各務原市 の屋外広告条例
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各務原市屋外広告物条例 平成18年3月29日 条例第20号

 (目的)
 第1条この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)について必要な規制を行うことを目的とする。 (広告物等のあり方)
第2条 広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)は、良好な景観又は風致を害し、及び公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
2 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、当該広告物等に関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持するよう努めなければならない。

(禁止広告物)
第3条 次に掲げる広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、変色し、又は塗料等のはく離したもの
(2) 著しく破損し、又は老朽したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの
(4) 信号機、道路標識等に類似するもの又はこれらの効用を妨げるようなもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(禁止地域等)
第4条 次に掲げる地域又は場所に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、景観地区、風致地区、緑地保全地域及び特別緑地保全地区
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物の周囲で市長が指定する区域、同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域並びに同法第143条第2項の規定により定められた地区及びその地区から展望することができる地域
(3) 岐阜県文化財保護条例(昭和29年岐阜県条例第37号)第3条第1項又は第7条の6第1項の規定により指定された建造物の周囲及び同条例第8条第1項の規定により指定された地域で、市長が指定する区域
(4) 各務原市文化財保護条例(昭和52年条例第10号)第4条第1項又は第19条第1項の規定により指定された建造物の周囲及び同条例第24条第1項の規定により指定された地域で、市長が指定する区域
(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により指定された保安林のある地域
(6) 自動車専用道路の全区間
(7) 道路(自動車専用道路を除く。)、鉄道、軌道及び索道で、市長が指定する区間
(8) 道路及び鉄道等(鉄道、軌道及び索道をいう。以下同じ。)から展望することができる地域で、市長が指定する区域
(9) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域
(10) 駅前広場で、市長が指定する区域
(11) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館、官公立の病院及び博物館
(12) 社寺及び教会の境域で、市長が指定する区域
(13) 河川、湖沼、渓谷、山、緑地及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域
(14) 交差点、踏切、道路のまがりかど、上り坂の頂上等及びこれらの付近で交通安全上必要があるとして市長が指定する地域
(15) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観を形成し、又は風致を維持するために特に必要があるものとして市長が指定する地域又は場所

(禁止物件)
第5条 次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋、トンネル、高架構造、安全地帯及び分離帯
(2) 石垣、よう壁その他これらに類するもので、市長が指定するもの
(3) 街路樹及び路傍樹並びに道路上にあるアーケード、日おい及び雁木がんぎ
(4) 信号機及びその附属施設、道路標識、道路上のさく、駒止こまどめ並びに里程標
(5) 電柱、街燈柱その他これらに類するもので、市長が指定するもの
(6) 消火せん、火災報知機及び火の見やぐら
(7) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔並びに公衆便所
(8) 送電塔、送受信塔及び照明塔
(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの
(10) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
(11) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
(12) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観を形成し、又は風致を維持するために特に必要があるものとして市長が指定する物件
2 電柱、街燈柱その他これらに類するもの(前項第5号に該当するものを除く。)には、はり紙又は法第7条第4項に規定するはり札等、広告旗若しくは立看板等を表示し、又は設置してはならない。
3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

(許可地域等)
第6条 次に掲げる地域又は場所(第4条各号に掲げる地域又は場所を除く。)に広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 景観法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域
(2) 文化財保護法第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物の周囲で、市長が指定する区域
(3) 岐阜県文化財保護条例第3条第1項又は第7条の6第1項の規定により指定された建造物の周囲及び同条例第8条第1項の規定により指定された地域で、市長が指定する区域
(4) 各務原市文化財保護条例第4条第1項又は第19条第1項の規定により指定された建造物の周囲及び同条例第24条第1項の規定により指定された地域で、市長が指定する区域
(5) 道路及び鉄道等で、市長が指定する区間
(6) 道路及び鉄道等から展望することができる地域で、市長が指定する区域
(7) 駅前広場で市長が指定する区域
(8) 社寺及び教会の境域で、市長が指定する区域
(9) 河川、湖沼、渓谷、山、緑地及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域
(10) 交差点、踏切、道路のまがりかど、上り坂の頂上等及びこれらの付近で交通安全上必要があるとして市長が指定する地域
(11) 都市計画法第5条第1項及び第2項の規定により指定された都市計画区域
(12) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために特に必要があるものとして市長が指定する地域又は場所

(適用除外)
第7条 次に掲げる広告物等については、前3条の規定は、適用しない。
(1) 法令又は条例の規定により表示し、又は設置するもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令の定めるところにより行う選挙運動又は選挙の運動期間中及び選挙の当日において行う政治活動のために表示し、又は設置するもの
(3) 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに地名又は寄贈者名等を表示するもので、規則で定める基準に適合するもの
(4) 天災地変、伝染病の発生等緊急やむを得ない場合に必要なもの
2 次に掲げる広告物等については、第4条及び前条の規定は、適用しない。
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業所に表示し、又は設置するもの(以下「自家広告物」という。)で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 管理上の必要により自己の管理する土地又は物件に表示し、又は設置するもので、規則で定める基準に適合するもの
(3) 道標、案内図板その他公衆の利便に供する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
(4) 冠婚葬祭、祭礼等のため、臨時に表示し、又は設置するもの
(5) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置するもの
(6) 人、動物、車両、船舶等に表示するもの
(7) 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示するもの
3 次に掲げる広告物等については、第5条第1項の規定は、適用しない。
(1) 第5条第1項第2号、第8号若しくは第9号に掲げる物件に表示し、又は設置する自家広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 管理上の必要により第5条第1項各号に掲げる物件に表示し、又は設置するもの
4 次に掲げる広告物等については、規則で定めるところにより市長が公衆の利便のために特に必要と認めて許可をした場合に限り、第4条の規定は、適用しない。
(1) 自家広告物又は道標、案内図板その他公衆の利便に供する広告物等で、第2項第1号又は第3号に規定する基準に適合しないもの
(2) 自己の住所、事業所、営業所又は作業所を知らせるため、その付近に表示し、又は設置するもの
5 政党(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第2項に規定する政党をいう。以下同じ。)が第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内において表示するはり紙及びはり札については、規則で定めるところにより市長が当該政党の政治活動のために必要と認めて許可をした場合に限り、第4条の規定は、適用しない。
6 前条の規定により掲出物件の設置の許可を受けた者が当該物件に表示するはり紙で規則で定める基準に適合するものについては、同条の規定は、適用しない。
7 国若しくは地方公共団体又は市長が指定する公共的団体(以下「国等」という。)が公共的目的をもって広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合においては、前3条の規定は、適用しない。
8 前項に規定する場合においては、国等は、あらかじめ、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する旨を市長に通知しなければならない。ただし、第1項から第3項までの規定において前3条の規定を適用しないこととされた広告物等を表示し、又は設置する場合その他規則で定める場合は、この限りでない。
9 国等は、広告物を表示し、又は掲出物件を設置するときは、前3条の規定の趣旨に沿うよう努めなければならない。

(許可の基準)
第8条 第6条の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。

(重点風景地区における許可の基準)
第8条の2 各務原市都市景観条例(平成18年条例第19号)第15条第1項に規定する重点風景地区(以下「重点風景地区」という。)における広告物の表示又は掲出物件の設置に関し、第6条の規定による許可をする場合における許可の基準は、前条に規定する規則で定める基準のほか、当該重点風景地区を対象とした景観法第8条第1項の規定に基づく景観計画に掲げる基準とする。
2 新たに重点風景地区が定められ、又は変更された場合において、重点風景地区の指定の日又は当該指定を変更する日前に当該重点風景地区内に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、前項の規定は、適用しない。

(許可の条件)
第9条 市長は、第6条又は第7条第4項若しくは第5項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。

(許可の期間)
第10条 第6条又は第7条第4項若しくは第5項の規定による許可の有効期間は、3年を超えない範囲内において規則で定める期間を超えることができない。
2 市長は、前項の有効期間の満了前30日までに申請があった場合は、更新することができる。
3 前項の規定により更新することができる許可の期間は、3年を超えない範囲内において規則で定める期間を超えることができない。

(変更の許可)
第11条 第6条又は第7条第4項若しくは第5項の規定による許可を受けた者は、広告物等を改造し、又は移転しようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 第9条の規定は、前項の場合に準用する。

(許可の表示)
第12条 第6条又は第7条第4項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等の見やすい箇所に、規則で定める許可の証票をはり付けておかなければならない。ただし、規則で定めるところにより、許可の証印を押したもの若しくは許可の打刻印を受けたもの、許可の証印の印影を刷り込んだもの又は政党が表示するはり紙若しくははり札については、この限りでない。

(許可の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条又は第7条第4項若しくは第5項の規定による許可を取り消すことができる。
(1) この条例の規定又は第9条(第11条第2項において準用する場合を含む。第15条第1項において同じ。)の規定による許可の条件に違反したとき。
(2) 詐偽その他の不正の手段で許可を受けたとき。

(改修及び除却の義務)
第14条 第6条又は第7条第4項若しくは第5項の規定による許可を受けた者は、許可期間が満了し、又は許可を取り消されたときは、7日以内に広告物等を除却しなければならない。
2 第6条又は第7条第4項若しくは第5項の規定による許可を受けた者は、広告物等が汚染し、変色し、塗料等がはく離し、破損し、又は老朽したときは、直ちに改修し、又は除却しなければならない。

(措置命令)
第15条 市長は、この条例の規定又は第9条の規定による許可の条件に違反した広告物等について、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの移転、除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
2 市長は、法第7条第2項の規定により掲出物件を除却する場合においては、30日の期間を定めてこれを行うべき旨及びその期限までに行わないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が行う旨を告示しなければならない。

(違反広告物である旨の表示等)
第16条 市長は、前条第1項の規定により広告物等の移転又は除却の措置を命じた場合において、当該措置を命じられた者が、特別の理由なく、措置をすべき期限を経過しても措置をしないときは、規則で定めるところにより当該広告物等にこの条例に違反する旨の表示をすることができる。
2 市長は、前項の規定により表示をした場合において、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、移転又は除却の措置を命じられた者の氏名又は名称及び住所並びに当該措置を命じられた広告物等の設置場所その他必要と認める事項を公表することができる。

(広告物等を保管した場合の公告事項)
第17条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物等の所在した場所及び当該広告物等を除却した日
(3) 当該広告物等の保管を始めた日及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項

(広告物等を保管した場合の公告の方法)
第18条 法第8条第2項の規定による公告は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、7日間)、市役所の掲示場その他公衆の見やすい場所に掲示すること。
(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物等については、前号に規定する期間が満了しても、なお当該広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その公告の要旨を市役所の掲示場その他公衆の見やすい場所に掲示すること。

(広告物等の価額の評価の方法)
第19条 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第20条 法第8条第3項の規定による保管した広告物等の売却は、規則で定める方法により行うものとする。

(公告の日から売却可能となるまでの期間)
第21条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物等 7日間
(2) 特に貴重な広告物等 3月
(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 14日間

(届出)
第22条 第6条又は第7条第4項若しくは第5項の規定による許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 自己又は管理者の住所又は氏名(法人の場合は、その名称、事務所の所在地又は代表者の氏名)に変更があったとき。
(2) 管理者を変更したとき。
(3) 第14条の規定により広告物等を除却したとき。
(4) 許可の有効期間満了前に広告物等を除却したとき。
2 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、第15条第1項の規定によりこれらの表示若しくは設置を停止し、又はこれらの移転、除却その他の措置をしたときは、7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(手続、処分等の効力の承継)
第23条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者(以下この条において「設置者等」という。)について変更があったときは、この条例又はこの条例に基づく規則の規定により従前の設置者等がした手続その他の行為は、新たに設置者等となった者がしたものとみなし、従前の設置者等に対してした処分、手続その他の行為は、新たに設置者等となった者に対してしたものとみなす。

(報告徴収、立入検査等)
第24条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者、これらを管理する者若しくは屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、広告物等の存する土地若しくは建物若しくは屋外広告業者の営業所に立ち入らせ、広告物等、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(諮問)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、各務原市都市景観条例第39条に規定する各務原市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 市長が第4条から第6条までの規定により指定し、又は当該指定を変更し、若しくは廃止しようとするとき。
(2) 市長が第16条第2項の規定により公表しようとするとき。
(3) この条例の施行につき市長が必要と認めたとき。

(告示)
第26条 市長は、第4条から第6条までの規定により指定し、又は当該指定を変更し、若しくは廃止したときは、その旨を告示しなければならない。

(手数料)
第27条 この条例の規定による許可(許可の更新を含む。)を受けようとする者は、各務原市手数料条例(平成12年条例第3号)の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条から第6条まで又は第11条第1項の規定に違反した者
(2) 第14条第1項の規定による除却をしない者
(3) 第15条第1項の規定による命令に違反した者
第30条 第24条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、20万円以下の罰金に処する。
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第12条の規定による証票のはり付けを怠った者
(2) 第22条の規定による届出を怠った者
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第29条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、岐阜県屋外広告物条例(昭和39年岐阜県条例第47号。以下「県条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号。以下「特例条例」という。)の規定により市長が行った事務を含む。)で施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に県条例及び特例条例の規定により岐阜県知事若しくは市長の許可を受け、又は適法に表示され、若しくは設置されている広告物等で、この条例の規定に適合しないこととなるものについては、平成21年3月31日までの間(岐阜県知事又は市長の許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、この条例の規定にかかわらず、当該広告物等を表示し、又は設置することができる。
4 前項の規定により表示し、又は設置することのできる期間の満了後において、この条例の規定に適合しない広告物等で、改修、移転又は除却が容易でないと市長が認めるものについては、なお当分の間、この条例の規定にかかわらず、当該広告物等を表示し、又は設置することができる。
5 この条例の施行前にした県条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお県条例の例による。

(各務原市手数料条例の一部改正)
6 各務原市手数料条例(平成12年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成19年条例第31号)
1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正後の各務原市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第4条の規定により新たに広告物等の表示又は設置が禁止された地域若しくは場所に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、新条例第4条の規定は適用しない。

附 則(平成20年条例第33号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第14号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の各務原市屋外広告物条例第10条第3項の規定は、この条例の施行の日以後の許可の更新に係るものから適用する。

業種(職種)

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