岐阜市屋外広告物条例 平成21年9月30日 条例第38号
岐阜市屋外広告物条例(平成7年岐阜市条例第55号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 広告物等の制限(第8条―第23条)
第3章 広告物等の管理(第24条―第36条)
第4章 屋外広告業(第37条―第52条)
第5章 雑則(第53条―第56条)
第6章 罰則(第57条―第63条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(広告物等のあり方)
第2条 広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対する危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、関係行政機関及び関係団体の協力を得て、良好な景観の形成及び風致の維持並びに公衆に対する危害の防止に関し、市民、屋外広告業を営む者及び広告主の意識の啓発、これらの者の自主的な活動の支援その他必要な施策を策定し、実施するものとする。
(広告主等の責務)
第4条 広告主及び屋外広告業を営む者は、法その他の法令及びこの条例の規定を遵守するとともに、前条の規定により市が策定し、実施する施策に協力しなければならない。
(施設管理者の責務)
第5条 施設管理者(広告物が表示され、若しくは掲出物件が設置される場所又は物件の管理者(広告主を除く。)をいう。)は、その管理する場所若しくは物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置するに当たり、良好な景観の形成及び風致の維持並びに公衆に対する危害の防止に配慮するとともに、第3条の規定により市が策定し、実施する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、第3条の規定により市が策定し、実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(適用上の注意)
第7条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
第2章 広告物等の制限
(禁止広告物等)
第8条 次に掲げる広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離した広告物等
(2) 著しく破損し、又は老朽化した広告物等
(3) 倒壊又は落下のおそれのある広告物等
(4) 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるような広告物等
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのある広告物等
(禁止地域)
第9条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、景観地区、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、生産緑地地区及び伝統的建造物群保存地区
(2) 景観法(平成16年法律第110号)第76条第3項の地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域のうち、市長が指定する区域
(3) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の区域のうち、市長が指定する区域
(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物の周囲で市長が指定する区域、同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域並びに同法第143条第2項の規定により定められた地区及びその地区から展望することができる地域
(5) 岐阜県文化財保護条例(昭和29年岐阜県条例第37号)第3条第1項又は第7条の6第1項の規定により指定された建造物の周囲及び同条例第8条第1項の規定により指定された地域で、市長が指定する区域
(6) 岐阜市文化財保護条例(昭和52年岐阜市条例第17号)第4条第1項又は第18条第1項の規定により指定された建造物の周囲及び同条例第23条第1項の規定により指定された地域で、市長が指定する区域
(7) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため同項の規定により指定された保安林のある地域
(8) 岐阜市自然環境の保全に関する条例(平成15年岐阜市条例第20号)第7条第1項の規定により指定された特別保全地区及び共生地区のうち、市長が指定する区域
(9) 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間
(10) 道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)、鉄道及び索道で、市長が指定する区間
(11) 道路、鉄道及び索道から展望することができる地域で、市長が指定する区域
(12) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域
(13) 駅前広場で、市長が指定する区域
(14) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館、病院、博物館及び美術館の建造物並びにこれらの敷地。ただし、市長が指定する区域を除く。
(15) 社寺及び教会の境域で、市長が指定する区域
(16) 河川、湖沼、山、渓谷、緑地及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域
(17) 交差点、踏切、道路のまがりかど、上り坂の頂上等及びこれらの付近で、交通安全上必要があるものとして市長が指定する区域
(18) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観を形成し、又は風致を維持するために特に必要があるものとして市長が指定する地域又は場所
(禁止物件)
第10条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋、トンネル、高架構造、安全地帯及び分離帯
(2) 石垣、よう壁その他これらに類するもので、市長が指定するもの
(3) 街路樹、路傍樹及びこれらの支柱
(4) 信号機及びその付属施設、道路標識、道路上のさく、里程標、カーブミラー、道路情報施設、パーキングメーター施設その他これらに類するもので、市長が指定するもの
(5) 電柱、街燈柱その他これらに類するもので、市長が指定するもの
(6) 消火せん、火災報知機及び火の見やぐら
(7) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔
(8) 送電塔、送受信塔及び照明塔
(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの
(10) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
(11) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
(12) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観を形成し、又は風致を維持するために特に必要があるものとして市長が指定する物件
2 道路の路面には、広告物を表示してはならない。
3 第1項第5号に掲げるもの以外の電柱、街燈柱その他これらに類するものには、はり紙又は法第7条第4項本文に規定するはり札等、広告旗若しくは立看板等を表示し、又は設置してはならない。
(許可)
第11条 第9条に規定する地域又は場所を除き、本市域内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 規則で定める広告物等について前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ、その内容を市長と協議しなければならない。
(広告物規制地区)
第12条 市長は、地域の特性に応じた良好な景観の維持及び向上を図るため、広告物の表示又は掲出物件の設置に関して特別の制限を設ける必要があると認める区域を広告物規制地区(以下「規制地区」という。)として指定することができる。
2 市長は、規制地区を指定するときは、併せて規制地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する方針(以下「規制地区基本方針」という。)及び規制地区における許可に関する基準を定めるものとする。
3 規制地区基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想
(2) 広告物の位置、形態、意匠、色彩その他表示の方法に関する事項
4 市長は、規制地区基本方針を定め、又はこれを変更し、若しくはこれを廃止したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
5 規制地区において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規制地区基本方針に適合させるようにしなければならない。
(広告物活用地区)
第13条 市長は、第9条に規定する地域又は場所以外の区域で、活力あるまち並みを創出する上で広告物が重要な役割を果たしている地域又は場所を、広告物活用地区として指定することができる。
2 広告物活用地区内において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、景観上及び安全上支障を及ぼすおそれのないものとして市長の確認を受けなければならない。ただし、規則で定める規模以下の広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする場合は、この限りでない。
3 前項の確認を受けた広告物等に限り、第11条の規定は、適用しない。
(広告物協定地区)
第14条 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他規則で定める土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、一定の区域を定め、その区域の景観を整備するため、その区域における広告物及び掲出物件に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、その広告物協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。
2 広告物協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)
(2) 広告物の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
(3) 広告物協定の有効期間
(4) 広告物協定に違反した場合の措置
(5) 前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に関する事項
3 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
4 市長は、第1項又は前項の認定をしたときは、その認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対して技術的支援等を行うよう努めなければならない。
5 広告物協定地区内の土地所有者等でその広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第1項又は第3項の認定後いつでも、市長に対して書面でその意思を表示することによって、その広告物協定に加わることができる。
6 市長は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に対し、その広告物協定地区内の景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。
7 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとするときは、その過半数の合意を持ってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
(適用除外)
第15条 次に掲げる広告物等については、第9条から前条までの規定は、適用しない。
(1) 法令又は条例の規定により表示し、又は設置する広告物等
(2) 国若しくは地方公共団体又は市長が指定する公共的団体(以下「国等」という。)が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令の定めるところにより行う選挙運動又は選挙の期間中及び選挙の当日において行う政活動のために表示し、又は設置する広告物等
(4) 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに地名又は寄贈者名等を表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
2 国等は、前項第2号の規定により、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合は、あらかじめ、その旨を市長に通知しなければならない。ただし、規則で定める基準に適合するものについては、この限りでない。
3 次に掲げる広告物等については、第9条、第11条及び第12条の規定は、適用しない。
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するために自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業所に表示し、又は設置する広告物等(以下「自家広告物」という。)で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 管理上の必要により自己の管理する土地又は物件に表示し、又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
(3) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(4) 道標、案内図板その他公衆の利便に供するために表示し、又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
(5) 冠婚葬祭、祭礼等のため、臨時に表示し、又は設置する広告物等
(6) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等
(7) 人、動物、車両、船舶等に表示する広告物
(8) 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物
4 次に掲げる広告物等については、規則で定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第9条の規定は、適用しない。
(1) 第3項第1号に掲げるもの以外の自家広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 第3項第4号に掲げるもの以外の道標、案内図板その他公衆の利便に供する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
(3) 自己の住所、事業所、営業所又は作業所を知らせるため、その付近に表示し、又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を経た政党、協会その他の団体(以下「政党等」という。)が第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域において表示するはり紙及びはり札
5 次に掲げる広告物等については、第10条第1項の規定は、適用しない。
(1) 同項第2号、第8号及び第9号に掲げる物件にその所有者又は管理者が表示し、又は設置する自家広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 管理上の必要により同項各号に掲げる物件に表示し、又は設置する広告物等
(3) 市長が指定する物件に表示し、又は設置する広告物等で、景観上、安全上支障を及ぼすおそれのないものとして市長が定める基準に適合するもの
6 第11条第1項の規定により掲出物件の設置の許可を受けた者がその掲出物件に表示するはり紙で規則で定める基準に適合するものについては、同条の規定は、適用しない。
(経過措置)
第16条 第9条、第10条、第12条及び第14条の規定による市長の指定又は認定があった際その指定若しくは認定のあった地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されていた広告物等については、その指定若しくは認定の日から3年間は、これらの規定は、適用しない。その期間内にこの章の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までに限り、また同様とする。
(許可等の期間及び条件)
第17条 市長は、この章の規定による許可又は確認(以下「許可等」という。)をする場合においては、許可等の期間を定めなければならない。
2 前項の許可等の期間は、3年を超えない範囲内において規則で定める。
3 市長は、この章の規定による許可等をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付すことができる。
(許可等の更新)
第18条 この章の規定による許可等の期間の満了後引き続き広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、許可等の更新を受けなければならない。
2 前項の規定により更新することができる期間は、2年を超えない範囲内において規則で定める。
3 第1項の更新の申請があった場合において、許可等の期間(以下この項及び次項において「許可等の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可等は、許可等の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、許可等の期間の更新がされたときは、その更新された期間は、従前の許可等の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5 前条第3項の規定は、第1項の場合に準用する。
(変更等の許可等)
第19条 この章の規定による許可等を受けた者は、広告物等を変更し、又は改造しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可等を受けなければならない。ただし、その変更又は改造が規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2 第17条の規定は、前項の場合に準用する。
(許可の基準)
第20条 この章の規定による許可に関する基準は、規則で定める。
2 市長は、広告物等の表示又は設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、第55条第1項に規定する岐阜市屋外広告物審議会の意見を聴いて、許可をすることができる。
(許可等の取消し)
第21条 市長は、この章の規定による許可等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可等を取り消すことができる。
(1) この条例の規定又は第17条第3項(第18条第5項及び第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその許可等に付した条件に違反したとき。
(2) 詐欺その他の不正の手段により許可等を受けたとき。
(許可等の表示)
第22条 この章の規定による許可等を受けた者は、その許可等に係る広告物等の見やすい箇所に、規則で定める許可等の証票をはり付けておかなければならない。ただし、許可等の証印を押したもの若しくは許可等の打刻印を受けたもの若しくは許可等の証印の印影を刷り込んだもの又は政党等が表示するはり紙若しくははり札については、この限りでない。
(告示)
第23条 市長は、第9条、第10条、第12条、第13条及び第15条の規定による指定をしたとき、又はこれらを変更したとき並びに第14条の規定による認定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
第3章 広告物等の管理
(管理義務)
第24条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、その広告物等に関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
(管理者の設置)
第25条 前章の規定による許可等に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、その広告物等を管理する者を置かなければならない。
(管理者等の変更の届出)
第26条 前章の規定による許可等に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、7日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前章の規定による許可等に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、7日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(除却義務等)
第27条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可等の期間が満了したとき、若しくは第21条の規定により許可等が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、7日以内に、その広告物等を除却しなければならない。第16条に規定する広告物等について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。
2 前章の規定による許可等に係る広告物等を除却した者は、7日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(措置命令)
第28条 市長は、この条例の規定又は前章の規定による許可等に付した条件に違反した広告物等については、その広告物を表示し、若しくはその掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期間を定め、これらの移転、除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するための必要な措置を命ずることができる。 2 市長は、前項の措置を命じようとする場合において、その広告物を表示し、又はその掲出物件を設置する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、30日の期間を定めて、これを設置する者はその期限までに除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。
(違反広告物である旨の表示等)
第29条 市長は、前条第1項の規定により広告物等の表示又は設置の停止、移転、除却等の措置を命じた場合において、その措置を命じられた者が、特別の理由なく、措置を行わないとき又は措置をすべき期限を経過しても措置を行わないときは、規則で定めるところにより、その広告物等にこの条例に違反する旨の表示をすることができる。
2 市長は、前項の規定により表示をした場合において、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、停止、移転、除却等の措置を命じられた者の氏名又は名称及び住所、その措置を命じられた広告物等の設置場所その他必要と認める事項を公表することができる。
(広告物等を保管した場合の公示事項)
第30条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物等が放置されていた場所及びその広告物等を除却した日
(3) その広告物等の保管を始めた日及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項
(広告物等を保管した場合の公示の方法)
第31条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、市役所の掲示場その他公衆の見やすい場所に掲示すること。
(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物等については、前号に規定する期間が満了しても、なおその広告物等の所有者、占有者その他その広告物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市役所の掲示場その他公衆の見やすい場所に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管した広告物等の一覧簿を所定の場所に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させなければならない。
(広告物等の価額の評価の方法)
第32条 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、その広告物等の使用期間、損耗の程度その他その広告物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第33条 法第8条第3項の規定による保管した広告物等の売却は、規則で定める方法により行うものとする。
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第34条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。
(1) 法7条第4項の規定により除却された広告物 7日
(2) 特に貴重な広告物等 3月
(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 14日
(広告物等を返還する場合の手続)
第35条 市長は、保管した広告物等(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)をその広告物等の所有者等に返還するときは、規則で定めるところにより行うものとする。
(処分、手続等の効力の承継)
第36条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者(以下この条において「設置者等」という。)について変更があった場合において、この条例又はこの条例に基づく規則の規定により従前の設置者等がした手続その他の行為は、新たに設置者等となった者がしたものとみなし、従前の設置者等に対してした処分手続その他の行為は、新たに設置者等となった者に対してしたものとみなす。
第4章 屋外広告業
(屋外広告業の登録)
第37条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、規則で定めるところにより更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第38条 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 本市域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
(5) 第2号の営業所ごとに選任される第46条第1項に規定する業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
2 前項の申請書には、登録申請者が第40条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第39条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録するものとする。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第40条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は第38条第1項の申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第50条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(2) 屋外広告業者(第37条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第50条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
(3) 第50条第1項の規定により営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 第38条第1項第2号の営業所ごとに第46条第1項に規定する業務主任者を選任していない者
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第41条 屋外広告業者は、第38条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第38条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第42条 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供するものとする。
(廃業等の届出)
第43条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 本市域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
(登録の抹消)
第44条 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき又は第50条第1項の規定により登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿からその屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
(講習会)
第45条 市長は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し、必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。
2 市長は、講習会の運営に関する事務を的確に実施する能力を有する者に、その事務を委託することができる。
3 前2項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。
(業務主任者の設置)
第46条 屋外広告業者は、第38条第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。
(1) 法第10条第2項第3号イの規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者
(3) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは本市以外の同法第252条の22第1項の中核市の行う講習会の課程を修了した者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの
(5) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第48条に規定する帳簿の記載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
(標識の掲示)
第47条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第38条第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第48条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第38条第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第49条 市長は、本市域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(登録の取消し等)
第50条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。
(2) 第40条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。
(3) 第41条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第40条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
(監督処分簿の備付け等)
第51条 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。
2 市長は、前条第1項又は次条第5項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、その処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
(岐阜県の登録を受けた者に関する特例)
第52条 第37条から第42条まで、第44条及び第50条の規定は、岐阜県屋外広告物条例(昭和39年岐阜県条例第47号)第29条の規定による知事の登録を受けている者には、適用しない。
2 前項に規定する者であって本市域内で屋外広告物業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第37条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこの条例の規定を適用する。
3 第1項に規定する者は、本市域内で屋外広告物業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったとき又は本市域内で屋外広告業を廃止したときも、同様とする。
4 屋外広告業者が岐阜県屋外広告物条例第29条の規定による知事の登録を受けたときは、その者に係る第37条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。
5 市長は、第1項に規定する者であって本市域内で屋外広告業を営むものが、第50条第1項各号のいずれかに該当するときは、その者に対し、6月以内の期限を定めて本市域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
6 第40条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
第5章 雑則
(報告及び検査)
第53条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者、これらを管理する者若しくは屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、広告物等の存する土地若しくは建物若しくは屋外広告業者の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、広告物等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料)
第54条 この条例の規定による許可等若しくは登録(許可等又は登録の更新を含む。)、屋外広告業に係る登録事項の証明書の交付又は第45条第1項の規定による講習会を受けようとする者は、岐阜市手数料徴収条例(平成12年岐阜市条例第11号)の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。ただし、政党等がはり紙、はり札等、立看板又は広告旗を表示するための許可(許可の更新を含む。)を受けようとするときは、この限りでない。
(屋外広告物審議会)
第55条 広告物に関する重要事項を審議するため、岐阜市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 市長は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 第9条、第10条、第12条、第13条又は第15条の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは廃止しようとする場合
(2) 第14条の規定による認定をしようとする場合
(3) 規制地区基本方針を定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとする場合
(4) 第15条第2項、同条第3項第1号から第4号まで、同条第4項第1号から第3号まで、同条第5項第1号若しくは第3号、同条第6項又は第20条第1項に規定する基準を定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとする場合
3 審議会は、広告物に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
4 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第56条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第37条第1項又は第3項の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
(2) 不正の手段により第37条第1項又は第3項の登録を受けた者
(3) 第50条第1項又は第52条第5項の規定による営業の停止の命令に違反した者
第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条、第10条又は第11条第1項の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者
(2) 第19条第1項の規定に違反して広告物等を変更し、又は改造した者
(3) 第27条第1項の規定による除却をしない者
(4) 第28条第1項の規定による措置命令に違反した者
第59条 第41条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処する。
第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第46条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
(2) 第53条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第22条の規定による表示をしなかった者
(2) 第26条各項の規定による届出を怠った者
(3) 第27条第2項の規定による届出を怠った者
(両罰規定)
第62条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第57条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(過料)
第63条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第43条第1項の規定による届出を怠った者
(2) 第47条の規定による標識を掲げない者
(3) 第48条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
(4) 第52条第3項の規定による届出を怠り、又はこれらの届出について虚偽の届出をした者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(禁止地域に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の岐阜市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の各号に掲げる規定により指定されている禁止地域は、当該各号に定める改正後の岐阜市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定により指定された禁止地域とみなす。
(1) 第4条第2号 第9条第2号
(2) 第4条第3号 第9条第3号
(3) 第4条第5号 第9条第5号
(4) 第4条第6号 第9条第6号
(5) 第4条第8号 第9条第8号
(6) 第4条第10号 第9条第10号
(7) 第4条第11号 第9条第11号
(8) 第4条第13号 第9条第13号
(9) 第4条第15号 第9条第15号
(10) 第4条第16号 第9条第16号
(11) 第4条第17号 第9条第17号
(12) 第4条第18号 第9条第18号
(禁止物件に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に旧条例の次の各号に掲げる規定により指定されている禁止物件は、当該各号に定める新条例の規定により指定された禁止物件とみなす。
(1) 第5条第1項第2号 第10条第1項第2号
(2) 第5条第1項第5号 第10条第1項第5号
(3) 第5条第1項第6号 第10条第1項第6号
(4) 第5条第1項第12号 第10条第1項第12号
(広告物等の表示又は設置の許可に関する経過措置)
4 この条例の施行の際現に旧条例第6条の規定により許可を受けている者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に新条例第11条の規定により許可を受けたものとみなす。この場合において、その許可を受けたとみなされた者に係る許可の期間は、同日におけるその者に係る旧条例第11条第1項又は第3項の規定による許可の期間の残存期間と同一の期間とする。
(広告物規制地区に関する経過措置の特例)
5 第12条の規定による市長の広告物規制地区の指定があった際その指定のあった区域に現に適法に表示され、又は設置されていた広告物等に関する第16条の適用については、当分の間、同条中「3年間」とあるのは「その広告物等を変更し、又は改造するまでの間」とする。
(屋外広告業の登録に関する経過措置)
6 この条例の施行の際現に旧条例第30条第1項の規定により登録を受けている者は、施行日に新条例第37条第1項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、その登録を受けたものとみなされた者に係る登録の有効期間は、同日におけるその者に係る旧条例第30条第2項の規定による登録の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
(業務主任者に関する経過措置)
7 この条例の施行の際現に旧条例第39条第1項の規定により選任されている業務主任者は、施行日に新条例第46条第1項の規定により選任されたものとみなす。
(旧条例の規定に基づく手続の効力)
8 この条例の施行前に旧条例の規定により市長がした許可その他の処分若しくは通知、審議会の意見聴取その他の行為又は旧条例の規定によりされている許可の申請その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行後は、新条例の相当規定に基づいて、市長がした許可その他の処分若しくは通知、審議会の意見聴取その他の行為又は新条例の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。
9 この条例の施行前に旧条例の規定により許可の表示、市長に対する届出その他の行為をしなければならないとされている事項で、施行日前にその行為がされていないものについては、この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行後は、これを、新条例の相当規定により許可の表示、市長に対する届出その他の行為をしなければならない事項についてその行為がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
10 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(旧柳津町の区域に関する経過措置)
11 この条例の施行の際旧条例附則第6項の規定により表示し、又は設置することができる広告物等の取扱いについては、なお従前の例による。
(その他の経過措置の委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附 則(平成24年条例第29号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。