千葉県 の屋外広告条例
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【目次】
第1章総則(第1条・第2条)
第2章広告物等の制限等(第3条-第17条)
第3章屋外広告業(第17条の2-第17条の17)
第4章審議会への諮問(第18条)
第5章雑則(第19条-第20条の3)
第6章罰則(第21条-第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について必要な規制を行い、もつて良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(広告物の在り方)
第2条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)は、良好な景観の形成を阻害し、及び風致を害し、並びに公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
第2章 広告物等の制限等
(禁止広告物等)
第3条 何人も、次の各号のいずれかに該当する広告物等を表示し、又は設置してはならない。
(1)著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
(2)著しく破損し、又は老朽したもの
(3)倒壊又は落下のおそれのあるもの
(4)交通の安全を妨げるおそれのあるもの (禁止地域等)
第4条 何人も、次の各号に掲げる地域、区域又は場所(以下「禁止地域等」という。)においては、広告物等を表示し、又は設置してはならない。
(1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、風致地区、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条の規定による特別緑地保全地区又は生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定による生産緑地地区のうち、知事が指定する区域以外の区域
(1)の2 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の区域のうち、知事が指定する区域
(2)文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で知事が指定する地域並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域
(3)千葉県文化財保護条例(昭和30年千葉県条例第8号)第4条第1項又は第26条第1項の規定により指定された建造物及び同条例第34条第1項の規定により指定された千葉県指定史跡、千葉県指定名勝又は千葉県指定天然記念物に係る地域並びにこれらの周囲で知事が指定する地域
(3)の2 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により保安林として指定された森林のある地域のうち、知事が指定する地域
(4)都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹林のある地域のうち、知事が指定する地域
(5)千葉県自然環境保全条例(昭和48年千葉県条例第1号)第6条第1項、第15条第1項又は第20条第1項の規定により指定された自然環境保全地域、郷土環境保全地域又は緑地環境保全地域のうち、知事が指定する地域
(6)高速自動車国道及び自動車専用道路で供用されているものの区域(休憩所又は給油所の存する区域で知事が指定するものを除く。)、道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)で供用されているものの区域のうち知事が指定する区間にある区域並びに鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)で使用されているものの区域のうち知事が指定する区間にある区域
(7)道路及び鉄道等に接続し、かつ、当該道路及び鉄道等から展望できる地域のうち、知事が交通の安全を妨げるおそれがあり、又は自然の景観を害するおそれがあると認めて指定する区域
(8)港湾、空港及び駅前広場並びにこれらの付近の地域のうち、知事が指定する区域
(8)の2 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園、社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第21号)第1条の規定による廃止前の都市公園等整備緊急措置法(昭和47年法律第67号)第2条第1項第3号に規定する公園又は緑地並びに社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号)第2条第1号に掲げる公園又は緑地で政府関係機関又は地方公共団体の補助金、貸付金等の財政援助に係るもの及び同条第2号に掲げる公園又は緑地でその設置に要する費用の一部を国が補助するものの区域(これらの周囲の地域のうち知事が指定する区域を含む。)
(9)公園、緑地、墓地、古墳及び貝塚並びにこれらの周囲の地域(前号に該当する区域を除く。)のうち、知事が指定する区域
(9)の2 官公署、図書館、博物館、公会堂、公民館、体育館、病院及び公衆便所の建物並びにその敷地で、規則で定める基準に適合するもの
(9)の3 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原及び山岳並びにこれらの付近の地域のうち、知事が指定する区域
(10)前各号に掲げるもののほか、知事が良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要と認めて指定する地域又は場所
(禁止物件)
第5条 何人も、次の各号に掲げる物件に広告物等を表示し、又は設置してはならない。
(1)道路及び鉄道等の橋りょう、歩道橋、トンネル及び高架構造物並びに道路の分離帯
(2)道路の石がき及びよう壁並びにこれらに類するもので知事が指定するもの
(3)街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定により指定された保存樹
(4)信号機、道路標識及び道路の防護さく並びにこれらに類するもので知事が指定するもの
(5)電柱、街灯柱その他これらに類するもので、知事が指定するもの
(6)消火栓、火災報知器、望楼及び警鐘台
(7)郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔
(8)送電用鉄塔、送受信塔及び照明塔
(8)の2 煙突並びにガスタンク及び水道タンク並びにタンクで知事が指定するもの
(9)形像及び記念碑
2 前項第5号に掲げるもののほか、電柱又は街灯柱には、はり紙若しくははり札等(法第7条第4項に規定するはり札等をいう。以下同じ。)を表示し、又は広告旗(同条第4項に規定する広告旗をいう。以下同じ。)若しくは立看板等(同条第4項に規定する立看板等をいう。以下同じ。)を設置してはならない。
3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。
(許可地域等)
第6条 次の各号に掲げる地域、区域又は場所(禁止地域等を除く。以下「許可地域等」という。)のうち、次条第1項の規定により広告物活用地区として指定された区域以外の地域、区域又は場所において、広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
(1)都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域
(2)第4条第6号の休憩所又は給油所の存する区域で知事が指定するもの、道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)で供用されているものの区域のうち知事が指定する区間にある区域及び鉄道等で使用されているものの区域のうち知事が指定する区間にある区域(前号の区域を除く。)
(3)道路及び鉄道等に接続し、かつ、当該道路及び鉄道等から展望できる地域のうち、知事が交通の安全を妨げるおそれがあり、又は自然の景観を害するおそれがあると認めて指定する区域(第1号の区域を除く。)
(4)港湾、空港及び駅前広場並びにこれらの付近の地域のうち、知事が指定する区域(第1号の区域を除く。)
(4)の2 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原及び山岳並びにこれらの付近の地域のうち、知事が指定する区域(第1号の区域を除く。)
(5)前各号に掲げるもののほか、知事が良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要と認めて指定する地域又は場所
2 知事は、広告物等が次の各号に該当するときは、前項の許可をしないことができる。
(1)道路その他公共の用に供する場所に表示され、又は設置されるものにあつては、当該場所の機能を妨げるもの
(2)信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれのあるもの
(3)形状、色彩、構造、規模、材質又は表示若しくは設置の方法が、当該広告物等を表示し、又は設置しようとする期間内に、次に掲げるような状態になると認められるもの
イ 著しく退色し、又は塗料等のはく離した状態
ロ 著しく破損し、又は老朽した状態
ハ 倒壊し、又は落下するおそれのある状態
(4)他の法令に違反し、又はそのおそれのあるもの 3 知事は、第1項の許可を、規則で定めるところによる申請があつた日から起算して10日以内にするようにしなければならない。
4 知事は、第1項の許可をしない場合においては、規則で定めるところにより書面をもつて、申請者に理由を付してその旨を通知しなければならない。
(広告物活用地区)
第6条の2 知事は、市町村長の申請に基づき、許可地域等のうち広告物が活気のある街の形成に重要な役割を果たすものと認められる区域を広告物活用地区として指定することができる。
2 知事は、広告物活用地区を指定しようとするときは、規則で定めるところにより、当該広告物活用地区における広告物等の表示及び設置に関する基本方針(以下「活用地区基本方針」という。)を定めるものとする。
3 広告物活用地区において、広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
4 前条第2項から第4項までの規定は、前項の許可の場合に準用する。
5 第3項の許可を受けて表示し、又は設置する広告物等については、第5条第1項の規定は、適用しない。
6 第1項の規定は、広告物活用地区の変更及び廃止について準用する。
7 知事は、広告物活用地区を変更しようとするときその他必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、活用地区基本方針を変更することができる。
(景観保全型広告整備地区)
第6条の3 知事は、市町村長の申請に基づき、禁止地域等及び許可地域等(広告物活用地区を除く。)のうち、良好な景観を保全するため広告物等の整備を図ることが特に必要であると認められる区域を景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2 知事は、景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは、規則で定めるところにより、当該景観保全型広告整備地区における広告物等の表示及び設置に関する基本方針(以下「整備地区基本方針」という。)を定めるものとする。
3 景観保全型広告整備地区において広告物等を表示し、又は設置する者は、当該広告物等が当該整備地区基本方針に適合するよう努めなければならない。
4 知事は、景観保全型広告整備地区において広告物等を表示し、又は設置する者に対し、当該景観保全型広告整備地区内の良好な景観を保全するために必要な指導及び助言をすることができる。
5 第1項の規定は、景観保全型広告整備地区の変更及び廃止について準用する。
6 知事は、景観保全型広告整備地区を変更しようとするときその他必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、整備地区基本方針を変更することができる。
(広告物協定地区)
第6条の4 一定の区域内の土地、建築物、工作物若しくは広告物等の所有者又はこれらを使用する権利を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、当該区域の良好な景観を主体的に形成するため、当該区域における広告物等に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が適当である旨の知事の認定を受けることができる。
2 広告物協定においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1)広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)に関する事項
(2)広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
(3)広告物協定の有効期間に関する事項
(4)広告物協定に違反した場合の措置に関する事項
(5)広告物協定を締結した土地所有者等を代表する者に関する事項
(6)広告物協定に参加し、又は広告物協定から脱退する場合の手続に関する事項
(7)その他広告物協定の実施に関する事項 3 広告物協定を締結した土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとするときは、変更後の広告物協定が適当である旨の知事の認定を受けなければならない。
4 知事は、第1項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定を締結した土地所有者等に対して技術的支援等を行うよう努めなければならない。
5 知事は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定地区内において広告物等を表示し、又は設置する者に対し、当該広告物協定地区内の良好な景観を形成するために必要な指導及び助言をすることができる。
6 広告物協定を締結した土地所有者等は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。
(告示)
第7条 第4条から第6条まで、第6条の2第1項又は第6条の3第1項の規定による知事の指定は、告示によらなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
2 知事は、活用地区基本方針又は整備地区基本方針を定め、又は変更したときは、これらを告示しなければならない。これらを廃止したときも、同様とする。
3 知事は、前条第1項若しくは第3項の規定による認定をしたとき、又は同条第6項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。
(適用除外)
第8条 第4条の規定は、次の各号のいずれかに該当する広告物等については、適用しない。
(1)法令に基づき表示し、又は設置する広告物等
(2)国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等
(3)公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動のため表示し、又は設置する広告物等
(4)冠婚葬祭、祭礼等のため一時的に表示し、又は設置する広告物等
(5)講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等
(6)政治、労働、宗教、報道その他の営利を目的としない活動又は行事のため一時的に表示し、又は設置する広告物等
(7)地方公共団体が住民の利用に供するために設置する掲示板に表示する広告物
(8)次に掲げる広告物等で規則で定める基準に適合するもの
イ 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等
ロ 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示する広告物
ハ 自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示するため自己の住居、事業所又は作業場に表示し、又は設置する広告物等
ニ 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する広告物
ホ 町内会、自治会その他の町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体が表示し、又は設置する掲示板、案内図板その他これらに類する規則で定める広告物等
(9)人、動物、車両(鉄道車両又は自動車を除く。)、船舶等に表示し、又は設置する広告物等
(10)鉄道車両又は自動車に表示し、又は設置する広告物等(次号に掲げる広告物等を除く。)で、次に掲げるもの
イ 政治、労働、宗教、報道その他の営利を目的としない活動又は行事のため表示し、又は設置する広告物等
ロ 自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示するため表示し、又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、規則で定める広告物等
(11)自動車で使用の本拠の位置(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく登録に係るものをいう。)が他の都道府県の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の区域を除く。)、指定都市の区域又は中核市の区域に存するものに、当該他の都道府県、指定都市又は中核市の法に基づく条例の規定に従って表示し、又は設置する広告物等
(12)前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして規則で定める広告物等 2 前項に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する広告物等については、規則で定めるところにより、知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第4条の規定は、適用しない。この場合において、当該許可については、第6条第2項から第4項までの規定を準用する。
(1)自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示するため自己の住居、事業所又は作業場に表示し、又は設置する広告物等
(2)道標及び案内図板
(3)公共的団体が公共的目的をもつて表示し、又は設置する広告物等
(4)鉄道車両又は自動車に表示し、又は設置する広告物等
(5)次項第3号に該当する広告物
3 第5条第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当する広告物等については、適用しない。
(1)第1項第1号、第2号並びに第8号イ及びロのいずれかに該当する広告物等
(2)第5条第1項第8号又は第8号の2に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示するため表示し、又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
(3)前号に掲げるもののほか、第5条第1項第8号の2に掲げる物件に表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの 4 第5条第2項の規定は、第1項第1号から第6号まで並びに第8号イ及びロのいずれかに該当する広告物等については、適用しない。
5 第5条第3項の規定は、第1項第1号及び第2号のいずれかに該当する広告物については、適用しない。
6 第6条及び第6条の2第3項から第5項までの規定は、次の各号のいずれかに該当する広告物等については、適用しない。
(1)第1項第1号から第7号まで及び第9号から第11号までのいずれかに該当する広告物等
(2)第1項第8号イからホまでに掲げる広告物等で規則で定める基準に適合するもの
(3)前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして規則で定める広告物等 7 第6条の3第3項及び第4項並びに第6条の4第5項の規定は、第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する広告物等については、適用しない。
(許可の有効期間及び条件)
第9条 知事は、第6条第1項、第6条の2第3項又は前条第2項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な限度において、許可の有効期間を定め、又は条件を付することができる。
2 前項の許可の有効期間は、3年を超えることができない。
3 知事は、申請に基づき、許可を更新することができる。この場合においては、前各項の規定を準用する。
(許可の基準)
第9条の2 第6条第1項又は第8条第2項の規定による許可の基準は、規則で定める。
2 第6条の2第3項の許可の基準は、当該活用地区基本方針において定める。
(変更等の許可)
第10条 第6条第1項、第6条の2第3項又は第8条第2項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
3 第6条第3項及び第4項並びに前条の規定は、第1項の規定による許可の場合に準用する。
(特例の許可)
第10条の2 知事は、第4条から第6条までの規定にかかわらず、良好な景観の形成又は風致の向上に資し、かつ、公衆に対する危害を及ぼすおそれのない広告物等で、特にやむを得ないと認めるものについては、千葉県屋外広告物審議会の議を経て、その表示又は設置を許可することができる。
2 第6条第3項及び第4項並びに第9条の規定は、前項の許可の場合に準用する。この場合において、第6条第3項中「10日」とあるのは、「60日」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定による許可を受けた者は、当該広告物等を変更し、又は改造してはならない。ただし、規則で定める軽微な変更又は改造については、この限りでない。
(許可の表示)
第11条 この条例に基づく許可を受けた者は、規則で定めるところにより、広告物等に当該許可を受けた旨を表示しなければならない。
(許可の取消し)
第12条 知事は、この条例に基づく許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
(1)第9条第1項(同条第3項及び第10条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第10条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(2)第10条第1項又は第10条の2第3項の規定に違反したとき。
(3)虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。 (管理義務)
第12条の2 広告物等を表示し、若しくは設置し、又は管理する者は、当該広告物等に関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
(大規模な広告物等の管理)
第12条の3 この条例に基づく許可に係る広告物等(規則で定める規模以上の広告物等に限る。)を表示し、又は設置する者は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから当該広告物等を管理する者を定め、その者にその管理を行わせなければならない。ただし、当該広告物等を表示し、又は設置する者が次の各号のいずれかに該当する者であり、かつ、当該広告物等を自ら管理する場合は、この限りでない。
(1)第17条の2第1項又は第3項の規定による登録をした者
(2)第17条の11第1項第1号に掲げる者
(3)前各号に掲げるもののほか、広告物等の管理に関し必要な知識を有する者として規則で定める者 (除却義務)
第13条 広告物等を表示し、又は設置する者は、許可の有効期間が満了したとき、第12条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物等を表示し、若しくは設置する必要がなくなつたときは、遅滞なく当該広告物等を除却しなければならない。第19条第1項に規定する広告物等について同項の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。
2 この条例に基づく許可に係る広告物等を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところによりその旨を知事に届け出なければならない。
(措置命令)
第14条 知事は、第3条第1号から第3号まで、第4条から第6条の2まで又は前条第1項の規定に違反する広告物等を表示し、若しくは設置し、又は管理する者に対して除却その他必要な措置を命ずることができる。
2 知事は、第12条第1号に該当する者に対して必要な是正措置を命ずることができる。
3 知事は、第1項の規定による措置を命じようとする者を確知することができないときは、当該措置を自ら行うことができる。ただし、広告物を掲出する物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、これを設置する者又は管理する者はその期限までに知事に申し出るべき旨及びその期限までにその申出がないときは知事が除却する旨を告示しなければならない。
(広告物等を保管した場合の公示事項)
第14条の2 法第8条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1)保管した広告物等の名称又は種類及び数量
(2)保管した広告物等が表示され、又は設置されていた場所及び当該広告物等を除却した日時
(3)当該広告物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4)前各号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項 (広告物等を保管した場合の公示の方法)
第14条の3 法第8条第2項の規定による公示は、保管を始めた後遅滞なく、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。
(1)前条各号に掲げる事項を、当該公示の日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物等にあつては、2日間)、広告物等が表示され、又は設置されていた場所を所管する事務所に掲示すること。
(2)法第8条第3項第2号に規定する広告物等については、前号の公示の期間が満了しても、なお当該広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等の権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を公告すること。 2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管物件一覧簿を前項第1号に規定する事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(広告物等の価額の評価の方法)
第14条の4 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。
この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第14条の5 法第8条第3項の規定による保管した広告物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等については、随意契約により売却することができる。
2 前項に規定する広告物等の売却の手続については、規則で定める。
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第14条の6 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1)法第8条第3項第1号の条例で定める期間2日
(2)法第8条第3項第2号の条例で定める期間3月
(3)法第8条第3項第3号の条例で定める期間2週間 (広告物等を返還する場合の手続)
第14条の7 知事は、保管した広告物等(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(立入検査等)
第15条 知事は、この条例を施行するため必要な限度において、広告物等を表示し、若しくは設置し、又は管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物等を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(地位の承継)
第16条 広告物等を表示し、若しくは設置し、又は管理する者について変更があった場合においては、変更後のこれらの者は、それぞれ変更前のこれらの者のこの条例に基づく地位(相続、合併又は分割による変更以外の変更の場合における第17条の2第1項又は第3項の規定による登録に係るものを除く。)を承継する。
(届出)
第17条 この条例に基づく許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、当該広告物等を管理する者を定めたときは、遅滞なく、規則で定めるところによりその旨を知事に届け出なければならない。管理する者を変更し、又は廃止したときも、同様とする。
2 この条例に基づく許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者に変更があったときは、新たに当該広告物等を表示し、又は設置する者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところによりその旨を知事に届け出なければならない。
3 この条例に基づく許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置し、又は管理する者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところによりその旨を知事に届け出なければならない。
4 この条例に基づく許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置し、又は管理する者は、当該広告物等が滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところによりその旨を知事に届け出なければならない
第3章 屋外広告業
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第17条の3 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2)県の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3)法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4)未成年者である場合にあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名)
(5)第2号の営業所ごとに選任される業務主任者(第17条の11第1項に規定する業務主任者をいう。第17条の5第1項において同じ。)の氏名及び所属する営業所の名称 2 前項の申請書には、登録申請者が第17条の5第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第17条の4 知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
(1)前条第1項各号に掲げる事項
(2)登録年月日及び登録番号 2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第17条の5 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第17条の3第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項については虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1)第17条の15第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
(2)屋外広告業者(第17条の2第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第17条の15第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
(3)第17条の15第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4)法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
(5)屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
(6)法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7)第17条の3第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者 2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(変更の届出)
第17条の6 屋外広告業者は、第17条の3第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。
3 第17条の3第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
(登録簿の閲覧等)
第17条の7 知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
2 何人も、知事に対し、登録簿の謄本の交付を請求することができる。
(廃業等の届出)
第17条の8 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(1)死亡した場合その相続人
(2)法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であつた者
(3)法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
(4)法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
(5)県の区域内において屋外広告業を廃止した場合屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員 2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
(登録の抹消)
第17条の9 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失つたとき、又は第17条の15第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
(講習会)
第17条の10 知事は、広告物等の表示及び設置に関し、必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。
2 前項の講習会に関し必要な事項は、規則で定める。
(業務主任者の設置)
第17条の11 屋外広告業者は、第17条の3第1項第2号の営業所ごとに、次の各号に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。
(1)法第10条第2項第3号イの試験に合格した者
(2)前条第1項の講習会の課程を修了した者
(3)他の都道府県、指定都市又は中核市が、広告物等の表示及び設置に関し、必要な知識を修得させることを目的として行う講習会の課程を修了した者
(4)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、広告美術仕上げの職種又は課程について職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定試験に合格した者又は職業訓練を修了した者
(5)知事が、広告物等の表示及び設置に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認める者 2 業務主任者は、次の各号に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1)この条例その他広告物等の表示及び設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
(2)広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。
(3)第17条の13の帳簿に記載する事項のうち、規則で定めるものの記載に関すること。
(4)前各号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。 (標識の掲示)
第17条の12 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第17条の3第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第17条の13 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第17条の3第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第17条の14 知事は、県の区域内において屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(登録の取消し等)
第17条の15 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1)不正の手段により第17条の2第1項又は第3項の登録を受けたとき。
(2)第17条の5第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。
(3)第17条の6第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4)法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。 2 第17条の5第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
(監督処分簿の備付け等)
第17条の16 知事は、屋外広告業者監督処分簿(以下「監督処分簿」という。)を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。
2 知事は、前条第1項の規定による処分をしたときは、監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
(報告及び検査)
第17条の17 知事は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、県の区域内において屋外広告業を営む者に対して、その営業につき、必要な報告をさせ、又は当該職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第4章 審議会への諮問第18条 知事は、次の各号に掲げる場合においては、千葉県屋外広告物審議会の意見を聴かなければならない。
(1)第4条から第6条の3までの規定による指定をし、又はこれを変更しようとするとき。
(2)第4条第9号の2並びに第8条第1項第8号及び第10号ロ、第3項第2号及び第3号並びに第6項第2号に規定する規則で定める基準を定め、又はこれを変更しようとするとき。
(3)活用地区基本方針及び整備地区基本方針を定め、又は変更しようとするとき。
(4)第6条の4の規定による認定をしようとするとき。
(5)第8条第1項第8号ホ、第10号ハ及び第12号並びに第6項第3号に規定する規則で定める広告物等を定め、又はこれを変更しようとするとき。
(6)第9条の2第1項に規定する許可の基準を定め、又はこれを変更しようとするとき。
(7)第12条の3各号列記以外の部分に規定する規則で定める規模を定め、又はこれを変更しようとするとき。
(8)第12条の3第3号に規定する規則で定める者を定め、又はこれを変更しようとするとき。
第5章 雑則
(経過措置)
第19条 第4条若しくは第5条の規定により新たに広告物等の表示若しくは設置が禁止され、又は第6条の規定により新たに広告物等の表示若しくは設置について許可を要することとなった際現に当該禁止されることとなった地域、区域若しくは場所若しくは物件又は当該許可を要することとなつた地域、区域若しくは場所に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、当該禁止され、又は許可を要することとなった日から3年間(この条例に基づく許可を受けていたものにあっては、当該許可の有効期間)は、なお従前の例による。当該期間内にこの条例に基づく許可の申請があった場合において当該期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までに限り、同様とする。
2 前項に定めるもののほか、この条例に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(手数料)
第20条 次の各号に掲げる者は、使用料及び手数料条例(昭和31年千葉県条例第6号)の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を行つた政治団体がはり紙若しくははり札等を表示し、又は広告旗若しくは立看板等を設置するため許可を受けようとするときは、この限りでない。
(1)この条例に基づく許可を受けようとする者
(2)第17条の2第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者
(3)第17条の7第2項の規定により登録簿の謄本の交付を請求しようとする者
(4)第17条の10第1項の知事の行う講習会を受講しようとする者 (適用上の注意)
第20条の2 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければ
ならない。
(委任)
第20条の3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1)第4条又は第5条の規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者
(2)第14条第1項の規定による命令に違反した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1)第17条の2第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
(2)不正の手段により第17条の2第1項又は第3項の登録を受けた者
(3)第17条の15第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者 3 第17条の11第1項の規定に違反して業務主任者を選任した者は、20万円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1)第15条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(2)第17条の6第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3)第17条の17第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者 (両罰規定)
第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
(過料)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1)第17条の8第1項の規定による届出を怠つた者
(2)第17条の12の規定による標識の設置を掲げない者
(3)第17条の13の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
附則
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法の施行の日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 屋外広告物条例(昭和24年千葉県条例第38号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置-許可)
3 この条例施行の際現に存する旧条例に基づいて許可を受けた広告物等については、当該許可の残存有効期間内に限り、なお従前の例による。
(経過措置-罰則)
4 この条例の施行前に旧条例に違反した者に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(使用料及び手数料条例の一部改正)
5 使用料及び手数料条例の一部を次のように改正する。
別表第2中屋外広告物条例に基づくものの部を次のように改める。
(表省略)
附則(昭和46年12月25日条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定されている都市計画区域(この条例による改正前の千葉県屋外広告物条例第6条第1項各号に掲げる地域、区域又は場所を除く。)内において広告物等を表示し、又は設置している者は、この条例の施行の日から1年間は、この条例による改正後の千葉県屋外広告物条例第6条第1項の許可を受けないで、引き続き当該広告物等を表示し、又は設置することができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までの間についても、同様とする。
附則(昭和49年3月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第14条の次に2条を加える改正規定、第16条の改正規定及び第21条の改正規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第14条の次に2条を加える改正規定の施行の際現に屋外広告業を営んでいる者については、当該改正規定の施行の日から30日間は、改正後の千葉県屋外広告物条例第14条の2の規定による届出をせずに屋外広告業を営むことができる。
(使用料及び手数料条例の一部改正)
3 使用料及び手数料条例(昭和31年千葉県条例第6号)の一部を次のように改正する。
別表第2中千葉県屋外広告物条例に基づくものの部に次のように改める。
(表省略)
附則(昭和60年12月23日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月10日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定に係る同法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日までの間は、改正前の千葉県屋外広告物条例第4条第1号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成8年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月12日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に適法に表示されている屋外広告物又は設置されている屋外広告物を掲出する物件で、改正後の千葉県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第4条又は第5条の規定により新たに表示又は設置が禁止されることとなったものについては、この条例の施行の日から3年間(改正前の千葉県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)に基づく許可を受けていたものについては、当該許可の有効期間)は、なお従前の例による。当該期間内に改正後の条例第8条第2項の規定による許可の申請があった場合において当該期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までに限り、同様とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定による許可を受けて表示されている屋外広告物又は設置されている屋外広告物を掲出する物件については、当該許可を受けている期間に限り、改正後の条例第12条の3の規定は、適用しない。ただし、当該許可を受けて表示されている屋外広告物又は設置されている屋外広告物を掲出する物件について、改正後の条例第10条第1項の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。
附則(平成12年12月8日条例第77号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年2月23日条例第26号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月17日条例第60号)
この条例は、平成15年10月17日から施行する。
附則(平成16年12月10日条例第67号)
この条例は、景観法(平成16年法律第110号)の施行の日から施行する。
ただし、第4条第2号の改正規定は平成17年4月1日から、同条第1号の改正規定は都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第110号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に適法に表示されている屋外広告物又は設置されている屋外広告物を掲出する物件で、改正後の千葉県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定により新たに表示又は設置が禁止されることとなったものについては、この条例の施行の日から1年間(改正前の千葉県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)に基づく許可を受けていたものについては、当該許可の有効期間)は、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第14条の8第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から6月間(当該期間内に改正後の条例第17条の5第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、改正後の条例第17条の2第1項の登録を受けないでも、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
4 前項の規定により引き続き屋外広告業を営むことができる場合においては、その者を改正後の条例第17条の2第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなして、改正後の条例第12条の3の規定を適用する。
5 この条例の施行の際現に改正前の条例第14条の9第1項に規定する講習会修了者等である者については、改正後の条例第17条の11第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(使用料及び手数料条例の一部改正)
7 使用料及び手数料条例(昭和31年千葉県条例第6号)の一部を次のように改正する。
別表第2千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号)に基づくものの項中広告物許可手数料の目の次に次のように加える。
屋外広告業者登録申請手数料 | 1件につき | 10,000円 |
屋外広告業者更新登録申請手数料 | 1件につき | 10,000円 |
屋外広告業者登録簿謄本交付手数料 | 1通につき | 400円 |
8 千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第55号上欄中ムを削り、ウをムとし、同欄に次のように加える。
ウ 条例第17条の14の規定による指導、助言及び勧告
附則(平成20年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 柏市の区域におけるこの条例の施行前にした行為及び前三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。