禁止され、又は制限された地域若しくは場所又は物件に現に表示され又は設置されている広告物等については、この条例の施行の日から一年間に限り、新条例第四条から第七条までの規定は適用しない。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和四十九年三月二十九日条例第十七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の二及び第十七条の四を加える改正規定は、この条例の施行の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正後の岐阜県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第四条の規定により新たに広告物等の表示又は設置が禁止された地域若しくは場所に現に表示され、又は設置されている広告物等については、この条例施行の日から一年間に限り、改正後の条例第四条の規定は適用しない。
3 第一項ただし書に規定する施行日において、現に屋外広告業を営んでいる者については、当該施行日から三十日間は、改正後の条例第十七条の二第一項の規定による届出をしないで、引き続き屋外広告業を営むことができる。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和五十一年三月二十九日条例第二十三号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十三年十二月二十六日条例第二十七号)
1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正後の岐阜県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第四条又は第五条の規定により新たに広告物等の表示又は設置が禁止された地域若しくは場所又は物件に現に表示され、又は設置されている広告物等については、この条例の施行の日から一年間に限り、改正後の条例第四条又は第五条の規定は、適用しない。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和五十五年三月二十七日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十七年三月二十六日条例第十三号抄)
1 この条例は、昭和五十七年七月一日から施行する。(後略)
附 則(昭和五十九年三月二十八日条例第十一号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六十年七月十八日条例第二十一号)
この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。
附 則(平成二年三月三十日条例第十七号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成四年三月三十日条例第六号)
この条例は、平成四年五月一日から施行する。
附 則(平成七年三月二十三日条例第十六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第七条第一項の改正規定(「広告物又は広告物を掲出する物件」を「広告物等」に改める部分を除く。)及び同条に三項を加える改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この条例の施行の日から平成八年六月二十四日(同日前に同条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項の規定による告示があった日)までの間は、この条例による改正前の岐阜県屋外広告物条例第四条第一号の規定は、なおその効力を有する。
3 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前に改正前の第七条第一項第二号の広告物等を表示し、又は設置した国若しくは地方公共団体その他の公共団体又は知事が指定する公共的団体が、当該改正規定の施行後引き続き当該広告物等を表示し、又は設置する場合においては、改正後の第七条第七項本文の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成八年三月十三日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二条中岐阜県屋外広告物条例第五条の改正規定は、平成八年十月一日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成九年十月八日条例第十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成十二年三月二十四日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成十二年三月二十四日条例第三十三号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成十三年七月十一日条例第二十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成十六年十二月十六日条例第四十七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定 公布の日から起算して十日を超えない範囲内において規則で定める日
(平成十六年十二月規則第九十四号で、同十六年十二月十七日から施行)
二 第三条並びに附則第五項、第六項、第九項及び第十一項の規定 平成十七年四月一日
三 第四条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日
(平成十七年五月規則第八十三号で、同十七年六月一日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の岐阜県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第五条又は第六条の規定により新たに禁止されることとなった地域若しくは場所又は物件に現に表示され、又は設置されている広告物等の所有者又は管理者は、当該禁止されることとなった日から三年以内に当該広告物等を除却しなければならない。
3 新条例第七条の規定により新たに許可を要することとなった地域又は場所に現に表示し、又は設置している広告物等の所有者又は管理者は、当該許可を要することとなった日から三年以内に同条の規定による申請をし、知事の許可を受けなければならない。この場合において、許否の処分があるまでは、引き続き当該広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置することができる。
4 附則第二項に規定する期間内に除却しなかったとき、又は前項に規定する期間内に許可の申請をしなかったとき、若しくは当該申請に対し不許可の処分があったときは、新条例第十五条第一項又は第十六条の規定を準用する。
5 第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の岐阜県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第二十九条第一項の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者については、第三条の規定の施行の日から六月を経過する日までの間(当該期間内に同条の規定による改正後の岐阜県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第三十二条第一項の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、改正後の条例の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。この場合において、その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
6 第三条の規定の施行の際現に改正前の条例第三十一条第一項に規定する講習会修了者等である者は、改正後の条例第三十八条第一項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
7 この条例(第三条については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(岐阜県手数料徴収条例の一部改正)
8 岐阜県手数料徴収条例(平成十二年岐阜県条例第三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
9 岐阜県手数料徴収条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(岐阜県事務処理の特例に関する条例の一部改正)
10 岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成十二年岐阜県条例第四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
11 岐阜県事務処理の特例に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成十八年三月二十三日条例第二十六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成十八年三月規則第三十号で、同十八年四月一日から施行)
(岐阜県事務処理の特例に関する条例の一部改正)
2 岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成十二年岐阜県条例第四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成十九年三月二十日条例第二十四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(岐阜県事務処理の特例に関する条例の一部改正)
2 岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成十二年岐阜県条例第四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成二十一年三月三十日条例第三十三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二十一年三月三十日条例第三十四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定及び次項の規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において規則で定める日
(平成二十一年三月規則第二十四号で、同二十一年四月一日から施行)
二 第二条の規定及び附則第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日
(平成二十一年十一月規則第八十五号で、同二十二年一月一日から施行)
附 則(平成二十一年十二月二十二日条例第七十三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成二十二年一月規則第四号で、同二十二年四月一日から施行)
(岐阜県事務処理の特例に関する条例の一部改正)
2 岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成十二年岐阜県条例第四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成二十四年三月二十七日条例第三十四号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。