埼玉県 の屋外広告条例
条例TOP | 埼玉県の条例 |
埼玉県屋外広告物条例 昭和五十年三月十八日 条例第四十二号
改正 | 昭和五五年 三月二九日条例第二八号 | 昭和五六年一二月二三日条例第五七号 |
| 昭和六○年 三月二九日条例第二六号 | 昭和六〇年一二月二三日条例第五一号 |
| 平成 元年 三月二九日条例第四三号 | 平成 四年 三月三〇日条例第三八号 |
| 平成 七年 三月二〇日条例第二四号 | 平成 八年 三月二九日条例第一二号 |
| 平成一〇年 三月二七日条例第三〇号 | 平成一二年 三月二四日条例第五号 |
| 平成一二年 三月二四日条例第四五号 | 平成一三年 七月一七日条例第六二号 |
| 平成一五年 七月一五日条例第七四号 | 平成一六年一〇月一五日条例第五七号 |
| 平成一八年 三月二八日条例第二三号 | 平成一八年一二月二六日条例第六八号 |
| 平成二二年 三月三〇日条例第一八号 | 平成二二年 三月三〇日条例第一九号 |
| 平成二三年一二月二七日条例第六五号 |
|
埼玉県屋外広告物条例をここに公布する。
埼玉県屋外広告物条例(昭和二十五年埼玉県条例第二号)の全部を改正する。
埼玉県屋外広告物条例(昭和二十五年埼玉県条例第二号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行い、もつて良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
一部改正〔平成一六年条例五七号・一八年二三号〕
(定義)
第二条 この条例において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
2 この条例において「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を行う営業をいう。
一部改正〔平成一六年条例五七号〕
(広告物のあり方)
第三条 広告物又は掲出物件は、良好な景観の形成を妨げ、若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものであつて、それぞれの地域環境との調和を図るように配慮されたものでなければならない。
一部改正〔平成八年条例一二号・一六年五七号〕
(禁止地域等)
第四条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、風致地区、特別緑地保全地区又は生産緑地地区(知事が指定する区域を除く。)
二 市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第二条第二項に規定する市民農園の区域(知事が指定する区域を除く。)
三 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物及びその建造物に接する百メートル以内の地域並びに同法第百九条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された地域
四 埼玉県文化財保護条例(昭和三十年埼玉県条例第四十六号)第五条第一項又は第二十六条第一項の規定により指定された建造物及びその建造物に接する百メートル以内の地域並びに同条例第三十一条の規定により指定された地域
五 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域
六 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域及び同法第二十二条第一項の規定により指定された自然環境保全地域
七 埼玉県自然環境保全条例(昭和四十九年埼玉県条例第四号)第十四条第一項の規定により指定された県自然環境保全地域
八 高速自動車国道、自動車専用道路及び新幹線鉄道の全区間並びに道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)、鉄道(新幹線鉄道を除く。)及び索道の知事が指定する区間
九 道路、鉄道及び索道から展望することができる地域で、知事が指定する区域
十 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園並びに社会資本整備重点計画法施行令(平成十五年政令第百六十二号)第二条第一号に規定する公園又は緑地で政府関係機関又は地方公共団体の補助金、貸付金等の財政援助に係るもの及び同条第二号に規定する公園又は緑地でその設置に要する費用の一部を国が補助するものの区域
十一 河川、湖沼、渓谷、高原及び山岳並びにこれらの付近の地域で、知事が指定する区域
十二 駅前広場及びその付近の地域で知事が指定する区域
十三 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館及び公衆便所の建造物並びにその敷地
十四 博物館、美術館及び病院の建造物並びにその敷地で、規則で定めるもの
十五 古墳及び墓地並びにこれらの周囲の地域で知事が指定する区域
十六 社寺、教会及び火葬場の建造物並びにその境域
一部改正〔平成七年条例二四号・八年一二号・一二年五号・一五年七四号・一六年五七号・一八年二三号〕
(禁止物件)
第五条 次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
一 橋、トンネル、高架構造物及び分離帯
二 石垣及び擁壁
三 街路樹及び路傍樹
四 信号機、道路標識、歩道柵、駒止め及び里程標
五 次に掲げる物件で、知事が指定するもの
イ 電柱
ロ 街灯柱
ハ その他電柱に類するもの
イ 電柱
ロ 街灯柱
ハ その他電柱に類するもの
六 消火栓、火災報知器及び火の見やぐら
七 郵便差出箱、信書便差出箱、電話ボックス及び路上変電塔
八 送電塔、送受信塔、照明塔及び展望塔
九 煙突及びガスタンク、水道タンクその他のタンク
十 形像及び記念碑
一部改正〔平成八年条例一二号・一五年七四号・一六年五七号〕
(はり紙等の禁止物件)
第五条の二 前条第五号に掲げるもの以外の電柱、街灯柱その他電柱に類するもので知事が指定する道路及びこれに面する場所に存するものには、はり紙、はり札、広告旗(これを支える台を除く。以下同じ。)若しくは立看板を表示し、又はこれらを掲出する物件を設置してはならない。
追加〔平成八年条例一二号〕、一部改正〔平成一六年条例五七号〕
(許可)
第六条 第四条各号に掲げる地域又は場所以外の地域又は場所において、広告物の表示又は掲出物件の設置(前二条の規定によりその表示又は設置が禁止されているものを除く。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の基準は、規則で定める。ただし、知事は、同項に規定する地域又は場所のうち活力ある町並みを維持する上で広告物が特に重要な役割を果たしていると認める区域があるときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴いた上、当該区域を広告物活用地区として指定し、当該広告物活用地区の状況に応じた別の基準を定めることができる。
一部改正〔平成七年条例二四号・八年一二号・一六年五七号〕
(適用除外)
第七条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第四条から前条まで及び第十三条の三の規定は、適用しない。
一 法令の規定により表示する広告物又はこれを掲出する物件
二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件
三 国又は地方公共団体が公共的目的をもつて表示する広告物又はこれを掲出する物件(第十三条の二の規則で定めるものを除く。)
2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第四条及び前条の規定は、適用しない。
一 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
二 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
三 冠婚葬祭 祭礼又は知事が指定する行事のため、一時的に表示する広告物又はこれを掲出する物件
四 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する広告物又はこれを掲出する物件
五 自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
六 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に基づく登録を受けた自動車でその使用の本拠の位置が次に掲げる地方公共団体の区域内に存するものに表示される広告物であつて、当該地方公共団体の屋外広告物に関する条例の規定に従つて表示されるもの
イ 他の都道府県の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)並びに法第二十八条の条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域を除く。)
ロ 指定都市の区域
ハ 中核市の区域
ニ 法第二十八条の条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域
イ 他の都道府県の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)並びに法第二十八条の条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域を除く。)
ロ 指定都市の区域
ハ 中核市の区域
ニ 法第二十八条の条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域
七 人、動物若しくは車両(自動車を除く。)又は船舶に表示される広告物
八 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物
九 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第五条の規定は、適用しない。
一 第五条第二号、第八号又は第九号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの又はこれを掲出する物件
二 前号に掲げるもののほか、第五条各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件
三 前二号に掲げるもののほか、第五条第九号に掲げる物件に表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
4 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第五条の二の規定は、適用しない。
一 政治、労働、宗教、社会教育、社会福祉等の営利を目的としない活動のために表示されるはり紙、はり札、広告旗若しくは立看板又はこれらを掲出する物件
二 冠婚葬祭、祭礼又は知事が指定する行事のために一時的に表示されるはり紙、はり札、広告旗若しくは立看板又はこれらを掲出する物件
三 電柱、街灯柱その他電柱に類するものの所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示するはり紙、はり札、広告旗若しくは立看板又はこれらを掲出する物件
5 次に掲げる広告物又は掲出物件で、規則で定めるところにより知事の許可を受けたものについては、第四条の規定は、適用しない。
一 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、第二項第一号に掲げるもの以外のもの
二 道標、案内図板その他公共的目的をもつた広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらを掲出する物件
6 公益上必要な施設又は物件に規則で定める基準に適合する寄贈者名等を表示する広告物又はこれを掲出する物件については、第四条から前条までの規定は、適用しない。
7 政治、労働、宗教、社会教育、社会福祉等の営利を目的としない活動のために表示され、表示の期間が十五日を超えないはり紙、はり札、広告旗若しくは立看板で、規則で定める基準に適合するもの又はこれらを掲出する物件については、前条の規定は、適用しない。
一部改正〔昭和五六年条例五七号・六○年五一号・平成八年一二号・一○年三○号・一六年五七号・一八年二三号〕
(経過措置)
第八条 第四条から第五条の二までの規定による知事の指定があつた際、当該指定のあつた地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は掲出物件については、当該指定の日から三年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあつては、当該許可の期間)は、これらの規定は、適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があつた場合においてその期間が経過したときも、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
一部改正〔平成八年条例一二号・一六年五七号〕
(禁止広告物)
第九条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。
一 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
二 著しく破損し、又は老朽したもの
三 倒壊又は落下のおそれがあるもの
四 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
五 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
一部改正〔平成八年条例一二号・一六年五七号〕
(許可の基準等)
第十条 第七条第五項の許可の基準は、規則で定める。
2 知事は、広告物の表示又は掲出物件の設置が第六条第二項の基準又は前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ない理由があると認めるときは、執行機関の附属機関に関する条例(昭和二十八年埼玉県条例第十七号)第二条の規定に基づき設置された埼玉県景観審議会(以下「審議会」という。)の議を経て、許可をすることができる。
一部改正〔平成八年条例一二号・一六年五七号・二二年一八号〕
(許可の期間及び条件)
第十一条 知事は、第六条第一項又は第七条第五項の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
2 前項の許可の期間は、三年を超えることができない。
3 知事は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。
一部改正〔平成八年条例一二号・一六年五七号〕
(変更等の許可)
第十二条 第六条第一項又は第七条第五項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
一部改正〔平成八年条例一二号・一六年五七号〕
(許可の表示)
第十三条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に規則で定める許可の証票をはり付けておかなければならない。ただし、規則で定める許可の押印を受けたものについては、この限りでない。
2 前項の許可の証票又は押印は、許可の期限を明示したものでなければならない。
一部改正〔平成一六年条例五七号〕
(国等の特例)
第十三条の二 国又は地方公共団体は、公共的目的をもつて表示する広告物又はこれを掲出する物件で規則で定めるものを表示し、又は設置しようとするときは、第四条から第六条までの規定にかかわらず、知事と協議の上、これを行うものとする。
追加〔平成八年条例一二号〕
(景観形成型広告物整備地区)
第十三条の三 知事は、良好な景観を形成するため広告物及び掲出物件の整備を図ることが特に必要であると認める区域(第六条第二項の規定により指定された広告物活用地区を除く。)があるときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴いた上、当該区域を景観形成型広告物整備地区として指定することができる。
2 知事は、前項の規定により景観形成型広告物整備地区を指定したときは、当該地区における広告物及び掲出物件の整備に関する基本方針(以下「景観形成型広告物整備基本方針」という。)を定めるものとする。
3 景観形成型広告物整備基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想
二 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
4 景観形成型広告物整備地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、景観形成型広告物整備基本方針に適合するように努めなければならない。
5 知事は、景観形成型広告物整備基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
追加〔平成八年条例一二号〕、一部改正〔平成一六年条例五七号〕
(広告物協定地区)
第十三条の四 一定の区域内の土地、建築物、工作物若しくは広告物若しくは掲出物件の所有者又はこれらを使用する権利を有する者は、当該区域の景観を協力して整備するため広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する協定(以下この条において「広告物協定」という。)を締結したときは、知事に対し、広告物協定の内容を証する書面を添えて、当該区域を広告物協定地区として指定するよう申請することができる。
2 知事は、前項の規定による申請があつた場合において、当該広告物協定が良好な景観の整備に資すると認めるときは、当該区域を広告物協定地区として指定するものとする。
3 知事は、前項の規定により広告物協定地区を指定したときは、当該地区内の景観を整備するため、当該広告物協定を締結した者に対し、技術的助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。
追加〔平成八年条例一二号〕、一部改正〔平成一六年条例五七号〕
(広告物の管理)
第十四条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者(管理する者が置かれているときは、その者)は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件で規則で定める基準を超えるものを表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。
3 前項の管理する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 第二十三条第一項に規定する屋外広告業の登録を受けた者
二 第二十五条第一項各号に掲げる者
一部改正〔平成八年条例一二号・一六年五七号・一八年二三号〕
(除却義務)
第十五条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、若しくは次条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなつたときは、五日以内に当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第八条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、また同様とする。
2 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、これらを除却したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
一部改正〔平成八年条例一二号・一六年五七号〕
(許可の取消し)
第十六条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
一 第十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十二条第二項の規定による許可の条件に違反したとき。
二 第十二条第一項の規定に違反したとき。
三 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
一部改正〔平成八年条例一二号〕
(措置命令)
第十七条 知事は、第四条から第五条の二まで、第六条第一項、第九条、第十四条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。
2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する者を過失がなくて確知することができないときは、その措置をその命じた者又は委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、五日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、知事の命じた者又は委任した者が除却する旨を告示しなければならない。
一部改正〔平成八年条例一二号・一六年五七号〕
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法等)
第十七条の二 法第八条第二項の規定による公示は、保管後速やかに行わなければならない。
2 法第八条第二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 次条各号に掲げる事項を、公示の日から十四日間(法第八条第三項第一号に規定する広告物については、二日間)、規則で定める場所に掲示すること。
二 法第八条第三項第二号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を告示すること。
3 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
追加〔平成一六年条例五七号〕
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)
第十七条の三 法第八条第二項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
二 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及びその広告物又は掲出物件を除却した日時
三 その広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所
四 前三号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項
追加〔平成一六年条例五七号〕
(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)
第十七条の四 法第八条第三項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
追加〔平成一六年条例五七号〕
(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第十七条の五 法第八条第三項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。
追加〔平成一六年条例五七号〕
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第十七条の六 法第八条第三項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる広告物又は掲出物件の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 法第七条第四項の規定により除却された広告物 二日
二 特に貴重な広告物又は掲出物件 三月
三 前二号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 二週間
追加〔平成一六年条例五七号〕
(報告の徴収及び立入検査)
第十八条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に、広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物その他の場所に立ち入り、必要な調査若しくは検査をさせることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
一部改正〔平成一六年条例五七号・一八年二三号〕
(処分、手続等の効力の承継)
第十九条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があつた場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
一部改正〔平成一六年条例五七号〕
(管理者等の届出)
第二十条 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置いたとき、又は廃したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者に変更があつたときは、新たにこれらの者となつた者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
4 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
一部改正〔平成一六年条例五七号〕
(告示)
第二十一条 知事は、第四条から第七条まで、第十三条の三及び第十三条の四の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは解除したときは、その旨を告示しなければならない。
一部改正〔平成八年条例一二号〕
(手数料)
第二十二条 この条例の規定による許可(許可の期間の更新を含む。)を受けようとする者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札、広告旗又は立看板を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。
一部改正〔平成一二年条例四五号・一六年五七号〕
(屋外広告業の登録)
第二十三条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
全部改正〔平成一八年条例二三号〕
(登録の申請)
第二十三条の二 前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 県内(指定都市及び中核市の区域を除く。)において営業を行う営業所の名称及び所在地
三 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びにその役員の氏名)
五 第二号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
2 前項の申請書には、登録申請者が第二十三条の四第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
3 登録申請者は、申請手数料として一万円を納付しなければならない。
追加〔平成一八年条例二三号〕、一部改正〔平成二三年条例六五号〕
(登録の拒否)
(変更の届出)
(登録の抹消)
(講習会)
(業務主任者の選任等)
(標識の掲示)
(帳簿の備付け等)
(登録の取消し等)
(屋外広告業者監督処分簿の備付け等)
(屋外広告業を営む者に対する指導・助言及び勧告)
(県民等との協力)
(審議会への諮問)
(景観行政団体である市町村が処理する事務等)
(罰則)
(両罰規定)
(過料)
(委任)
(適用上の注意)
附 則
(施行期日)
(経過規定)
附 則(昭和五十五年三月二十九日条例第二十八号)
附 則(昭和五十六年十二月二十三日条例第五十七号)
附 則(昭和六十年三月二十九日条例第二十六号)
附 則(昭和六十年十二月二十三日条例第五十一号)
附 則(平成元年三月二十九日条例第四十三号)
附 則(平成四年三月三十日条例第三十八号)
附 則(平成七年三月二十日条例第二十四号)
附 則(平成八年三月二十九日条例第十二号)
(経過措置)
附 則(平成十年三月二十七日条例第三十号)
附 則(平成十二年三月二十四日条例第五号抄)
附 則(平成十二年三月二十四日条例第四十五号抄)
附 則(平成十五年七月十五日条例第七十四号)
附 則(平成十六年十月十五日条例第五十七号)
附 則(平成十八年三月二十八日条例第二十三号)
(経過措置)
附 則(平成十八年十二月二十六日条例第六十八号)
(施行期日)
(登録の実施)
第二十三条の三 知事は、前条第一項の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
追加〔平成一八年条例二三号〕
(登録の拒否)
第二十三条の四 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二十三条の二第一項に規定する申請書若しくは同条第二項に規定する添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 第二十五条の四第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
二 屋外広告業者(第二十三条第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第二十五条の四第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
三 第二十五条の四第一項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
五 屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
七 第二十三条の二第一項第二号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
追加〔平成一八年条例二三号〕、一部改正〔平成二三年条例六五号〕
(変更の届出)
第二十三条の五 屋外広告業者は、第二十三条の二第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、規則で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第二十三条の二第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
追加〔平成一八年条例二三号〕
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第二十三条の六 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
追加〔平成一八年条例二三号〕
(廃業等の届出)
第二十三条の七 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号に掲げる場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 県内(指定都市及び中核市の区域を除く。)における屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
追加〔平成一八年条例二三号〕
(登録の抹消)
第二十三条の八 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失つたとき、又は第二十五条の四第一項の規定により登録を取り消したときは、当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
追加〔平成一八年条例二三号〕
(講習会)
第二十四条 知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。
2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
3 講習会を受けようとする者は、三千円を超えない範囲内で規則で定める講習手数料を納付しなければならない。
4 前二項に定めるほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔昭和六○年条例二六号・平成一二年四五号・一六年五七号〕
(業務主任者の選任等)
第二十五条 屋外広告業者は、第二十三条の二第一項第二号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。
一 法第十条第二項第三号イに規定する試験に合格した者
二 知事又はその委託した者が行う講習会の課程を修了した者
三 他の都道府県又は指定都市若しくは中核市が行う講習会の課程を修了した者
四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者であつて広告美術仕上げに係るもの
五 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
一 この条例その他広告物の表示及び提出物件の設置に係る法令の規定の遵守に関すること。
二 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
三 第二十五条の三の規定による帳簿の記載に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
全部改正〔平成一八年条例二三号〕
(標識の掲示)
第二十五条の二 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第二十三条の二第一項第二号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
追加〔平成一八年条例二三号〕
(帳簿の備付け等)
第二十五条の三 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第二十三条の二第一項第二号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
追加〔平成一八年条例二三号〕
(登録の取消し等)
第二十五条の四 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。
二 第二十三条の四第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。
三 第二十三条の五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第二十三条の四第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。
追加〔平成一八年条例二三号〕
(屋外広告業者監督処分簿の備付け等)
第二十五条の五 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを規則で定める閲覧所において公衆の閲覧に供しなければならない。
2 知事は、前条第一項の規定による処分をしたときは、屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
追加〔平成一八年条例二三号〕
(報告及び検査)
第二十五条の六 知事は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業を営む者に対し、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員に、営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
追加〔平成一八年条例二三号〕
(屋外広告業を営む者に対する指導・助言及び勧告)
第二十六条 知事は、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
一部改正〔平成一六年条例五七号〕
(県民等との協力)
第二十六条の二 県は、市町村、県民及び関係事業者の協力を得て、屋外広告物の適正化に関する事業を推進することができる。
追加〔平成八年条例一二号〕
(審議会への諮問)
第二十七条 知事は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。
一 知事が第四条から第七条まで、第十三条の三及び第十三条の四の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは解除しようとするとき。
二 第六条第二項、第七条第二項第一号、第二号、第五号及び第九号、第三項第一号及び第三号、第六項並びに第七項、第十条第一項並びに第十四条第二項に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。
三 第十三条の三第二項の規定により景観形成型広告物整備基本方針を定め、又はこれを変更しようとするとき。
一部改正〔平成八年条例一二号・一六年五七号・一八年二三号〕
(景観行政団体である市町村が処理する事務等)
第二十七条の二 次の表の事務の欄に掲げる事務は、同表の市町村の欄に掲げる市町村が処理することとする。
事務 | 市町村 |
法第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定に基づく条例の制定及び改廃に関する事務 | 川口市、新座市、八潮市 |
追加〔平成一八年条例六八号〕、一部改正〔平成二二年条例一九号〕
(罰則)
第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第一項又は第三項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
二 不正の手段により第二十三条第一項又は第三項の登録を受けた者
三 第二十五条の四第一項の規定による営業の停止の命令に違反した者
追加〔平成一八年条例二三号〕
第二十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第四条から第五条の二まで又は第六条第一項の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者
二 第十七条第一項の規定による知事の除却すべき旨の命令に違反した者
全部改正〔平成一○年条例三○号〕、一部改正〔平成一六年条例五七号・一八年二三号〕
第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十二条第一項の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者
二 第十五条第一項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者
三 第十七条第一項の規定による知事の命令(除却すべき旨の命令を除く。)に違反した者
四 第二十三条の五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第二十五条第一項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者
一部改正〔平成四年条例三八号・八年一二号・一〇年三〇号・一六年五七号・一八年二三号〕
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第二十五条の六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
全部改正〔平成一八年条例二三号〕
(両罰規定)
第三十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
一部改正〔平成一八年条例二三号〕
(過料)
第三十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第二十三条の七第一項の規定による届出を怠つた者
二 第二十五条の二の規定による標識を掲げない者
三 第二十五条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
追加〔平成一八年条例二三号〕
(委任)
第三十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(適用上の注意)
第三十三条 この条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。ただし、第二十三条及び第二十五条の規定は、この条例の施行の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の埼玉県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第三条の規定によりなされている許可又は許可の申請は、この条例第六条の規定によりなされたものとみなす。
3 旧条例第三条第一項、第四条第一項又は第七条の規定により指定された地域若しくは場所又は広告物若しくは掲出物件は、この条例による地域、場所等又は広告物若しくは掲出物件の指定があるまでは、この条例第六条、第四条又は第七条の規定により指定された地域、場所等又は広告物若しくは掲出物件とみなす。
一部改正〔平成一六年条例五七号〕
4 この条例第二十三条の規定の施行の際現に屋外広告業を営んでいる者については、同条の施行の日から三十日間は同条第一項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。
5 この条例の施工前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(執行機関の附属機関に関する条例の一部改正)
6 執行機関の附属機関に関する条例(昭和二十八年埼玉県条例第十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一の表埼玉県広告物審議会の項中「広告物」を「屋外広告物」に改める。
附 則(昭和五十五年三月二十九日条例第二十八号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十六年十二月二十三日条例第五十七号)
1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の埼玉県屋外広告物条例第七条第六項の規定に基づいて表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件は、改正後の同項の規定に基づいて表示され、又は設置されているものとみなす。
附 則(昭和六十年三月二十九日条例第二十六号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六十年十二月二十三日条例第五十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年三月二十九日条例第四十三号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成四年三月三十日条例第三十八号)
この条例は、平成四年五月一日から施行する。
附 則(平成七年三月二十日条例第二十四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、改正法附則第三条に規定する期間は、改正前の埼玉県屋外広告物条例第四条第一号及び第六条第七号の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成八年三月二十九日条例第十二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の埼玉県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第四条の規定は、この条例の施行の際新たに禁止される地域又は場所に現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は広告物を掲出する物件については、この条例の施行の日から三年間(改正前の埼玉県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、適用しない。
3 改正後の条例第十四条第二項の規定は、この条例の施行の際現に改正前の条例の規定による許可を受けて広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置している者については、当該許可の期間は、適用しない。
附 則(平成十年三月二十七日条例第三十号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第七条第二項第六号及び第二十五条第一項第一号の改正規定は公布の日から、第二十八条及び第二十九条の改正規定は同年五月一日から施行する。
附 則(平成十二年三月二十四日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成十二年三月二十四日条例第四十五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成十三年七月十七日条例第六十二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 旧屋外広告物に係る色彩、意匠、素材等に関する知識及び技術の審査・証明事業認定規程(平成四年建設省告示第四百二十八号)第二条の規定により認定された屋外広告士資格審査・証明事業により屋外広告士の称号を付与された者については、改正後の第二十五条第一項第二号に規定する建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第十七条の二第一項の規定により認定された屋外広告士資格審査・証明事業により屋外広告士の称号を付与された者とみなす。
附 則(平成十五年七月十五日条例第七十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成十六年十月十五日条例第五十七号)
1 この条例は、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百十一号)の施行の日〔平成一六年一二月一七日〕から施行する。ただし、第四条第三号の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際新たに許可を受けなければならない地域又は場所に現に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、この条例の施行の日から三年間は、改正後の第六条第一項の規定は、適用しない。その期間内に同項の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときも、その申請に対する処分がある日まで、同様とする。
附 則(平成十八年三月二十八日条例第二十三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の埼玉県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第二十三条第一項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者は、この条例の施行の日から六月間(当該期間内に改正後の埼玉県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第二十三条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、改正後の条例第二十三条第一項の登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
3 前項の規定により引き続き屋外広告業を営むことができる場合においては、その者を改正後の条例第二十三条第一項の登録を受けた屋外広告業者とみなして、改正後の条例第二十三条の五第一項、第二十三条の七第一項、第二十五条の三及び第二十五条の四(登録の取消しに係る部分を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、改正後の条例第二十三条の五第一項中「第二十三条の二第一項各号」とあるのは、「第二十三条の二第一項第一号から第三号まで」とする。
4 この条例の施行の際現に改正前の条例第二十五条第一項に規定する講習会修了者等である者は、改正後の条例第二十五条第一項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成十八年十二月二十六日条例第六十八号)
1 この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成十九年五月規則第六十二号で、同十九年七月一日から施行)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二十二年三月三十日条例第十八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年九月二日から施行する。
附 則(平成二十二年三月三十日条例第十九号)
1 この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成二十二年八月規則第八十九号で、同二十二年十月一日から施行)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二十三年十二月二十七日条例第六十五号)
この条例は、民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十一号)の施行の日から施行する。
別表(第二十二条関係)
種類 | 単位 | 金額 | |
広告塔 | 一平方メートル | 三五〇円 | |
広告板 | 一平方メートル | 三五〇円 | |
紙製又は布製の立看板 | 一個 | 一七〇円 | |
前記以外の立看板 | 一個 | 三五〇円 | |
掛看板 | 一個 | 七〇〇円 | |
広告幕(つり下げを含む。) | 一張 | 三五〇円 | |
広告旗 | 一本 | 三五〇円 | |
電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告(はり紙及びはり札を除く。) | 一個 | 三五〇円 | |
標識利用広告 | 一個 | 一七〇円 | |
アドバルーン | 一個 | 一、七五〇円 | |
アーチ利用広告 | 一基 | 三、五〇〇円 | |
はり紙 | 五十枚 | 三五〇円 | |
はり札 | 十枚 | 三五〇円 | |
自動車利用広告 | 広告宣伝用自動車を利用するもの | 一台 | 二、〇〇〇円 |
その他のもの | 一台 | 八〇〇円 |
備考
一 広告塔又は広告板で単位一平方メートル未満のものは、一平方メートルとして計算する。
二 はり紙で単位五十枚未満のものは、五十枚として計算する。
三 はり札で単位十枚未満のものは、十枚として計算する。
一部改正〔昭和五五年条例二八号・六〇年二六号・平成元年四三号・一〇年三〇号・一六年五七号〕