静岡県 の屋外広告条例
条例TOP 静岡県の条例
静岡県屋外広告物条例施行細則 平成17年10月1日 規則第144号

改正 平成23年3月1日 規則第4号
菊川市における静岡県屋外広告物条例施行細則(平成17年菊川市規則第108号)の全部を改正する。

 (趣旨)
第1条 この規則は、静岡県屋外広告物条例(昭和49年静岡県条例第16号。以下「条例」という。)及び静岡県屋外広告物条例施行規則(昭和49年静岡県規則第31号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (許可の申請)
第2条 条例第9条第1項の申請書は、屋外広告物許可申請書(様式第1号)による。

 (許可の期間の更新の申請)
第3条 条例第12条第2項の規定による許可の期間の更新の申請は、屋外広告物許可期間更新申請書(様式第2号)を提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、表示し、又は設置している屋外広告物(以下「広告物」という。)又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)が条例第4条第3項各号に掲げる広告物又は掲出物件である場合にあっては、この限りでない。
(1) 申請前1か月以内に撮影した広告物又は掲出物件のカラー写真
(2) 申請前3か月以内に行った屋外広告物点検報告書(様式第3号
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書3 施行規則第5条の堅ろうな広告物又はこれを掲出する物件について第1項の許可の期間の更新の申請をする場合においては、前項第2号の規定により添付しなければならない屋外広告物点検報告書の点検実施者は、条例第15条の2に規定する堅ろうな広告物等の管理者でなければならない。

(変更等の許可の申請)
第4条 条例第13条第1項の規定による変更又は改造の許可の申請は、屋外広告物変更・改造許可申請書(様式第4号)を提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 案内図
(2) 変更又は改造の前後を比較できる仕様書及び設計図
(3) 変更又は改造の前後を比較できる色彩及び意匠を表す図面
(4) 広告物又は掲出物件のカラー写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(許可の証票等)
第5条 条例第14条に規定する許可の証票は、様式第5号による。
2 条例第14条ただし書に規定する許可の証印は、様式第6号による。

(届出)
第6条 条例第15条の3第1項の規定による届出は、堅ろうな広告物等の管理者設置・変更届出書(様式第7号)を提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、条例第15条の2第2項各号に掲げる者に該当することを証する書面又はその写しを添付しなければならない。
3 条例第15条の3第2項の規定による届出は、屋外広告物設置者変更届出書(様式第8号)を提出して行うものとする。
4 条例第15条の3第3項の規定による届出は、屋外広告物設置者・堅ろうな広告物等の管理者の氏名・名称・住所変更届出書(様式第9号)を提出して行うものとする。
5 条例第15条の3第4項の規定による届出は、屋外広告物滅失届出書(様式第10号)を提出して行うものとする。

(除却届)
第7条 条例第16条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却届出書(様式第11号)を提出して行うものとする。

(違反広告物等である旨の表示)
第8条 条例第17条の2第1項の表示は、様式第12号又は様式第13号による標章をはり付け、又は取り付けて行うものとする。
2 条例第17条の2第2項の表示は、様式第14号又は様式第15号による標章をはり付け、又は取り付けて行うものとする。

(身分証明書)
第9条 条例第19条第2項の身分を示す証明書は、様式第16号による。

(保管した広告物等の公示場所等)
第10条 条例第20条第2項第1号の規則で定める場所は、菊川市公告式条例(平成17年菊川市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)とする。
2 条例第20条第2項第2号の規則で定める公示の方法は、掲示場への掲示とする。
3 条例第20条第3項の規則で定める様式は、様式第17号による。
4 条例第20条第3項の規則で定める場所は、建設経済部都市政策課とする。

(競争入札における掲示事項等)
第11条 条例第21条第4項及び第5項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 入札執行の場所及び日時
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第21条第4項の規則で定める場所は、掲示場とする。
(広告物等の返還に係る受領書の様式)

第12条 条例第21条の2の規則で定める様式は、様式第18号による。

(提出部数)
第13条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類は、正副2通とする。

(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の菊川市における静岡県屋外広告物条例施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定及び様式により提出されている申請書等は、改正後の静岡県屋外広告物条例施行細則の相当する規定及び様式により提出された申請書等とみなす。3 この規則の施行の際改正前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附 則(平成23年3月1日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。

様式第1号
(第2条関係)(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第2号
(第3条関係)(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第3号
(第3条関係)(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第4号
(第4条関係)(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第5号
(第5条関係)
様式第6号
(第5条関係)
様式第7号
(第6条関係)(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第8号
(第6条関係)(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第9号
(第6条関係)(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第10号
(第6条関係)(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第11号
(第7条関係)(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第12号
(第8条関係)
様式第13号
(第8条関係)
様式第14号
(第8条関係)
様式第15号
(第8条関係)
様式第16号
(第9条関係)
様式第17号
(第10条関係)(用紙 日本工業規格A4横型)
様式第18号
(第12条関係)(用紙 日本工業規格A4縦型)

業種(職種)

株式会社 裕広芸
〒470-1217 豊田市大成町3-37
TEL 0565-21-1781
FAX 0565-21-1971
e-Mail mail@youkogei.co.jp
Copyright© 2012 裕広芸 All Rights Reserved.